外務省告示第二百二十七号(トルコ共和国に対する円借款の供与に関する書簡の交換)
令和6年8月15日|p.3
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本大臣は、以上を申し進めるに際し、ここに重ねて閣下に向かって敬意を表します。
二千三十三年九月三日にアンマンで
日本国外務大臣 林芳正
ヨルダン・ハシェミット王国
計画・国際協力大臣
ゼイナ・トーカーン閣下
(ヨルダン側書簡)
(訳文)
書簡をもって啓上いたします。本大臣は、本日付けの閣下の次の書簡を受領したことを確認する光栄を有します。
(日本側書簡)
本大臣は、更に、ヨルダン・ハシェミット王国政府に代わって前記の了解を確認するとともに、閣下の書簡及びこの返簡が両政府間の合意を構成し、その合意がこの返簡の日付の日に効力を生ずるものとすることに同意する光栄を有します。
本大臣は、以上を申し進めるに際し、ここに重ねて閣下に向かって敬意を表します。
二千三十三年九月三日にアンマンで
ヨルダン・ハシェミット王国
計画・国際協力大臣
ゼイナ・トーカールン
○外務省告示第二百二十七号
日本国外務大臣 林芳正閣下
令和五年十二月二十日にアンカラで、円借款の供与に関する次の書簡の交換がトルコ共和国政府との間に行われた。
令和六年八月十五日
外務大臣 上川陽子
(日本側書簡)
(訳文)
書簡をもって啓上いたします。本官は、トルコ共和国の経済の安定及び開発努力を促進するため に供与される日本国の借款に関して日本国政府の代表者とトルコ共和国政府の代表者との間で最近到達した次の了解を確認する光栄を有します。
1 二百億円(二〇、〇〇〇、〇〇〇、〇〇〇円)の額までの円貨による借款(以下「借款」という。)が、中小零細企業のための震災後支援計画(以下「計画」という。)を実施することを目的として、独立行政法人国際協力機構(以下「J」
ICA」という。)により、日本国の関係法令に従って、トルコ中小企業開発機構(以下「借入人」という。)に供与されることになる。
2(1)借款は、借入人とJICAとの間で締結される借款契約に基づいて使用に供される。借款の条件及び使用に関する手続は、この了解の範囲内で、特に次の原則を含むことになる前記の借款契約によって規律される。
(a)償還期間は、十年の据置期間の後三十年とする。
(b)利子率は、年〇・一パーセントとする。
(c)支出期間は、前記の借款契約の発効の日の後三年とする。
(2)(1)に規定する借款契約は、JICAが計画の実行可能性(環境及び社会に対する配慮を含む。)を確認した後に締結される。
(3)(1)(c)に規定する支出期間は、両政府の関係当局の同意を得て延長することができる。
3 借款は、計画に基づき借入人が最終借入人に対して行う融資に充てるために使用に供される。
4 借入人に供与される借款の元本の償還並びに利子及び他のいかなる課徴金の支払も、トルコ共和国政府によって保証される。
5 トルコ共和国政府は、JICAについて、借款及びそれから生ずる利子に対して又はそれらに関連してトルコ共和国において課される全ての財政課徴金及び租税を免除する。
6 トルコ共和国政府は、借款が適正に、かつ、専ら計画のために及び民生的目的にのみ使用されることを確保するために必要な措置をとる。
7 トルコ共和国政府は、要請に応じ、日本国政府及びJICAに対して次のものを提供する。
(a)計画の実施の進捗状況についての情報及び資料
(b)計画に関連するその他の情報
8 両政府は、この了解から又はこの了解に関連して生ずることのあるいかなる事項についても相互に協議する。
本官は、更に、この書簡及びトルコ共和国政府に代わって前記の了解を確認される貴官の返簡が両政府間の合意を構成し、その合意が貴官の返簡の日付の日に効力を生ずるものとすることを提案する光栄を有します。