告示令和8年7月8日

金融庁による銀行法等の一部改正に関する告示等

掲載日
令和8年7月8日
号種
目録
原文ページ
p.6
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発行機関金融庁
省庁金融庁

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金融庁による銀行法等の一部改正に関する告示等

令和8年7月8日|p.6|原文を見る

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○金融庁
二九 銀行法施行規則第十七条
の三第二項第三号、 第十
一号及び第三十八号、第
十七条の四の二第二号並
びに第三十四条の十八第
二号の規定に基づき銀行
等の子会社が営むことの
できる業務から除かれる
業務等の一部を改正する
但伴
三〇信用金庫法施行規則第六
十四条第三項第三号、第
十一号及び第三十八号並
びに第九項第二号の規定
に基づき信用金庫又は信
用金庫連合会の子会社が
営むことのできる業務か
ら除かれる業務等の一部
を改正する件
一二30五三
一二30五五
二一協同組合による金融事業
11関する法律施行規則第
四条第三項第三号、第十
一号及び第三十八号並び
に第九項第二号の規定に
基づき信用協同組合又は
信用協同組合連合会の子
会社が営むことのできる
業務から除かれる業務等
の一部を改正する件一二・30五六
三二銀行法施行規則第十七条
の三第二項第三号の二の
規定に基づく債権管理回
収業に関する特別措置法
第十二条第二号に規定す
る業務を行う場合の基準
を定める件の一部を改正
する件
三三保険業法施行規則第五十
六条の二第二項第五号の
二の規定に基づく債権管
一二130五七
理回収業に関する特別措
置法第十二条第二号に規
定する業務を行う場合の
基準の一部を改正する件
三四電子決済等代行業者に係
る電子決済等代行業の登
一二130五八
録が失効した件二四-四
三五金融機能の強化のための
特別措置に関する法律附
則第十五条の規定に基づ
き、 同条に規定する主務
大臣が定める一定の期間
を定める件及び金融機能
の強化のための特別措置
11関する内閣府令第百十
条に規定する金融庁長官
が指定する者を定める件
を廃止する告示
二四38三八四
三六事業性融資の推進等に関
する法律施行令第二十二
条第一項の規定に基づき
金融庁長官の指定する企
業価値担保権信託会社を
定める件の一部を改正す
る件
三七銀行代理業者に係る銀行
代理業の許可がその効力
二五 二
を失った件二五二
三八金融商品取引法施行令第
七条第五項第二号の規定
に基づき電子情報処理組
織を指定する件の一部を
改正する件二六三
三九高速取引行為となる情報
の伝達先を指定する件の
一部を改正する件
四〇本庁監理金融商品取引業
者等を指定する件の一部
二六 三
を改正する件三〇二
読み込み中...
金融庁による銀行法等の一部改正に関する告示等 - 第6頁
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