告示令和8年7月8日

国土交通省告示第八百二十二号(砂防法第二条の土地に係る河川の名称等)

掲載日
令和8年7月8日
号種
本紙
原文ページ
p.6
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抽出された基本情報
発行機関国土交通省
省庁国土交通省

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国土交通省告示第八百二十二号(砂防法第二条の土地に係る河川の名称等)

令和8年7月8日|p.6|原文を見る

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○国土交通省告示第八百二十二号
○国土交通省告示第八百二十三号
砂防法第二条の土地に係る河川の名称
砂防法(明治三十年法律第二十九号)第六条第
砂防法(明治三十年法律第二十九号)第六条第
小滝川
一項の規定により、昭和四十四年建設省告示第八
項の規定により、昭和四十五年建設省告示第九
一砂防法第二条の土地の表示
白二十三号で指定した土地の区域のうち、次の土
新潟県糸魚川市大字小滝の区域内の土地のう
百四十九号で指定した土地の区域のうち、次の土
地において、令和八年度から砂防設備工事を施行
ち、次の一点から八十七点までを順次結んだ線
地において、令和八年度から砂防設備工事を施行
するので、砂防法施行規程(明治三十年勅令第三
及び一点と八十七点を結んだ線に囲まれた土地
日八十二号)第四条第一項の規定に基づき、告示
するので、砂防法施行規程(明治三十年勅令第三
の区域(平成四年建設省告示第千九百九号で指
する。
百八十二号)第四条第一項の規定に基づき、告示
定した小滝川に掲げる土地の区域を除く。)
令和八年七月八日
する。
国土交通大臣金子恭之
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国土交通省告示第八百二十二号(砂防法第二条の土地に係る河川の名称等) - 第6頁
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