告示令和7年8月20日

スマートフォンの利用される特定ソフトウェアに係る競争の促進に関する法律の施行に伴う航空灯火の灯質等の告示

掲載日
令和7年8月20日
号種
号外
原文ページ
p.39 - p.40
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
OCR精度: 低
表・縦書き・固有名詞は抽出結果がずれることがあります。重要な確認は原文画像または PDF を参照してください。
抽出要点

スマートフォンの利用される特定ソフトウェアに係る競争の促進に関する法律の施行に伴う航空灯火の灯質等の規定変更

抽出された基本情報
発行機関国土交通省
省庁国土交通省
件名スマートフォンの利用される特定ソフトウェアに係る競争の促進に関する法律の施行に伴う航空灯火の灯質等の規定変更

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

スマートフォンの利用される特定ソフトウェアに係る競争の促進に関する法律の施行に伴う航空灯火の灯質等の告示

令和7年8月20日|p.39-40

左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文あり本文テキスト画像照合可誤りを報告
誘導路中心線
**
1.4
17
発光
77
1/1
発光が
1航
1,00
航空
11
((
1.
動{
空緑、
航空
ラ、
デラ
13
航空
1
黄黄{
10
ンデ
17111
庫工
(路
o
II
14
7
D.
10
1.
線{
十一
o
11
1.
11
浴路
11
10
10
11
八八
電路
土壤
(略)
航空灯火
質質
12
光光
光度
-
77
00
11
項項
配置その他航空灯火の性能に関する重要事項
11
11
10
70
変更後
配置等
(略)
航空灯火
14
質質
誘導路中心線
白熱電灯、航空緑、
航空黄の不動光
航空緑、
航空緑二百カンデ
}(
ラ、
10
10
百カン
デラ
71
海道
(路
II
14
7
10
線1
11
10
11
10
Jo
11
11
1
経経
一走
路{
路路
光度
(略)
置{
10
0.00
1重
項項
配置その他航空灯火の性能に関する重要事項
四 灯質、光度、
要要
変更前
備.
考考
線線
0.00
11
11
17
10
To
0.0
1
0,000
11
20
0.00
10
11
載載
及び
71
)対
現象
規(
11
10
)重
19
)
現在
1-
付)
to
10
)
11
部{
14
to
16
11
10
17
10
10
to
0.00
第第
31
n.
0.00
0.00
0.00
0.00
14
11
14
197
10
10
項項
77
11
10
0.0
第第
14
規模
11
1
11
(7)
(7)
17
ある
10
0.00
7
規模
)
みた
47
1/8
14
17
写真
17
17
11
10
70
10
1,00
$1
法法
10
DI
1/
14
10
198
第第
第第
14
和和
44
**
73
競爭
公公
争争
To
11
第第
14
71
19
14
00
19
17
11
1.
る0
第第
0.00
198
11
項項
Re
71
項項
19
19
11
14
1/8
14
11
198
14
取立
198
1.
14
1/8
第第
第第
14
1/8
198
To
11
項項
14
規模
る。
14
10
77
第第
11
第第
律律
11
7/
五一
施|
21
第第
21
1
114
即チ
14
1,
項項
10
10
(規)
100
11
11
11
17
1,00
10
**
10
第第
1
71
11
14
--
11
14
70
第一
0,000
10
11
及び
14
いて準用する法第五十二条第一項に規定す
ナlyフトウェア競争促進法第四十二条にお
33
2第一項第一号及び第三号の規定は、スマ
て準用する。 この場合において、 第一項第
一号中「法第四十七条第一項第三号」とあ
るの11「スマ35ソフトウェア競争促進法第
第四十七条第一項第一号」 とあるのは 「ス
V六、ソフトウェア競争促進法第十六条第一
項第一号」 と、「公正取引委員会の審査に関
する規則(平成十七年公正取引委員会規則
第五号)第十一条第一項」とあるのは「ス
マートフ11ンにお(1て利用される特定(977
〇寸
(告8812日、日(8(8曜日07日8歩乙
○国土交通省告示第八百二十二号
砂防法(明治三十年法律第二十九号)第二条の
規定により、同条の土地を次のとおり指定するの
で、砂防法施行規程(明治三十年勅令第三百八十
二号)第一条の規定に基づき、告示する。
令和七年八月二十日
国土交通大臣中野洋昌
砂防法第二条の土地に係る河川の名称
大畑川
二砂防法第二条の土地の表示
岩手県遠野市上郷町平倉の区域内の土地のう
ち、次の一点から七十八点までを順次結んだ線
及び一点と七十八点を結んだ線に囲まれた土地
の区域
p.39 / 2
読み込み中...
スマートフォンの利用される特定ソフトウェアに係る競争の促進に関する法律の施行に伴う航空灯火の灯質等の告示 - 第39頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)
国土交通省の新着公告を見逃さないために

Pro プランでは会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。14日間無料で試せます。

監視機能の詳細を見る →