告示令和8年7月7日

ウリ信用組合に対する業務の一部停止の命令に関する告示(金融庁告示第四十五号)

掲載日
令和8年7月7日
号種
本紙
原文ページ
p.2
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発行機関金融庁
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ウリ信用組合に対する業務の一部停止の命令に関する告示(金融庁告示第四十五号)

令和8年7月7日|p.2|原文を見る

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○金融庁告示第四十五号
協同組合による金融事業に関する法律(昭和二
十四年法律第百八十三号)第六条第一項において
準用する銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)
第二十六条第一項の規定により、ウリ信用組合に
対し、業務の一部停止を命じたので、協同組合に
よる金融事業に関する法律第六条第一項において
準用する銀行法第五十六条第一号の規定に基づ
き、次のとおり告示する。
令和八年七月七日
金融庁長官伊藤豊
一業務の一部停止の範囲
令和八年七月十四日から同年八月十三日まで
の問、新規顧客(既往取引のない者をいい、当
組合において命令発出日前に借入れの申込みを
受けている者及び預入れの申込みを受けている
者を除く。)に対する貸付け及び預金の受入れを
停止すること。
二命令発出日
令和八年六月十二日
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ウリ信用組合に対する業務の一部停止の命令に関する告示(金融庁告示第四十五号) - 第2頁
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