告示令和8年7月3日

保安林の指定・道路に関する件等の公示一覧(8件)

掲載日
令和8年7月3日
号種
本紙
原文ページ
p.1 - p.4
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出要点

保安林の指定、道路に関する件、家計調査の調査地域、旅券無効、高速自動車国道、特定抗争指定暴力団等に係る公示事項の変更

抽出された基本情報
省庁農林水産省
件名保安林の指定、道路に関する件、家計調査の調査地域、旅券無効、高速自動車国道、特定抗争指定暴力団等に係る公示事項の変更

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保安林の指定・道路に関する件等の公示一覧(8件)

令和8年7月3日|p.1-4|原文を見る

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○保安林の指定をする件○道路に関する件
○家計調査の調査地域を定める等の件の一部を改正する件 (総務二四八)○返納を命じた旅券を無効とする件(外務二一一)○保安林の指定をする件○高速自動車国道に関する件(国土交通八一二)○道路に関する件○特定抗争指定暴力団等に係る公示事項の一部に変更があったことの告示(岐阜県公安委七)
(農林水産八九六~九〇二)○高速自動車国道に関する件(国土交通八一二)○道路に関する件(北海道開発局四七、四八)○特定抗争指定暴力団等に係る公示事項の一部に変更があったことの告示する件(国税庁二〇)
(国土交通八一二)○道路に関する件(北海道開発局四七、四八)○特定抗争指定暴力団等に係る公示事(外務二一一)(国土交通八一二)○道路に関する件○家計調査の調査地域を定める等の件官報
(国土交通八一二)○道路に関する件(岐阜県公安委七)(外務二一一)(国土交通八一二)○道路に関する件する件(国税庁二〇)
(国土交通八一二)○道路に関する件(北海道開発局四七、四八)(岐阜県公安委七)する件(国税庁二〇)〔その他告示〕〔法規的告示〕官報
○家計調査の調査地域を定める等の件の一部を改正する件 (総務二四八)○返納を命じた旅券を無効とする件○高速自動車国道に関する件する件(国税庁二〇)〔その他告示〕
(国土交通八一二)(北海道開発局四七、四八)○特定抗争指定暴力団等に係る公示事○家計調査の調査地域を定める等の件の一部を改正する件 (総務二四八)○返納を命じた旅券を無効とする件
○家計調査の調査地域を定める等の件の一部を改正する件 (総務二四八)○返納を命じた旅券を無効とする件○保安林の指定をする件(農林水産八九六~九〇二)
○家計調査の調査地域を定める等の件の一部を改正する件 (総務二四八)○返納を命じた旅券を無効とする件ただし書の規定に基づき、国税通則法第百二十三条第二項に規定する手数料の納付を現金ですることができる事務所を指定する件の一部を改正
(農林水産八九六~九〇二)○高速自動車国道に関する件○家計調査の調査地域を定める等の件の一部を改正する件 (総務二四八)○返納を命じた旅券を無効とする件○国税通則法施行令第四十二条第二項ただし書の規定に基づき、国税通則法第百二十三条第二項に規定する手数料の納付を現金ですることができ官報
(農林水産八九六~九〇二)○高速自動車国道に関する件ただし書の規定に基づき、国税通則法第百二十三条第二項に規定する手数料の納付を現金ですることができる事務所を指定する件の一部を改正
○特定抗争指定暴力団等に係る公示事項の一部に変更があったことの告示○家計調査の調査地域を定める等の件の一部を改正する件 (総務二四八)○返納を命じた旅券を無効とする件ただし書の規定に基づき、国税通則法第百二十三条第二項に規定する手数料の納付を現金ですることができる事務所を指定する件の一部を改正
○特定抗争指定暴力団等に係る公示事項の一部に変更があったことの告示の一部を改正する件 (総務二四八)○返納を命じた旅券を無効とする件
○特定抗争指定暴力団等に係る公示事項の一部に変更があったことの告示発行内閣府(原稿作成国立印刷局)
四三二四三二1.
○農林水産省告示第八百九十六号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十五条第一項の規定により、次のように保安林
の指定をする。
令和八年七月三日
農林水産大臣鈴木憲和
一保安林の所在場所佐賀県佐賀市富士町大字
麻那古字上嶽三〇八一の四・三一〇〇・三一〇
一の一(以上三筆について次の図に示す部分に
限る。)、三一〇一の二、三一〇二、三一一一
二指定の目的水源の涵養
三指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1次の森林については、主伐は、択伐によ
る。
字上嶽三一〇〇・三一〇一の一・三一〇
二・三一一一(以上四筆について次の図に
示す部分に限る。)
2その他の森林については、主伐に係る伐
採種を定めない。
3主伐として伐採をすることができる立木
は、当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
ものとする。
4間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間
及び樹種次のとおりとする。
(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ
の図面及び関係書類を佐賀県庁及び佐賀市役所に
備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第八百九十七号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十五条第一項の規定により、次のように保安林
の指定をする。
令和八年七月三日
農林水産大臣鈴木憲和
-保安林の所在場所福井県敦賀市(国有林。
次の図に示す部分に限る。)
二指定の目的水源の涵養
三指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1主伐に係る伐採種は、定めない。
2主伐として伐採をすることができる立木
は、当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
ものとする。
3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間
及び樹種 次のとおりとする。
(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ
の図面及び関係書類を福井県庁及び敦賀市役所に
備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第八百九十八号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十五条第一項の規定により、次のように保安林
の指定をする。
令和八年七月三日
農林水産大臣鈴木憲和
一保安林の所在場所佐賀県鹿島市大字三河内
宇清地庵甲三五三一、甲三五三二、甲三五三八、
甲三五四二の一、甲三五四二の二、甲三五四三、
甲三五四四の一から甲三五四四の三まで、甲三
五四六、甲三五四七の一、甲三五四七の二、甲
三五四九、甲三五五二、甲三五五三、甲三五五
五、甲三五五六、甲三五五九、甲三五六一、甲
三五六三、甲三五六四、甲三五六六、甲三五六
八の一、甲三五六八の二、甲三五六九、甲三五
七一、甲三五七二の一、宇野方甲三五七三から
甲三五七七まで、甲三五七九、甲三五八一、甲
三五八三から甲三五八六まで、 甲三五八八から
甲三五九〇まで
二指定の目的水源の涵養
三指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1次の森林については、主伐は、択伐によ
る。
宇清地庵甲三五三八・甲三五四二の一・
甲三五四二の二・甲三五四三・甲三五四四
の二・甲三五四七の一・甲三五五二・宇野
方甲三五七七・甲三五七九・甲三五八八・
甲三五八九(以上十一筆について次の図に
示す部分に限る。)
2その他の森林については、主伐に係る伐
採種を定めない。
3主伐として伐採をすることができる立木
は、 当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
ものとする。
4問伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間
及び樹種次のとおりとする。
(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ
の図面及び関係書類を佐賀県庁及び鹿島市役所に
備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第八百九十九号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十五条第一項の規定により、次のように保安林
の指定をする。
令和八年七月三日
農林水産大臣鈴木憲和
一保安林の所在場所佐賀県武雄市若木町大字
川古字牟田一一二九四の一、一一二九五の一一
一一二九五の三、一一二九六、一一二九七、字
中山一一二九八の四から一一二九八の六まで、
一一二九八の八
二指定の目的土砂の流出の防備
三指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1主伐に係る伐採種は、定めない。
2主伐として伐採をすることができる立木
は、当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
ものとする。
3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間
及び樹種次のとおりとする。
(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を佐
賀県庁及び武雄市役所に備え置いて縦覧に供す
る。)
○農林水産省告示第九百号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十五条第一項の規定により、次のように保安林
の指定をする。
令和八年七月三日
農林水産大臣鈴木憲和
一保安林の所在場所佐賀県武雄市若木町大字
川古字牟田一一二九三の三四、一一二九三の三
六八
二指定の目的水源の涵養
三指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1主伐に係る伐採種は、定めない。
2主伐として伐採をすることができる立木
は、 当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
ものとする。
3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間
及び樹種 次のとおりとする。
(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を佐
賀県庁及び武雄市役所に備え置いて縦覧に供す
る。)
○農林水産省告示第九百一号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十五条第一項の規定により、次のように保安林
の指定をする。
令和八年七月三日
農林水産大臣鈴木憲和
一保安林の所在場所佐賀県武雄市若木町大字
川古字永野一四〇一五の一から一四〇一五の九
まで
二指定の目的土砂の流出の防備
三指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1主伐に係る伐採種は、定めない。
2主伐として伐採をすることができる立木
は、当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
ものとする。
3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度次のとおりとする。
(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を佐
賀県庁及び武雄市役所に備え置いて縦覧に供す
る。)
○農林水産省告示第九百二号
字岩ノ下八八八・八九〇・八九二・八九
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
三の一・八九三の二・宇茶臼山八八九・宇
二十五条第一項の規定により、次のように保安林
下原八九五の二・宇下ノ宿八九六・八九九
の指定をする。
の一・字下山八九七・九〇五・一四六一
令和八年七月三日
(以上十二筆について次の図に示す部分に
農林水産大臣鈴木憲和
限る。)
一保安林の所在場所栃木県日光市瀬尾字岩ノ
2その他の森林については、主伐に係る伐
下八八八、八九〇、八九二・八九三の一・八九
採種を定めない。
三の二(以上三筆について次の図に示す部分に
3主伐として伐採をすることができる立木
限る。)、字茶臼山八八九(次の図に示す部分に
は、当該立木の所在する市町村に係る市町
限る。)、字下原八九五の二、字下ノ宿八九九の
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
一(次の図に示す部分に限る。)、八九六、字下
ものとする。
山八九七、九〇五、一四六一(次の図に示す部
分に限る。)
4問伐に係る森林は、次のとおりとする。
二指定の目的土砂の流出の防備
(二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間
三指定施業要件
及び樹種次のとおりとする。
(一)立木の伐採の方法
(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ
1次の森林については、主伐は、択伐によ
の図面及び関係書類を栃木県庁及び日光市役所に
る。
備え置いて縦覧に供する。)
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