政令令和8年7月3日

衛星リモートセンシング記録の適正な取扱いの確保に関する法律施行令の一部を改正する政令

掲載日
令和8年7月3日
号種
号外
原文ページ
p.2
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抽出された基本情報
発行機関内閣府本府
令番号政令第二百二十一号
発令機関内閣府本府

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衛星リモートセンシング記録の適正な取扱いの確保に関する法律施行令の一部を改正する政令

令和8年7月3日|p.2|原文を見る

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◇衛星リモートセンシング記録の適正な取扱いの
確保に関する法律施行令の一部を改正する政令
(政令第二百二十一号)(内閣府本府)
犯罪による収益の移転防止に関する法律の一
部を改正する法律(令和八年法律第三十四号)
の一部の施行に伴い、所要の規定の整理を行う。
(本則関係)
この政令は、犯罪による収益の移転防止に関
する法律の一部を改正する法律附則第一条ただ
し書に規定する規定の施行の日(令和八年七月
十日)から施行する。(附則関係)
読み込み中...
衛星リモートセンシング記録の適正な取扱いの確保に関する法律施行令の一部を改正する政令 - 第2頁
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