告示令和8年7月3日

食品、添加物等の規格基準の一部を改正する告示(内閣府告示第七十七号)

掲載日
令和8年7月3日
号種
号外
原文ページ
p.130
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食品、添加物等の規格基準の一部を改正する告示(内閣府告示第七十七号)

令和8年7月3日|p.130|原文を見る

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081
(金671 B B B B BECEL=80号
法規的告示
○内閣府告示第七十七号
食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号)第十三条第一項の規定に基づき、食品、添加物等の規格基準の一部を改正する告示を次のように定める。
令和八年七月三日
内閣総理大臣臨時代理
国務大臣木原稔
食品、添加物等の規格基準の一部を改正する告示
食品、 (昭和三十四年厚生省告示第三百七十号)の一部を次のように改正する。
次の大により、改正市欄に掲げる規定の傍標を付した部分をこれに順次対応する改正法欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正前欄及び改正法欄に対応して掲げるその整記部分に二章
碑を付した規定(以下「対象規定」という、)は、改正前欄に掲げる対象規定で改正法欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを削り、改正後欄に掲げる対象規定す改要価にこれに対応する
ものを掲げていないものは、これを加える。
改正後改正後前前正改
第1 食品
第1 食品
A 食品一般の成分規格
A 食品一般の成分規格
[1~5 略]
[1~5 略]
6 5の規定にかかわらず、(1)の表の第1欄に掲げる農薬等の成分である物質は、同表の第
6 5の規定にかかわらず、(1)の表の第1欄に掲げる農薬等の成分である物質は、同表の第
2欄に掲げる食品の区分に応じ、それぞれ同表の第3欄に定める量を超えて当該食品に含
2欄に掲げる食品の区分に応じ、それぞれ同表の第3欄に定める量を超えて当該食品に含
有されるものであってはならない。この場合において、(2)の表の食品の欄に掲げる食品に
有されるものであってはならない。この場合において、(2)の表の食品の欄に掲げる食品に
ついては、同表の検体の欄に掲げる部位を検体として試験しなければならず、また、(1)の
ついては、同表の検体の欄に掲げる部位を検体として試験しなければならず、また、(1)の
表の第1欄に掲げる農薬等の成分である物質について同表の第3欄に「不検出」と定めて
表の第1欄に掲げる農薬等の成分である物質について同表の第3欄に「不検出」と定めて
いる同表の第2欄に掲げる食品については、(3)から(15)までに規定する試験法によって試験
いる同表の第2欄に掲げる食品については、(3)から(15)までに規定する試験法によって試験
した場合に、その農薬等の成分である物質が検出されるものであってはならない。
した場合に、その農薬等の成分である物質が検出されるものであってはならない。
(1)食品に残留する農薬等の成分である物質の量の限度
(1)食品に残留する農薬等の成分である物質の量の限度
第1欄
[略]
第2欄
第3欄
第1欄
[略]
第2欄
第3欄
アフィドピロペン
小麦
その他の穀類
大豆
ばれいしょ
さといも類
かんしょ
やまいも
こんにゃくいも
その他のいも類
0.lppm
0.2ppm
0.01ppm
0.01ppm
0.01ppm
0.01ppm
0.0lppm
0.01ppm
0.01ppm
アフィドピロペン
小麦
その他の穀類
大豆
ばれいしょ
さといも類
かんしょ
やまいも
こんにゃくいも
その他のいも類
0.2ppm
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0.01ppm
0.01ppm
0.01ppm
0.01ppm
0.01ppm
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食品、添加物等の規格基準の一部を改正する告示(内閣府告示第七十七号) - 第130頁
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