府省令令和8年7月3日

若年定年退職者給付金に関する省令の一部を改正する省令

掲載日
令和8年7月3日
号種
号外
原文ページ
p.127
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
原文確認推奨
抽出テキストだけで判断せず、必要に応じて原文画像または PDF で確認してください。
抽出された基本情報
発行機関防衛省
令番号防衛省令第十七号
省庁防衛省

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

若年定年退職者給付金に関する省令の一部を改正する省令

令和8年7月3日|p.127|原文を見る

左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文あり本文テキスト画像照合可誤りを報告
○防衛省令第十七号
防衛省設置法等の一部を改正する法律(令和八年法律第四十七号)の一部の施行に伴い、若年定年退職者給付金に関する省令の一部を改正する省令を次のように定める。
令和八年七月三日
若年定年退職者給付金に関する省令の一部を改正する省令
若年定年退職者給付金に関する省令(平成二十一年防衛省令第五号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
政政
政政
00
防衛大臣小泉進次郎
(若年定年退職者給付金の支給期月)
第一条防衛省の職員の給与等に関する法律(以下「法」という。)第二十七条の三第一項に規定
する防衛省令で定める月は、次の各号に掲げる法第二十七条の二第一項に規定する若年定年退
職者給付金(以下「給付金」という。)の区分に応じ、当該各号に定めるところによる。
一法第二十七条の三第一項に規定する第一回目の給付金(以下「第一回目の給付金」とい.う。1/
若年定年退職者(法第二十七条の二第一項に規定する若年定年退職者をいう。以下同じ。)
の退職した日の属する月の区分に応じて次に定める月
イ・ロ[略]
二[略]
(給付金の追給の請求等)
第十二条
法第二十七条の七第一項の規定による給付金の追給を受けようとする場合の請求は、
その者が法第二十七条の二第一項第一号に規定する自衛官以外の職員の定年(次項及び第十四
条において「自衛官以外の職員の定年」という。)に達する日の翌日の属する年の六月三十日ま
でに、給付金支給機関の長に対し、別記様式第三の若年定年退職者給付金追給請求書を提出す
ることにより行うものとする。
2[略]
(退職後拘禁刑以上の刑に処せられた場合等に給付金を支給しないこととする処分を行う際の
措置)
第十六条[略]
2給付金管理者が行う不支給処分の通知は、次の各号の区分に応じ当該各号に定める様式の若
年定年退職者給付金不支給処分書により行うものとする
一刑事事件に関し拘禁刑以上の刑に処せられた場合又は在職期間(法第二十七条の八第一項
第二号に規定する在職期間をいう。以下同じ。)中の行為に関し法第二十七条の九第一項第一
号に規定する再任用職員に対する免職処分を受けた場合別記様式第八
二[略]
3・4[略]
附則
1[略]
2法附則第十二項の規定により支給されることとなる給付金のうち、同項の規定により読み替
えて適用する法第二十七条の三第一項に規定する前期算定基礎期間に係るものに対する第一
条、第四条第一項、第八条第二項第三号、第九条第四項、第十二条、第十四条、別記様式第三
及び別記様式第六から別記様式第九までの規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定
中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
(若年定年退職者給付金の支給期月)
第一条
防衛省の職員の給与等に関する法律(以下「法」という。)第二十七条の三第一項に規定
する防衛省令で定める月は、次の各号に掲げる法第二十七条の二に規定する若年定年退職者給
付金(以下「給付金」という。)の区分に応じ、当該各号に定めるところによる。
一法第二十七条の三第一項に規定する第一回目の給付金(以下「第一回目の給付金」という。)
若年定年退職者(法第二十七条の二に規定する若年定年退職者をいう。以下同じ。)の退職
した日の属する月の区分に応じて次に定める月
イ・ロ[同上]
二[同上]
(給付金の追給の請求等)
第十二条
法第二十七条の七第一項の規定による給付金の追給を受けようとする場合の請求は、
その者が法第二十七条の二第一号に規定する自衛官以外の職員の定年(次項及び第十四条にお
いて「自衛官以外の職員の定年」という。)に達する日の翌日の属する年の六月三十日までに、
給付金支給機関の長に対し、別記様式第三の若年定年退職者給付金追給請求書を提出すること
により行うものとする。
2[同上]
(退職後拘禁刑以上の刑に処せられた場合等に給付金を支給しないこととする処分を行う際の
措置)
第十六条[同上]
2給付金管理者が行う不支給処分の通知は、次の各号の区分に応じ当該各号に定める様式の若
年定年退職者給付金不支給処分書により行うものとする。
一刑事事件に関し拘禁刑以上の刑に処せられた場合又は在職期間(法第二十七条の二に規定
する在職期間をいう。以下同じ。)中の行為に関し法第二十七条の九第一項第一号に規定する
再任用職員に対する免職処分を受けた場合別記様式第八
一[同上]
3・4[同上]
附則
1[同上]
2法附則第十二項の規定により支給されることとなる給付金のうち、同項の規定により読み替
えて適用する法第二十七条の三第一項に規定する前期算定基礎期間に係るものに対する第一
条、第四条第一項、第八条第二項第三号、第九条第四項、第十二条、第十四条、別記様式第三
及び別記様式第六から別記様式第九までの規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定
中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
読み込み中...
若年定年退職者給付金に関する省令の一部を改正する省令 - 第127頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)

関係が確認できる文書

防衛省の新着公告を見逃さないために

Pro プランでは会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。14日間無料で試せます。

監視機能の詳細を見る →