府省令令和7年12月24日

防衛省の職員の俸給の切替えに関する省令

掲載日
令和7年12月24日
号種
号外
原文ページ
p.89
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抽出された基本情報
発行機関防衛省
令番号防衛省令第十七号
省庁防衛省

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防衛省の職員の俸給の切替えに関する省令

令和7年12月24日|p.89

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○防衛省令第十七号
防衛省の職員の給与等に關する法律の一部を改正する法律(令和七年法律第九十五号)附則第二条
の規定に基づき、防衛省の職員の俸給の切替えに関する省令を次のように定める。
令和七年十二月二十四日
防衛大臣小泉進次郎
防衛省の職員の俸給の切替えに関する省令
(医師又は歯科医師である自衛官の俸給月額の切替え)
第一条令和七年四月一日(以下「適用日」という。)の前日において防衛省の職員の給与等に関する
法律(昭和二十七年法律第二百六十六号。以下「法」とい.う。)第五条第四項又は第五項の規定によ
りその者の属する階級(同条第四項に規定する階級をいう。以下同じ。)における最高の号俸を超え
る俸給月額を受けていた医師又は歯科医師である自衛官の防衛省令で定める適用日における俸給月
額は、次の式により算定した額とする
適用日におけるその者の属する階級における最高の号俸による額とその直近下位の号俸による額
その者の適用日の前日における俸給月額-適用日の前日におけるその者の属する階
との差額×
適用日の0.00日における11の者の属する階級における最高の号俸による額と11近直の
級における最高の号俸による額
土住の日生にレフ好し不安毎5十週用日におけるその者の属する階級における最高の号俸によ
下位の号俸による額との差額
る額
(特定任期付職員の俸給月額の切替え)
第二条適用日の前日において法第六条の二第二項の規定による俸給月額を受けていた法第四条第二
項に規定する特定任期付職員の防衛省令で定める適用日における俸給月額は、人事院規則九-一五
三(令和七年改正法附則第二条の規定による最高の号俸を超える俸給月額を受ける特定任期付職員
の俸給月額の切替え)の規定の例による。
附則
この省令は、公布の日から施行し、令和七年四月一日から適用する。
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防衛省の職員の俸給の切替えに関する省令 - 第89頁
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