告示令和8年7月2日
貸金業法に基づく日本貸金業協会等の届出事項の公示
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| 任した。 | いて、公益理事に選任された。 | 十三条第二項、第二十四条の四十一の規定により、日本貸金業協会より届出があったので、同法第四十一条の十二第四号、第二十四条の五十第二号の規定により公示する。の三十八第二項第四号に掲げる事項の変更任した。 | 御祝電 | ||||||||||||||||||||
| 常任理事(会長) | 任した。 | 公益理事 | 次の者が令和8年6月10日第19回定時総会にお | 公益理事 | ○定年退官年退官る簡易裁判所判事も退官となる退官 | ||||||||||||||||||
| 公益理事 | 次の者が令和8年6月10日付で、公益理事を退 | 規定により公示する。 | 貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号)第三 | 天皇陛下は、カナダの国祭日につき、六月三十日同国総督閣下へ御祝電を発せられた。 | 限り本官たる判事が定年退官となり同時に兼官たる簡易裁判所判事も退官となる簡易裁判所判事山北学は六月二十八日限り定年 | ||||||||||||||||||
| 役職 | 公益理事 | 20 | 次の者が令和8年6月10日第19回定時総会において、公益理事に選任された。 | 13職役公益理事 | 規定により公示する。 | 判事兼簡易裁判所判事上田卓哉は六月二十六日限り本官たる判事が定年退官となり同時に兼官たる簡易裁判所判事も退官となる簡易裁判所判事山北学は六月二十八日限り定年 | 簡易裁判所判事萩原高徳は六月二十五日限り定 | ||||||||||||||||
| 常任理事(会長) | 職{ | 次の者が令和8年6月10日第19回定時総会にお | 天皇陛下は、カナダの国祭日につき、六月三十日同国総督閣下へ御祝電を発せられた。 | 限り本官たる判事が定年退官となり同時に兼官たる簡易裁判所判事も退官となる簡易裁判所判事山北学は六月二十八日限り定年 | |||||||||||||||||||
| 常任理事(会長) | 役職 | 次の者が令和8年6月10日第19回定時総会にお | 職役 | 規定により公示する。 | 日同国総督閣下へ御祝電を発せられた。官庁報告 | 皇室事項 | 判事兼簡易裁判所判事上田卓哉は六月二十六日限り本官たる判事が定年退官となり同時に兼官たる簡易裁判所判事も退官となる簡易裁判所判事山北学は六月二十八日限り定年 | ||||||||||||||||
| 次の者が令和8年6月10日第19回定時総会にお | 貸金業法第二十七条第一項第三号、第二十四条の三十八第二項第四号に掲げる事項の変更 | 限り本官たる判事が定年退官となり同時に兼官たる簡易裁判所判事も退官となる簡易裁判所判事山北学は六月二十八日限り定年 | |||||||||||||||||||||
| 常任理事(会長)100合中倉中伸 | いて、公益理事に選任された。 | 次の者が令和8年6月10日第19回定時総会にお | 令和八年七月二日金融庁長官伊藤豊貸金業法第二十七条第一項第三号、第二十四条の三十八第二項第四号に掲げる事項の変更 | 十三条第二項、第二十四条の四十一の規定により、日本貸金業協会より届出があったので、同法第四十一条の十二第四号、第二十四条の五十第二号の | 天皇陛下は、カナダの国祭日につき、六月三十日同国総督閣下へ御祝電を発せられた。官庁報告 | 皇室事項 | 判事兼簡易裁判所判事上田卓哉は六月二十六日限り本官たる判事が定年退官となり同時に兼官たる簡易裁判所判事も退官となる簡易裁判所判事山北学は六月二十八日限り定年 | 判事兼簡易裁判所判事上田卓哉は六月二十六日限り本官たる判事が定年退官となり同時に兼官たる簡易裁判所判事も退官となる簡易裁判所判事山北学は六月二十八日限り定年 | |||||||||||||||
| 111011 | 坪田 郁子 | 次の者が令和8年6月10日第19回定時総会にお | 貸金業法第二十七条第一項第三号、第二十四条の三十八第二項第四号に掲げる事項の変更次の者が令和8年6月10日付で、公益理事を退 | 十三条第二項、第二十四条の四十一の規定により、日本貸金業協会より届出があったので、同法第四十一条の十二第四号、第二十四条の五十第二号の | 皇室事項 | ||||||||||||||||||
| 氏 名 | 1414付て、 | 坪田 郁子 | 次の者が令和8年6月10日第19回定時総会にお | 氏 名 | 天皇陛下は、カナダの国祭日につき、六月三十日同国総督閣下へ御祝電を発せられた。官庁報告 | 判事兼簡易裁判所判事上田卓哉は六月二十六日限り本官たる判事が定年退官となり同時に兼官たる簡易裁判所判事も退官となる簡易裁判所判事山北学は六月二十八日限り定年 | |||||||||||||||||
| 14付て、1211 | 次の者が令和8年6月10日第19回定時総会にお | 増田悦子 | 天皇陛下は、カナダの国祭日につき、六月三十日同国総督閣下へ御祝電を発せられた。官庁報告 | 判事兼簡易裁判所判事上田卓哉は六月二十六日限り本官たる判事が定年退官となり同時に兼官たる簡易裁判所判事も退官となる簡易裁判所判事山北学は六月二十八日限り定年 | |||||||||||||||||||
| 坪田 郁子 | 次の者が令和8年6月10日第19回定時総会にお | 皇室事項 | |||||||||||||||||||||
| 氏 名 | 44 | 次の者が令和8年6月10日第19回定時総会にお | 氏 名14 | 貸金業法第二十七条第一項第三号、第二十四条の三十八第二項第四号に掲げる事項の変更次の者が令和8年6月10日付で、公益理事を退 | 天皇陛下は、カナダの国祭日につき、六月三十日同国総督閣下へ御祝電を発せられた。 | ||||||||||||||||||
| 11 | 次の者が令和8年6月10日第19回定時総会にお | 貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号)第三十三条第二項、第二十四条の四十一の規定により、日本貸金業協会より届出があったので、同法第四十一条の十二第四号、第二十四条の五十第二号の | |||||||||||||||||||||
| 1/ | 天皇陛下は、カナダの国祭日につき、六月三十 | ||||||||||||||||||||||
| 退を事 | 次の者が令和8年6月10日第19回定時総会にお | 天皇陛下は、カナダの国祭日につき、六月三十 | |||||||||||||||||||||
| 退を事 | 次の者が令和8年6月10日第19回定時総会にお | いて、常任監事に選任された。 | いて、常任理事に選任された。 | ||||||||||||||||||||
| る。験第一係 | 次の者が令和8年6いて、常任監事に選任された。 | 常任監事 | 会員監事 | ||||||||||||||||||||
| 受験者の連絡先が不明であるため、本公示により周知するものである。 | ついては、これらの者に該当すると考えられる者は、下記連絡先まで申し出られたい。なお、当該 | 常任監事 | いて、会員監事に選任された | 会員監事 | 常任理事(会長) | 次の者が令和8年6月10日第19回定時総会において、常任理事に選任された。 | |||||||||||||||||
| 常任監事 | 次の者が令和8年6いて、常任監事に選任された。 | 常任監事次の者が令和8年6 | 次の者が令和8年6月10日第19回定時総会において、会員監事に選任された役職 | 会員監事 | 常任理事(会長) | ||||||||||||||||||
| は、下記連絡先まで申し出られたい。なお、当該受験者の連絡先が不明であるため、本公示により周知するものである。文部科学省総合教育政策局生涯学習推進課認定試 | 役職 | 役職 | 役職 | 役職 | いて、常任理事に選任された。役職 | ||||||||||||||||||
| 電話〇三-五二五三-四一一一(代表) | 周知するものである。文部科学省総合教育政策局生涯学習推進課認定試 | 文教 | 次の者が令和8年6いて、常任監事に選任された。 | 役職 | 次の者が令和8年6月10日第19回定時総会において、常任理事に選任された。役職常任理事(会長) | ||||||||||||||||||
| は、下記連絡先まで申し出られたい。なお、当該受験者の連絡先が不明であるため、本公示により周知するものである。文部科学省総合教育政策局生涯学習推進課認定試 | 次の者が令和8年61911 | 10 | 次の者が令和8年6月10日第19回定時総会において、会員監事に選任された | ||||||||||||||||||||
| ついては、これらの者に該当すると考えられる者は、下記連絡先まで申し出られたい。なお、当該 | 11月10日第19回定時総会において、常任監事に選任された。 | 長谷川潤11月10日第19回定時総会にお | 岡本 強 | 10011 | 有馬 高司 | 次の者が令和8年6月10日第19回定時総会において、常任理事に選任された。 | |||||||||||||||||
| 電話〇三-五二五三-四一一一(代表) | は、下記連絡先まで申し出られたい。なお、当該受験者の連絡先が不明であるため、本公示により文部科学省総合教育政策局生涯学習推進課認定試 | ついては、これらの者に該当すると考えられる者は、下記連絡先まで申し出られたい。なお、当該 | 米沢 亮 | 長谷川潤 | 10 | 次の者が令和8年6月10日第19回定時総会において、常任理事に選任された。 | |||||||||||||||||
| 電話〇三-五二五三-四一一一(代表) | ついては、これらの者に該当すると考えられる者は、下記連絡先まで申し出られたい。なお、当該 | 月10日第19回定時総会において、常任監事に選任された。 | 氏{ | 次の者が令和8年6月10日第19回定時総会にお13いて、会員監事に選任された10された。一七 | 氏 名 | 1714 | 次の者が令和8年6月10日第19回定時総会において、常任理事に選任された。氏{ | ||||||||||||||||
| 電話〇三-五二五三-四一一一(代表) | は、下記連絡先まで申し出られたい。なお、当該受験者の連絡先が不明であるため、本公示により | 月10日第19回定時総会にお | 長谷川潤 | 10 | |||||||||||||||||||
| 文部科学省総合教育政策局生涯学習推進課認定試 | 令和四年度就学義務猶予免除者等の中学校卒業程度認定試験(理科)に係る解答の訂正について文部科学省において実施した令和四年度就学義務猶予免除者等の中学校卒業程度認定試験のうち、理科の問九については正答が存在しないことが判明した。このため、当該設問については受験者全 | 米沢 亮 | 長谷川潤月10日第19回定時総会にお | 1319常任監事を退 | 11>会員監事を追 | 次の者が令和8年6月10日第19回定時総会にお | |||||||||||||||||
| 電話〇三-五二五三-四一一一(代表) | ついては、これらの者に該当すると考えられる者 | 月10日第19回定時総会にお | 10 | 14 | |||||||||||||||||||
| ついては、これらの者に該当すると考えられる者は、下記連絡先まで申し出られたい。なお、当該受験者の連絡先が不明であるため、本公示により | 氏名10 | 10 | 19常任監事を退 | 次の者が令和8年6月10日第19回定時総会にお | |||||||||||||||||||
| 文部科学省総合教育政策局生涯学習推進課認定試 | 月10日第19回定時総会にお | 月10日第19回定時総会にお | 常任監事を退 | 次の者が令和8年6月10日第19回定時総会にお | 会員監事を追 | 会員監事を追 | |||||||||||||||||
| ついては、これらの者に該当すると考えられる者は、下記連絡先まで申し出られたい。なお、当該 | 次の者が令和8年6月10日第19回定時総会にお | ||||||||||||||||||||||
| ついては、これらの者に該当すると考えられる者は、下記連絡先まで申し出られたい。なお、当該受験者の連絡先が不明であるため、本公示により | 月10日第19回定時総会にお | 会員監事を追100 | |||||||||||||||||||||
| 3推薦締切日令和8年7月15日4推薦書及び添付書類の提出場所千葉労働局 | 葉労働局の管轄区域内に組織を有するものであること。 | 薦についてれたい。令和8年7月2日 | |||||||||||||||||||||
| 出すること.3推薦締切日令和8年7月15日4推薦書及び添付書類の提出場所千葉労働局職業安定部職業安定課別紙様式 | |||||||||||||||||||||||
| 2略歴の欄には、被推薦者の所属し、又は | 出すること.3推薦締切日令和8年7月15日4推薦書及び添付書類の提出場所千葉労働局職業安定部職業安定課別紙様式 | 橋秀穂の辞任の申し出に伴い、労働保険審査官及び労働保険審査会法(昭和31年法律第126号)第5条及び労働保険審査官及び労働保険審査会法施行令(昭和31年政令第248号)第2条第2項の規定に基づき、補欠の関係事業主を代表する者を指名したいので、資格のある事業主の団体は、下記 | |||||||||||||||||||||
| 位の欄には、被推薦者の所属する団体及び当該所属団体における地位(2以上ある場合は、その全部を列挙する。)を記入すること。 | (注)1所属団体名及び当該所属団体における地位の欄には、被推薦者の所属する団体及び当該所属団体における地位(2以上ある場 | 氏 名年齢 | 労働保険審査官及び労働保険審査会法第5条の規定に基づく関係事業主を代表する者の候補者として、下記の者を推薦します。 | 3推薦締切日令和8年7月15日4推薦書及び添付書類の提出場所千葉労働局職業安定部職業安定課 | 薦書の正本及び副本に履歴書2部を添付して提出すること. | 1推薦資格雇用保険の被保険者を雇用する事業主が加入している事業主の団体であって、千葉労働局の管轄区域内に組織を有するものであ | 労働保険審査官及び労働保険審査会法第5条の規定に基づく関係事業主を代表する者の候補者の推薦について | ||||||||||||||||
| 2略歴の欄には、被推薦者の所属し、又は所属していた団体における略歴を記入する | 位の欄には、被推薦者の所属する団体及び当該所属団体における地位(2以上ある場合は、その全部を列挙する。)を記入するこ | 氏 名年齢 | 労働保険審査官及び労働保険審査会法第5条の規定に基づく関係事業主を代表する者の候補者として、下記の者を推薦します。 | 3推薦締切日令和8年7月15日4推薦書及び添付書類の提出場所千葉労働局職業安定部職業安定課 | 2推薦手続推薦に当たっては、別紙様式の推薦書の正本及び副本に履歴書2部を添付して提 | 1推薦資格雇用保険の被保険者を雇用する事業主が加入している事業主の団体であって、千葉労働局の管轄区域内に組織を有するものであ | 令和8年7月2日 | び労働保険審査会法(昭和31年法律第126号)第5条及び労働保険審査官及び労働保険審査会法施行令(昭和31年政令第248号)第2条第2項の規定に基づき、補欠の関係事業主を代表する者を指名したいので、資格のある事業主の団体は、下記により関係事業主を代表する者の候補者を推薦さ | 定に基づく関係事業主を代表する者の候補者の推薦について | ||||||||||||||
| 合は、その全部を列挙する。)を記入するこ2略歴の欄には、被推薦者の所属し、又は所属していた団体における略歴を記入する | 3推薦締切日令和8年7月15日4推薦書及び添付書類の提出場所千葉労働局職業安定部職業安定課 | 薦書の正本及び副本に履歴書2部を添付して提 | 労働保険審査官及び労働保険審査会法第5条の規定に基づく関係事業主を代表する者の候補者の推 | ||||||||||||||||||||
| 2略歴の欄には、被推薦者の所属し、又は所属していた団体における略歴を記入する | (注)1所属団体名及び当該所属団体における地位の欄には、被推薦者の所属する団体及び当該所属団体における地位(2以上ある場合は、その全部を列挙する。)を記入するこ | 所属団体名及び当該氏 名年齢0.0RE | 規定に基づく関係事業主を代表する者の候補者として、下記の者を推薦します。 | 4推薦書及び添付書類の提出場所千葉労働局職業安定部職業安定課 | 2推薦手続推薦に当たっては、別紙様式の推薦書の正本及び副本に履歴書2部を添付して提 | 1推薦資格雇用保険の被保険者を雇用する事業主が加入している事業主の団体であって、千葉労働局の管轄区域内に組織を有するものであ | 令和8年7月2日 | ||||||||||||||||
| 所属していた団体における略歴を記入する | 合は、その全部を列挙する。)を記入するこ2略歴の欄には、被推薦者の所属し、又は所属していた団体における略歴を記入する | 規定に基づく関係事業主を代表する者の候補者として、下記の者を推薦します。所属団体名及び当該 | 職業安定部職業安定課厚生労働大臣殿 | 2推薦手続推薦に当たっては、別紙様式の推薦書の正本及び副本に履歴書2部を添付して提 | 令和8年7月2日 | 今般、千葉労働局の関係事業主を代表する者高 | 労働保険審査官及び労働保険審査会法第5条の規定に基づく関係事業主を代表する者の候補者の推 | ||||||||||||||||
| (注)1所属団体名及び当該所属団体における地位の欄には、被推薦者の所属する団体及び当該所属団体における地位(2以上ある場合は、その全部を列挙する。)を記入するこ | 団体名及びその代表者名労働保険審査官及び労働保険審査会法第5条の規定に基づく関係事業主を代表する者の候補者として、下記の者を推薦します。 | 3推薦締切日令和8年7月15日4推薦書及び添付書類の提出場所千葉労働局職業安定部職業安定課 | 2推薦手続推薦に当たっては、別紙様式の推薦書の正本及び副本に履歴書2部を添付して提 | 1推薦資格雇用保険の被保険者を雇用する事業主が加入している事業主の団体であって、千葉労働局の管轄区域内に組織を有するものであ | 労働保険審査官及び労働保険審査会法第5条の規定に基づく関係事業主を代表する者の候補者の推 | ||||||||||||||||||
| 所属していた団体における略歴を記入する | 位の欄には、被推薦者の所属する団体及び当該所属団体における地位(2以上ある場合は、その全部を列挙する。)を記入するこ2略歴の欄には、被推薦者の所属し、又は | 位の欄には、被推薦者の所属する団体及び当該所属団体における地位(2以上ある場合は、その全部を列挙する。)を記入するこ2略歴の欄には、被推薦者の所属し、又は | 団体名及びその代表者名労働保険審査官及び労働保険審査会法第5条の規定に基づく関係事業主を代表する者の候補者と | 3推薦締切日令和8年7月15日4推薦書及び添付書類の提出場所千葉労働局 | 3推薦締切日令和8年7月15日4推薦書及び添付書類の提出場所千葉労働局職業安定部職業安定課 | 厚生労働大臣上野賢一郎111推薦資格雇用保険の被保険者を雇用する事業主が加入している事業主の団体であって、千葉労働局の管轄区域内に組織を有するものであ | 橋秀穂の辞任の申し出に伴い、労働保険審査官及び労働保険審査会法(昭和31年法律第126号)第5条及び労働保険審査官及び労働保険審査会法施行令(昭和31年政令第248号)第2条第2項の規定に基づき、補欠の関係事業主を代表する者を指名したいので、資格のある事業主の団体は、下記により関係事業主を代表する者の候補者を推薦さ | ||||||||||||||||
| 2略歴の欄には、被推薦者の所属し、又は所属していた団体における略歴を記入する | 所属団体名及び当該 | 団体名及びその代表者名労働保険審査官及び労働保険審査会法第5条の規定に基づく関係事業主を代表する者の候補者として、下記の者を推薦します。 | 3推薦締切日令和8年7月15日4推薦書及び添付書類の提出場所千葉労働局 | 労働保険審査官及び労働保険審査会法第5条の規定に基づく関係事業主を代表する者の候補者の推 | |||||||||||||||||||
| 位の欄には、被推薦者の所属する団体及び当該所属団体における地位(2以上ある場合は、その全部を列挙する。)を記入するこ2略歴の欄には、被推薦者の所属し、又は | 労働保険審査官及び労働保険審査会法第5条の規定に基づく関係事業主を代表する者の候補者として、下記の者を推薦します。所属団体名及び当該 | 3推薦締切日令和8年7月15日4推薦書及び添付書類の提出場所千葉労働局 | 2推薦手続推薦に当たっては、別紙様式の推薦書の正本及び副本に履歴書2部を添付して提 | 厚生労働大臣上野賢一郎1推薦資格雇用保険の被保険者を雇用する事業主が加入している事業主の団体であって、千葉労働局の管轄区域内に組織を有するものであ | 名したいので、資格のある事業主の団体は、下記により関係事業主を代表する者の候補者を推薦さ | 労働保険審査官及び労働保険審査会法第5条の規定に基づく関係事業主を代表する者の候補者の推 | |||||||||||||||||
| 団体名及びその代表者名労働保険審査官及び労働保険審査会法第5条の規定に基づく関係事業主を代表する者の候補者と | 3推薦締切日令和8年7月15日4推薦書及び添付書類の提出場所千葉労働局 | 1推薦資格雇用保険の被保険者を雇用する事業主が加入している事業主の団体であって、千葉労働局の管轄区域内に組織を有するものであ | により関係事業主を代表する者の候補者を推薦さ | 労働保険審査官及び労働保険審査会法第5条の規定に基づく関係事業主を代表する者の候補者の推 | |||||||||||||||||||
| 位の欄には、被推薦者の所属する団体及び当該所属団体における地位(2以上ある場合は、その全部を列挙する。)を記入するこ2略歴の欄には、被推薦者の所属し、又は | 所属団体名及び当該1,0 | 労働保険審査官及び労働保険審査会法第5条の規定に基づく関係事業主を代表する者の候補者と | 3推薦締切日令和8年7月15日4推薦書及び添付書類の提出場所千葉労働局 | 1推薦資格雇用保険の被保険者を雇用する事業主が加入している事業主の団体であって、千葉労働局の管轄区域内に組織を有するものであ | |||||||||||||||||||
| 1,0199 | 4推薦書及び添付書類の提出場所千葉労働局 | 労働保険審査官及び労働保険審査会法第5条の規定に基づく関係事業主を代表する者の候補者の推 | |||||||||||||||||||||
| 位の欄には、被推薦者の所属する団体及び当該所属団体における地位(2以上ある場合は、その全部を列挙する。)を記入するこ2略歴の欄には、被推薦者の所属し、又は所属していた団体における略歴を記入する | 団体名及びその代表者名労働保険審査官及び労働保険審査会法第5条の規定に基づく関係事業主を代表する者の候補者と | 4推薦書及び添付書類の提出場所千葉労働局 | 2推薦手続推薦に当たっては、別紙様式の推薦書の正本及び副本に履歴書2部を添付して提 | 1推薦資格雇用保険の被保険者を雇用する事業主が加入している事業主の団体であって、千葉労働局の管轄区域内に組織を有するものであ | 厚生労働大臣上野賢一郎 | 労働保険審査官及び労働保険審査会法第5条の規定に基づく関係事業主を代表する者の候補者の推 | |||||||||||||||||
| 位の欄には、被推薦者の所属する団体及び当該所属団体における地位(2以上ある場合は、その全部を列挙する。)を記入するこ2略歴の欄には、被推薦者の所属し、又は所属していた団体における略歴を記入する | 19 | 団体名及びその代表者名労働保険審査官及び労働保険審査会法第5条の規定に基づく関係事業主を代表する者の候補者と | 令和年月日 | 1推薦資格雇用保険の被保険者を雇用する事業主が加入している事業主の団体であって、千葉労働局の管轄区域内に組織を有するものであ | により関係事業主を代表する者の候補者を推薦さ | 労働保険審査官及び労働保険審査会法第5条の規定に基づく関係事業主を代表する者の候補者の推 | |||||||||||||||||
| Jit | 4推薦書及び添付書類の提出場所千葉労働局 | 2推薦手続推薦に当たっては、別紙様式の推薦書の正本及び副本に履歴書2部を添付して提 | 2推薦手続推薦に当たっては、別紙様式の推薦書の正本及び副本に履歴書2部を添付して提 | 1推薦資格雇用保険の被保険者を雇用する事業主が加入している事業主の団体であって、千葉労働局の管轄区域内に組織を有するものであ | 厚生労働大臣上野賢一郎 | 労働保険審査官及び労働保険審査会法第5条の規定に基づく関係事業主を代表する者の候補者の推 | |||||||||||||||||
| 位の欄には、被推薦者の所属する団体及び当該所属団体における地位(2以上ある場合は、その全部を列挙する。)を記入するこ2略歴の欄には、被推薦者の所属し、又は所属していた団体における略歴を記入する | (注)1所属団体名及び当該所属団体における地位の欄には、被推薦者の所属する団体及び当該所属団体における地位(2以上ある場合は、その全部を列挙する。)を記入するこ | 労働保険審査官及び労働保険審査会法第5条の規定に基づく関係事業主を代表する者の候補者と | 4推薦書及び添付書類の提出場所千葉労働局 | 1推薦資格雇用保険の被保険者を雇用する事業主が加入している事業主の団体であって、千2推薦手続推薦に当たっては、別紙様式の推薦書の正本及び副本に履歴書2部を添付して提 | 労働保険審査官及び労働保険審査会法第5条の規定に基づく関係事業主を代表する者の候補者の推 | ||||||||||||||||||
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