告示令和8年7月2日

貸金業法に基づく日本貸金業協会等の届出事項の公示

掲載日
令和8年7月2日
号種
本紙
原文ページ
p.7
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抽出された基本情報
発行機関金融庁
省庁金融庁

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貸金業法に基づく日本貸金業協会等の届出事項の公示

令和8年7月2日|p.7|原文を見る

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任した。いて、公益理事に選任された。十三条第二項、第二十四条の四十一の規定により、日本貸金業協会より届出があったので、同法第四十一条の十二第四号、第二十四条の五十第二号の規定により公示する。の三十八第二項第四号に掲げる事項の変更任した。御祝電
常任理事(会長)任した。公益理事次の者が令和8年6月10日第19回定時総会にお公益理事○定年退官年退官る簡易裁判所判事も退官となる退官
公益理事次の者が令和8年6月10日付で、公益理事を退規定により公示する。貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号)第三天皇陛下は、カナダの国祭日につき、六月三十日同国総督閣下へ御祝電を発せられた。限り本官たる判事が定年退官となり同時に兼官たる簡易裁判所判事も退官となる簡易裁判所判事山北学は六月二十八日限り定年
役職公益理事20次の者が令和8年6月10日第19回定時総会において、公益理事に選任された。13職役公益理事規定により公示する。判事兼簡易裁判所判事上田卓哉は六月二十六日限り本官たる判事が定年退官となり同時に兼官たる簡易裁判所判事も退官となる簡易裁判所判事山北学は六月二十八日限り定年簡易裁判所判事萩原高徳は六月二十五日限り定
常任理事(会長)職{次の者が令和8年6月10日第19回定時総会にお天皇陛下は、カナダの国祭日につき、六月三十日同国総督閣下へ御祝電を発せられた。限り本官たる判事が定年退官となり同時に兼官たる簡易裁判所判事も退官となる簡易裁判所判事山北学は六月二十八日限り定年
常任理事(会長)役職次の者が令和8年6月10日第19回定時総会にお職役規定により公示する。日同国総督閣下へ御祝電を発せられた。官庁報告皇室事項判事兼簡易裁判所判事上田卓哉は六月二十六日限り本官たる判事が定年退官となり同時に兼官たる簡易裁判所判事も退官となる簡易裁判所判事山北学は六月二十八日限り定年
次の者が令和8年6月10日第19回定時総会にお貸金業法第二十七条第一項第三号、第二十四条の三十八第二項第四号に掲げる事項の変更限り本官たる判事が定年退官となり同時に兼官たる簡易裁判所判事も退官となる簡易裁判所判事山北学は六月二十八日限り定年
常任理事(会長)100合中倉中伸いて、公益理事に選任された。次の者が令和8年6月10日第19回定時総会にお令和八年七月二日金融庁長官伊藤豊貸金業法第二十七条第一項第三号、第二十四条の三十八第二項第四号に掲げる事項の変更十三条第二項、第二十四条の四十一の規定により、日本貸金業協会より届出があったので、同法第四十一条の十二第四号、第二十四条の五十第二号の天皇陛下は、カナダの国祭日につき、六月三十日同国総督閣下へ御祝電を発せられた。官庁報告皇室事項判事兼簡易裁判所判事上田卓哉は六月二十六日限り本官たる判事が定年退官となり同時に兼官たる簡易裁判所判事も退官となる簡易裁判所判事山北学は六月二十八日限り定年判事兼簡易裁判所判事上田卓哉は六月二十六日限り本官たる判事が定年退官となり同時に兼官たる簡易裁判所判事も退官となる簡易裁判所判事山北学は六月二十八日限り定年
111011坪田 郁子次の者が令和8年6月10日第19回定時総会にお貸金業法第二十七条第一項第三号、第二十四条の三十八第二項第四号に掲げる事項の変更次の者が令和8年6月10日付で、公益理事を退十三条第二項、第二十四条の四十一の規定により、日本貸金業協会より届出があったので、同法第四十一条の十二第四号、第二十四条の五十第二号の皇室事項
氏 名1414付て、坪田 郁子次の者が令和8年6月10日第19回定時総会にお氏 名天皇陛下は、カナダの国祭日につき、六月三十日同国総督閣下へ御祝電を発せられた。官庁報告判事兼簡易裁判所判事上田卓哉は六月二十六日限り本官たる判事が定年退官となり同時に兼官たる簡易裁判所判事も退官となる簡易裁判所判事山北学は六月二十八日限り定年
14付て、1211次の者が令和8年6月10日第19回定時総会にお増田悦子天皇陛下は、カナダの国祭日につき、六月三十日同国総督閣下へ御祝電を発せられた。官庁報告判事兼簡易裁判所判事上田卓哉は六月二十六日限り本官たる判事が定年退官となり同時に兼官たる簡易裁判所判事も退官となる簡易裁判所判事山北学は六月二十八日限り定年
坪田 郁子次の者が令和8年6月10日第19回定時総会にお皇室事項
氏 名44次の者が令和8年6月10日第19回定時総会にお氏 名14貸金業法第二十七条第一項第三号、第二十四条の三十八第二項第四号に掲げる事項の変更次の者が令和8年6月10日付で、公益理事を退天皇陛下は、カナダの国祭日につき、六月三十日同国総督閣下へ御祝電を発せられた。
11次の者が令和8年6月10日第19回定時総会にお貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号)第三十三条第二項、第二十四条の四十一の規定により、日本貸金業協会より届出があったので、同法第四十一条の十二第四号、第二十四条の五十第二号の
1/天皇陛下は、カナダの国祭日につき、六月三十
退を事次の者が令和8年6月10日第19回定時総会にお天皇陛下は、カナダの国祭日につき、六月三十
退を事次の者が令和8年6月10日第19回定時総会において、常任監事に選任された。いて、常任理事に選任された。
る。験第一係次の者が令和8年6いて、常任監事に選任された。常任監事会員監事
受験者の連絡先が不明であるため、本公示により周知するものである。ついては、これらの者に該当すると考えられる者は、下記連絡先まで申し出られたい。なお、当該常任監事いて、会員監事に選任された会員監事常任理事(会長)次の者が令和8年6月10日第19回定時総会において、常任理事に選任された。
常任監事次の者が令和8年6いて、常任監事に選任された。常任監事次の者が令和8年6次の者が令和8年6月10日第19回定時総会において、会員監事に選任された役職会員監事常任理事(会長)
は、下記連絡先まで申し出られたい。なお、当該受験者の連絡先が不明であるため、本公示により周知するものである。文部科学省総合教育政策局生涯学習推進課認定試役職役職役職役職いて、常任理事に選任された。役職
電話〇三-五二五三-四一一一(代表)周知するものである。文部科学省総合教育政策局生涯学習推進課認定試文教次の者が令和8年6いて、常任監事に選任された。役職次の者が令和8年6月10日第19回定時総会において、常任理事に選任された。役職常任理事(会長)
は、下記連絡先まで申し出られたい。なお、当該受験者の連絡先が不明であるため、本公示により周知するものである。文部科学省総合教育政策局生涯学習推進課認定試次の者が令和8年6191110次の者が令和8年6月10日第19回定時総会において、会員監事に選任された
ついては、これらの者に該当すると考えられる者は、下記連絡先まで申し出られたい。なお、当該11月10日第19回定時総会において、常任監事に選任された。長谷川潤11月10日第19回定時総会にお岡本 強10011有馬 高司次の者が令和8年6月10日第19回定時総会において、常任理事に選任された。
電話〇三-五二五三-四一一一(代表)は、下記連絡先まで申し出られたい。なお、当該受験者の連絡先が不明であるため、本公示により文部科学省総合教育政策局生涯学習推進課認定試ついては、これらの者に該当すると考えられる者は、下記連絡先まで申し出られたい。なお、当該米沢 亮長谷川潤10次の者が令和8年6月10日第19回定時総会において、常任理事に選任された。
電話〇三-五二五三-四一一一(代表)ついては、これらの者に該当すると考えられる者は、下記連絡先まで申し出られたい。なお、当該月10日第19回定時総会において、常任監事に選任された。氏{次の者が令和8年6月10日第19回定時総会にお13いて、会員監事に選任された10された。一七氏 名1714次の者が令和8年6月10日第19回定時総会において、常任理事に選任された。氏{
電話〇三-五二五三-四一一一(代表)は、下記連絡先まで申し出られたい。なお、当該受験者の連絡先が不明であるため、本公示により月10日第19回定時総会にお長谷川潤10
文部科学省総合教育政策局生涯学習推進課認定試令和四年度就学義務猶予免除者等の中学校卒業程度認定試験(理科)に係る解答の訂正について文部科学省において実施した令和四年度就学義務猶予免除者等の中学校卒業程度認定試験のうち、理科の問九については正答が存在しないことが判明した。このため、当該設問については受験者全米沢 亮長谷川潤月10日第19回定時総会にお1319常任監事を退11>会員監事を追次の者が令和8年6月10日第19回定時総会にお
電話〇三-五二五三-四一一一(代表)ついては、これらの者に該当すると考えられる者月10日第19回定時総会にお1014
ついては、これらの者に該当すると考えられる者は、下記連絡先まで申し出られたい。なお、当該受験者の連絡先が不明であるため、本公示により氏名101019常任監事を退次の者が令和8年6月10日第19回定時総会にお
文部科学省総合教育政策局生涯学習推進課認定試月10日第19回定時総会にお月10日第19回定時総会にお常任監事を退次の者が令和8年6月10日第19回定時総会にお会員監事を追会員監事を追
ついては、これらの者に該当すると考えられる者は、下記連絡先まで申し出られたい。なお、当該次の者が令和8年6月10日第19回定時総会にお
ついては、これらの者に該当すると考えられる者は、下記連絡先まで申し出られたい。なお、当該受験者の連絡先が不明であるため、本公示により月10日第19回定時総会にお会員監事を追100
3推薦締切日令和8年7月15日4推薦書及び添付書類の提出場所千葉労働局葉労働局の管轄区域内に組織を有するものであること。薦についてれたい。令和8年7月2日
出すること.3推薦締切日令和8年7月15日4推薦書及び添付書類の提出場所千葉労働局職業安定部職業安定課別紙様式
2略歴の欄には、被推薦者の所属し、又は出すること.3推薦締切日令和8年7月15日4推薦書及び添付書類の提出場所千葉労働局職業安定部職業安定課別紙様式橋秀穂の辞任の申し出に伴い、労働保険審査官及び労働保険審査会法(昭和31年法律第126号)第5条及び労働保険審査官及び労働保険審査会法施行令(昭和31年政令第248号)第2条第2項の規定に基づき、補欠の関係事業主を代表する者を指名したいので、資格のある事業主の団体は、下記
位の欄には、被推薦者の所属する団体及び当該所属団体における地位(2以上ある場合は、その全部を列挙する。)を記入すること。(注)1所属団体名及び当該所属団体における地位の欄には、被推薦者の所属する団体及び当該所属団体における地位(2以上ある場氏 名年齢労働保険審査官及び労働保険審査会法第5条の規定に基づく関係事業主を代表する者の候補者として、下記の者を推薦します。3推薦締切日令和8年7月15日4推薦書及び添付書類の提出場所千葉労働局職業安定部職業安定課薦書の正本及び副本に履歴書2部を添付して提出すること.1推薦資格雇用保険の被保険者を雇用する事業主が加入している事業主の団体であって、千葉労働局の管轄区域内に組織を有するものであ労働保険審査官及び労働保険審査会法第5条の規定に基づく関係事業主を代表する者の候補者の推薦について
2略歴の欄には、被推薦者の所属し、又は所属していた団体における略歴を記入する位の欄には、被推薦者の所属する団体及び当該所属団体における地位(2以上ある場合は、その全部を列挙する。)を記入するこ氏 名年齢労働保険審査官及び労働保険審査会法第5条の規定に基づく関係事業主を代表する者の候補者として、下記の者を推薦します。3推薦締切日令和8年7月15日4推薦書及び添付書類の提出場所千葉労働局職業安定部職業安定課2推薦手続推薦に当たっては、別紙様式の推薦書の正本及び副本に履歴書2部を添付して提1推薦資格雇用保険の被保険者を雇用する事業主が加入している事業主の団体であって、千葉労働局の管轄区域内に組織を有するものであ令和8年7月2日び労働保険審査会法(昭和31年法律第126号)第5条及び労働保険審査官及び労働保険審査会法施行令(昭和31年政令第248号)第2条第2項の規定に基づき、補欠の関係事業主を代表する者を指名したいので、資格のある事業主の団体は、下記により関係事業主を代表する者の候補者を推薦さ定に基づく関係事業主を代表する者の候補者の推薦について
合は、その全部を列挙する。)を記入するこ2略歴の欄には、被推薦者の所属し、又は所属していた団体における略歴を記入する3推薦締切日令和8年7月15日4推薦書及び添付書類の提出場所千葉労働局職業安定部職業安定課薦書の正本及び副本に履歴書2部を添付して提労働保険審査官及び労働保険審査会法第5条の規定に基づく関係事業主を代表する者の候補者の推
2略歴の欄には、被推薦者の所属し、又は所属していた団体における略歴を記入する(注)1所属団体名及び当該所属団体における地位の欄には、被推薦者の所属する団体及び当該所属団体における地位(2以上ある場合は、その全部を列挙する。)を記入するこ所属団体名及び当該氏 名年齢0.0RE規定に基づく関係事業主を代表する者の候補者として、下記の者を推薦します。4推薦書及び添付書類の提出場所千葉労働局職業安定部職業安定課2推薦手続推薦に当たっては、別紙様式の推薦書の正本及び副本に履歴書2部を添付して提1推薦資格雇用保険の被保険者を雇用する事業主が加入している事業主の団体であって、千葉労働局の管轄区域内に組織を有するものであ令和8年7月2日
所属していた団体における略歴を記入する合は、その全部を列挙する。)を記入するこ2略歴の欄には、被推薦者の所属し、又は所属していた団体における略歴を記入する規定に基づく関係事業主を代表する者の候補者として、下記の者を推薦します。所属団体名及び当該職業安定部職業安定課厚生労働大臣殿2推薦手続推薦に当たっては、別紙様式の推薦書の正本及び副本に履歴書2部を添付して提令和8年7月2日今般、千葉労働局の関係事業主を代表する者高労働保険審査官及び労働保険審査会法第5条の規定に基づく関係事業主を代表する者の候補者の推
(注)1所属団体名及び当該所属団体における地位の欄には、被推薦者の所属する団体及び当該所属団体における地位(2以上ある場合は、その全部を列挙する。)を記入するこ団体名及びその代表者名労働保険審査官及び労働保険審査会法第5条の規定に基づく関係事業主を代表する者の候補者として、下記の者を推薦します。3推薦締切日令和8年7月15日4推薦書及び添付書類の提出場所千葉労働局職業安定部職業安定課2推薦手続推薦に当たっては、別紙様式の推薦書の正本及び副本に履歴書2部を添付して提1推薦資格雇用保険の被保険者を雇用する事業主が加入している事業主の団体であって、千葉労働局の管轄区域内に組織を有するものであ労働保険審査官及び労働保険審査会法第5条の規定に基づく関係事業主を代表する者の候補者の推
所属していた団体における略歴を記入する位の欄には、被推薦者の所属する団体及び当該所属団体における地位(2以上ある場合は、その全部を列挙する。)を記入するこ2略歴の欄には、被推薦者の所属し、又は位の欄には、被推薦者の所属する団体及び当該所属団体における地位(2以上ある場合は、その全部を列挙する。)を記入するこ2略歴の欄には、被推薦者の所属し、又は団体名及びその代表者名労働保険審査官及び労働保険審査会法第5条の規定に基づく関係事業主を代表する者の候補者と3推薦締切日令和8年7月15日4推薦書及び添付書類の提出場所千葉労働局3推薦締切日令和8年7月15日4推薦書及び添付書類の提出場所千葉労働局職業安定部職業安定課厚生労働大臣上野賢一郎111推薦資格雇用保険の被保険者を雇用する事業主が加入している事業主の団体であって、千葉労働局の管轄区域内に組織を有するものであ橋秀穂の辞任の申し出に伴い、労働保険審査官及び労働保険審査会法(昭和31年法律第126号)第5条及び労働保険審査官及び労働保険審査会法施行令(昭和31年政令第248号)第2条第2項の規定に基づき、補欠の関係事業主を代表する者を指名したいので、資格のある事業主の団体は、下記により関係事業主を代表する者の候補者を推薦さ
2略歴の欄には、被推薦者の所属し、又は所属していた団体における略歴を記入する所属団体名及び当該団体名及びその代表者名労働保険審査官及び労働保険審査会法第5条の規定に基づく関係事業主を代表する者の候補者として、下記の者を推薦します。3推薦締切日令和8年7月15日4推薦書及び添付書類の提出場所千葉労働局労働保険審査官及び労働保険審査会法第5条の規定に基づく関係事業主を代表する者の候補者の推
位の欄には、被推薦者の所属する団体及び当該所属団体における地位(2以上ある場合は、その全部を列挙する。)を記入するこ2略歴の欄には、被推薦者の所属し、又は労働保険審査官及び労働保険審査会法第5条の規定に基づく関係事業主を代表する者の候補者として、下記の者を推薦します。所属団体名及び当該3推薦締切日令和8年7月15日4推薦書及び添付書類の提出場所千葉労働局2推薦手続推薦に当たっては、別紙様式の推薦書の正本及び副本に履歴書2部を添付して提厚生労働大臣上野賢一郎1推薦資格雇用保険の被保険者を雇用する事業主が加入している事業主の団体であって、千葉労働局の管轄区域内に組織を有するものであ名したいので、資格のある事業主の団体は、下記により関係事業主を代表する者の候補者を推薦さ労働保険審査官及び労働保険審査会法第5条の規定に基づく関係事業主を代表する者の候補者の推
団体名及びその代表者名労働保険審査官及び労働保険審査会法第5条の規定に基づく関係事業主を代表する者の候補者と3推薦締切日令和8年7月15日4推薦書及び添付書類の提出場所千葉労働局1推薦資格雇用保険の被保険者を雇用する事業主が加入している事業主の団体であって、千葉労働局の管轄区域内に組織を有するものであにより関係事業主を代表する者の候補者を推薦さ労働保険審査官及び労働保険審査会法第5条の規定に基づく関係事業主を代表する者の候補者の推
位の欄には、被推薦者の所属する団体及び当該所属団体における地位(2以上ある場合は、その全部を列挙する。)を記入するこ2略歴の欄には、被推薦者の所属し、又は所属団体名及び当該1,0労働保険審査官及び労働保険審査会法第5条の規定に基づく関係事業主を代表する者の候補者と3推薦締切日令和8年7月15日4推薦書及び添付書類の提出場所千葉労働局1推薦資格雇用保険の被保険者を雇用する事業主が加入している事業主の団体であって、千葉労働局の管轄区域内に組織を有するものであ
1,01994推薦書及び添付書類の提出場所千葉労働局労働保険審査官及び労働保険審査会法第5条の規定に基づく関係事業主を代表する者の候補者の推
位の欄には、被推薦者の所属する団体及び当該所属団体における地位(2以上ある場合は、その全部を列挙する。)を記入するこ2略歴の欄には、被推薦者の所属し、又は所属していた団体における略歴を記入する団体名及びその代表者名労働保険審査官及び労働保険審査会法第5条の規定に基づく関係事業主を代表する者の候補者と4推薦書及び添付書類の提出場所千葉労働局2推薦手続推薦に当たっては、別紙様式の推薦書の正本及び副本に履歴書2部を添付して提1推薦資格雇用保険の被保険者を雇用する事業主が加入している事業主の団体であって、千葉労働局の管轄区域内に組織を有するものであ厚生労働大臣上野賢一郎労働保険審査官及び労働保険審査会法第5条の規定に基づく関係事業主を代表する者の候補者の推
位の欄には、被推薦者の所属する団体及び当該所属団体における地位(2以上ある場合は、その全部を列挙する。)を記入するこ2略歴の欄には、被推薦者の所属し、又は所属していた団体における略歴を記入する19団体名及びその代表者名労働保険審査官及び労働保険審査会法第5条の規定に基づく関係事業主を代表する者の候補者と令和年月日1推薦資格雇用保険の被保険者を雇用する事業主が加入している事業主の団体であって、千葉労働局の管轄区域内に組織を有するものであにより関係事業主を代表する者の候補者を推薦さ労働保険審査官及び労働保険審査会法第5条の規定に基づく関係事業主を代表する者の候補者の推
Jit4推薦書及び添付書類の提出場所千葉労働局2推薦手続推薦に当たっては、別紙様式の推薦書の正本及び副本に履歴書2部を添付して提2推薦手続推薦に当たっては、別紙様式の推薦書の正本及び副本に履歴書2部を添付して提1推薦資格雇用保険の被保険者を雇用する事業主が加入している事業主の団体であって、千葉労働局の管轄区域内に組織を有するものであ厚生労働大臣上野賢一郎労働保険審査官及び労働保険審査会法第5条の規定に基づく関係事業主を代表する者の候補者の推
位の欄には、被推薦者の所属する団体及び当該所属団体における地位(2以上ある場合は、その全部を列挙する。)を記入するこ2略歴の欄には、被推薦者の所属し、又は所属していた団体における略歴を記入する(注)1所属団体名及び当該所属団体における地位の欄には、被推薦者の所属する団体及び当該所属団体における地位(2以上ある場合は、その全部を列挙する。)を記入するこ労働保険審査官及び労働保険審査会法第5条の規定に基づく関係事業主を代表する者の候補者と4推薦書及び添付書類の提出場所千葉労働局1推薦資格雇用保険の被保険者を雇用する事業主が加入している事業主の団体であって、千2推薦手続推薦に当たっては、別紙様式の推薦書の正本及び副本に履歴書2部を添付して提労働保険審査官及び労働保険審査会法第5条の規定に基づく関係事業主を代表する者の候補者の推
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