告示令和8年7月2日

経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律第五十条第一項の規定に基づき、特定社会基盤事業者を指定する件(経済産業省告示第八十三号)

掲載日
令和8年7月2日
号種
本紙
原文ページ
p.1
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省庁経済産業省

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経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律第五十条第一項の規定に基づき、特定社会基盤事業者を指定する件(経済産業省告示第八十三号)

令和8年7月2日|p.1|原文を見る

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経済産業大臣赤澤亮正
三二
令和八年七月二日
○経済産業省告示第八十三号
者の当該指定の日
者の名称及び住所
令和八年七月一日
定社会基盤事業の種類
田町二丁目十一番一号
令和八年七月一日
令和五年十一月十六日
同条第二項の規定に基づき、次のとおり公示する。
る者を特定社会基盤事業者として指定したので、
三号)第五十条第一項の規定に基づき、次に掲げ
の確保の推進に関する法律(令和四年法律第四十
経済施策を一体的に講ずることによる安全保障
四)特定社会基盤事業者の指定の解除をした日
(3)特定社会基盤事業者の指定の解除を受けた
包括信用購入あっせんの業務を行う事業
(二)特定社会基盤事業者の指定の解除に係る特
一一 特定社会基盤事業者の指定の解除を受けた
(ロ)特定社会基盤事業者の指定の解除をした日
株式会社NTTドコモ東京都千代田区永
者の当該指定の日
者の名称及び住所
定社会基盤事業の種類
令和七年七月三十一日
京都港区西新橋二丁目三番一号
(三)特定社会基盤事業者の指定の解除を受けた
包括信用購入あっせんの業務を行う事業
(二)特定社会基盤事業者の指定の解除に係る特
(一)特定社会基盤事業者の指定の解除を受けた
auフィナンシャルサービス株式会社東
経済産業大臣赤澤亮正
令和八年七月二日
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経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律第五十条第一項の規定に基づき、特定社会基盤事業者を指定する件(経済産業省告示第八十三号) - 第1頁
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