告示令和8年7月2日

出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令及び特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の規定に基づき造船・舶用工業分野に特有の事情に鑑みて当該分野を所管する関係行政機関の長が告示で定める基準を定める件の一部を改正する告示

掲載日
令和8年7月2日
号種
号外
原文ページ
p.1
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抽出された基本情報
発行機関国土交通省
省庁国土交通省

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出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令及び特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の規定に基づき造船・舶用工業分野に特有の事情に鑑みて当該分野を所管する関係行政機関の長が告示で定める基準を定める件の一部を改正する告示

令和8年7月2日|p.1|原文を見る

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○国土交通省告示第八百十一号
告示第三百五十九号)の一部を次のように改正する。
関の長が告示で定める基準を定める件の一部を改正する告示を次のように定める。
に掲げる対象規定として移動し、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げ
後欄に掲げるもののように改め、その標記部分が異なるものは改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄
傍線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、その標記部分が同一のものは当該対象規定を改正
規定の傍線を付した部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる
みて当該分野を所管する関係行政機関の長が告示で定める基準を定める件(平成三十一年国土交通省
特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の規定に基づき造船・舶用工業分野に特有の事情に鑑
出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令及び特定技能雇用契約及び一号
定める省令の規定に基づき造船・舶用工業分野に特有の事情に鑑みて当該分野を所管する関係行政機
第一項第二号の基準を定める省令及び特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を
第五号)第二条第一項第十三号及び第二項第七号の規定に基づき、出入国管理及び難民認定法第七条
特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令(平成三十一年法務省令
の事情に鑑みて当該分野を所管する関係行政機関の長が告示で定める基準を定める件の一部を
一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の規定に基づき造船舶用工業分野に特有
出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令及び特定技能雇用契約及び
国土交通大臣金子恭之
法規的告示
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出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令及び特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の規定に基づき造船・舶用工業分野に特有の事情に鑑みて当該分野を所管する関係行政機関の長が告示で定める基準を定める件の一部を改正する告示 - 第1頁
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