告示令和8年7月1日

一般用医薬品等の一部改正(厚生労働省告示第二百五十九号)

掲載日
令和8年7月1日
号種
本紙
原文ページ
p.4
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
OCR精度: 低
表・縦書き・固有名詞は抽出結果がずれることがあります。重要な確認は原文画像または PDF を参照してください。
抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
省庁厚生労働省

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

一般用医薬品等の一部改正(厚生労働省告示第二百五十九号)

令和8年7月1日|p.4|原文を見る

左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文あり本文テキスト画像照合可誤りを報告
○厚生労働省告示第二百五十九号
租税特別措置法施行令(昭和三十二年政令第四十三号)第二十六条の二十七の三第二項の規定に基
づき、租税特別措置法施行令第二十六条の二十七の三第二項の規定に基づき厚生労働大臣が定める一
般用医薬品等(平成二十八年厚生労働省告示第百七十八号)の一部を次の表のように改正する。
令和八年七月一日
厚生労働大臣上野賢一郎
(傍線部分は改正部分)
政政
後後
1.
税務
特殊
10
11
法法
)
11
10
10
和和
10
14
10
1年
政府
(第
11
14
10
14
10
第第
10
14
六六
114
10
1-
1.
11
10
1-
第第
二二
項項
10
規定
17
10
10
11
44
**
働く
10
17
30
11
用)
(医{
11
10
等等
は、
次次
11
17
11
33
10
1,
77
10
物質
及び
及び
11
税{
1.
10
措置
11
法法
)
11
14
10
10
10
14
14
1年
政府
第第
44
10
17
10
第第
1-
14
六、
1.
(7
11
++
11
10
10
第第
11
項項
10
11
17
+
114
44
**
働く
大同
15
17
1.
73
11
11
医{
薬薬
品{
44
1,00
11
11
る。
..
10
10
77
10
乾物
及び
それらの塩類を有効成分として含有する製剤
(第七十七号に掲げるベタメタゾン吉草酸エ
ステル、 その水和物及びそれらの塩類を有効
成分として含有する製剤については、ベトネ
ベートクリームS及びベトネベートN軟膏A
Sを除く。)とする。
一~九十一 (略)
九十二ラメルテオン
九十三~九十七 (略)
それらの塩類を有効成分として含有する製剤
(第七十七号に掲げるベタメタゾン吉草酸エ
ステル、 その水和物及びそれらの塩類を有効
成分として含有する製剤については、ベトネ
ベートクリームS及びベトネベートN軟膏A
Sを除く。)とする。
一~九十一 (略)
(新設)
九十二~九十六 (略)
読み込み中...
一般用医薬品等の一部改正(厚生労働省告示第二百五十九号) - 第4頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)
厚生労働省の新着公告を見逃さないために

Pro プランでは会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。14日間無料で試せます。

監視機能の詳細を見る →