会社公告令和8年7月1日

清算株式会社による特別清算協定債権者への弁済に関する公告

掲載日
令和8年7月1日
号種
本紙
原文ページ
p.22
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
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公告概要

令和8年7月1日発行の官報(本紙 第1738号)に掲載された会社公告・決算公告です。清算株式会社の特別清算。掲載ページ: p.22。

抽出された基本情報
公告種別特別清算

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清算株式会社による特別清算協定債権者への弁済に関する公告

令和8年7月1日|p.22|原文を見る

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22
第1738号
118月1日まで日曜日
2清算株式会社は、協定債権者に対し、本協
定の認可の決定が確定した日の属する月の翌
月末までに、換価代金から必要な費用を控除
した残額を、その協定債権額に応じて按分弁
済する。ただし、1円未満の端数については
一律に切り捨てて弁済額を計算する。
3前項の弁済は、清算人代理弁護士の事務所
において行う。ただし、協定債権者が特定の
金融機関の口座への振込送金を文書で求めた
ときは、当該口座に振込送金する方法で弁済
する。この場合の振込手数料は、清算株式会
社の負担とする。
4各協定債権者は、第2項の規定による弁済
を受けたときは、清算株式会社に対し、各協
定債権並びに特別清算開始決定日以降に生じ
た利息及び遅延損害金の総額から各弁済額を
控除した残額につき、その債務を免除する。
5第2項の弁済の後、清算株式会社に新たな
財産が発見されたときは、清算株式会社は、
これを速やかに換価し、各協定債権者に対し、
換価代金から必要な費用を控除した残額を、
その協定債権額に応じて、按分して弁済する
(ただし、弁済額の計算にあたり生じる1円
未満の端数は切り捨てる。)。
この場合においては第3項に定める方法に
より弁済を行うものとし、各協定債権者が前
項の規定により行った債務の免除は、新たに
された弁済の限度で効力を失うものとする。
6本協定による弁済額の算定、権利の変更に
あたっては、債権の種類、発生日、発生原因
等の如何にかかわらず、協定債権者ごとにす
べての債権を合算して1個の債権とみなす。
7振込手数料額の変動、特別清算に伴う予納
郵券の返還、終結時期の変動に伴う住民税額
の変動等の理由により、第2項又は第5項の
規定による弁済後、10万円に満たない端数が
発生した場合には、これを申立代理人弁護士
の報酬とする。
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清算株式会社による特別清算協定債権者への弁済に関する公告 - 第22頁
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