府省令令和8年7月1日

財務省組織規則の一部改正に関する省令

掲載日
令和8年7月1日
号種
号外
原文ページ
p.77
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発行機関財務省
令番号平成十三年財務省令第一号
省庁財務省

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財務省組織規則の一部改正に関する省令

令和8年7月1日|p.77|原文を見る

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令和8年7月1日 水曜日 (号外第146号)
19
1.
if
10
10
(財務省組織規則の一部改正)
◆◆
記述
**
41
17
11
一重
19
線線
第二条財務省組織規則(平成十三年財務省令第一号)の一部を次のように改正する。
3デジタル基盤統括室に、室長及び電算システム専門官二人を置く。第十六条総務課に、デジタル基盤統括室及びシステム協力専門官一人を置く。2デジタル基盤統括室は、次に掲げる事務をつかさどる。[2~6 略]7人事専門官は、命を受けて、財務局の職員の採用試験並びに教養及び訓練に関する事務の調10.0000第四条 会計課に、監査室及び管理室並びに 12 主任会計事務効率化専門官は、命を受けて、 会計課の所掌事務のうち会計に関する事務の
[4・5略][2~6 略]者をもって充てられるものとする。)及び人事専門官それぞれ一人を置く。[2~6 略]第五条地方課に、業務調整室並びに地方連携推進官、人事調整官(関係のある他の職を占める率化その他専門的事項を処理する。10.0000専門官)第四条 会計課に、監査室及び管理室並びに専門官及び契約専門官それぞれ一人を置く。[2]11略〕
[4・5略]第十六条総務課に、デジタル基盤統括室及びシステム協力専門官一人を置く。2デジタル基盤統括室は、次に掲げる事務をつかさどる。整に関する事務を処理する。(主計事務管理室及び主計企画官)[2~6 略]率化その他専門的事項を処理する。10.0000 12 主任会計事務効率化専門官は、命を受けて、 会計課の所掌事務のうち会計に関する事務の専門官)第四条 会計課に、監査室及び管理室並びに
3デジタル基盤統括室に、室長及び電算システム専門官二人を置く。[4・5略]整に関する事務を処理する。(主計事務管理室及び主計企画官)第十条 総務課に、 主計事務管理室及び主計企画官二人以内を置く。7人事専門官は、命を受けて、財務局の職員の採用試験並びに教養及び訓練に関する事務の調[2~6 略]率化その他専門的事項を処理する。10.0000 12 主任会計事務効率化専門官は、命を受けて、 会計課の所掌事務のうち会計に関する事務の[2]11略〕(監査室及び管理室並び専門官)
3デジタル基盤統括室に、室長及び電算システム専門官二人を置く。(デジタル基盤統括室及びシステム協力専門官)第十六条総務課に、デジタル基盤統括室及びシステム協力専門官一人を置く。(主計事務管理室及び主計企画官)7人事専門官は、命を受けて、財務局の職員の採用試験並びに教養及び訓練に関する事務の調(業務調整室並び11地方連携推進官、 人事調整官及び人事専門官)第五条地方課に、業務調整室並びに地方連携推進官、人事調整官(関係のある他の職を占める率化その他専門的事項を処理する。 12 主任会計事務効率化専門官は、命を受けて、 会計課の所掌事務のうち会計に関する事務の(監査室及び管理室並び
3デジタル基盤統括室に、室長及び電算システム専門官二人を置く。[4・5略]2デジタル基盤統括室は、次に掲げる事務をつかさどる。[一・二略]第十六条総務課に、デジタル基盤統括室及びシステム協力専門官一人を置く。(デジタル基盤統括室及びシステム協力専門官)整に関する事務を処理する。(主計事務管理室及び主計企画官)7人事専門官は、命を受けて、財務局の職員の採用試験並びに教養及び訓練に関する事務の調[2~6 略](業務調整室並び11地方連携推進官、 人事調整官及び人事専門官)第五条地方課に、業務調整室並びに地方連携推進官、人事調整官(関係のある他の職を占める 12 主任会計事務効率化専門官は、命を受けて、 会計課の所掌事務のうち会計に関する事務の[2]11略〕(監査室及び管理室並び
2デジタル基盤統括室は、次に掲げる事務をつかさどる。[一・二略]第十六条総務課に、デジタル基盤統括室及びシステム協力専門官一人を置く。2デジタル基盤統括室は、次に掲げる事務をつかさどる。整に関する事務を処理する。(主計事務管理室及び主計企画官)7人事専門官は、命を受けて、財務局の職員の採用試験並びに教養及び訓練に関する事務の調者をもって充てられるものとする。)及び人事専門官それぞれ一人を置く。第五条地方課に、業務調整室並びに地方連携推進官、人事調整官(関係のある他の職を占める(業務調整室並び11地方連携推進官、 人事調整官及び人事専門官)第五条地方課に、業務調整室並びに地方連携推進官、人事調整官(関係のある他の職を占める 12 主任会計事務効率化専門官は、命を受けて、 会計課の所掌事務のうち会計に関する事務の専門官及び契約専門官それぞれ一人を置く。第四条 会計課に、監査室及び管理室並びに
3デジタル基盤統括室に、室長及び電算システム専門官二人を置く。2デジタル基盤統括室は、次に掲げる事務をつかさどる。[一・二略]第十六条総務課に、デジタル基盤統括室及びシステム協力専門官一人を置く。整に関する事務を処理する。(主計事務管理室及び主計企画官)7人事専門官は、命を受けて、財務局の職員の採用試験並びに教養及び訓練に関する事務の調者をもって充てられるものとする。)及び人事専門官それぞれ一人を置く。第五条地方課に、業務調整室並びに地方連携推進官、人事調整官(関係のある他の職を占める率化その他専門的事項を処理する。 12 主任会計事務効率化専門官は、命を受けて、 会計課の所掌事務のうち会計に関する事務の専門官及び契約専門官それぞれ一人を置く。(監査室及び管理室並び管管
2デジタル基盤統括室は、次に掲げる事務をつかさどる。3デジタル基盤統括室に、室長及び電算システム専門官二人を置く。第十六条総務課に、デジタル基盤統括室及びシステム協力専門官一人を置く。整に関する事務を処理する。(主計事務管理室及び主計企画官)者をもって充てられるものとする。)及び人事専門官それぞれ一人を置く。(業務調整室並び11地方連携推進官、 人事調整官及び人事専門官)第五条地方課に、業務調整室並びに地方連携推進官、人事調整官(関係のある他の職を占める 12 主任会計事務効率化専門官は、命を受けて、 会計課の所掌事務のうち会計に関する事務の専門官及び契約専門官それぞれ一人を置く。(監査室及び管理室並び理)
3デジタル基盤統括室に、室長及び電算システム専門官二人を置く。(デジタル基盤統括室及びシステム協力専門官)整に関する事務を処理する。(主計事務管理室及び主計企画官)7人事専門官は、命を受けて、財務局の職員の採用試験並びに教養及び訓練に関する事務の調者をもって充てられるものとする。)及び人事専門官それぞれ一人を置く。第五条地方課に、業務調整室並びに地方連携推進官、人事調整官(関係のある他の職を占める率化その他専門的事項を処理する。 12 主任会計事務効率化専門官は、命を受けて、 会計課の所掌事務のうち会計に関する事務の専門官及び契約専門官それぞれ一人を置く。(監査室及び管理室並び11
3デジタル基盤統括室に、室長及び電算システム専門官二人を置く。第十六条総務課に、デジタル基盤統括室及びシステム協力専門官一人を置く。2デジタル基盤統括室は、次に掲げる事務をつかさどる。整に関する事務を処理する。(主計事務管理室及び主計企画官)7人事専門官は、命を受けて、財務局の職員の採用試験並びに教養及び訓練に関する事務の調者をもって充てられるものとする。)及び人事専門官それぞれ一人を置く。第五条地方課に、業務調整室並びに地方連携推進官、人事調整官(関係のある他の職を占める率化その他専門的事項を処理する。14 12 主任会計事務効率化専門官は、命を受けて、 会計課の所掌事務のうち会計に関する事務の(監査室及び管理室並びcc
3デジタル基盤統括室に、室長及び電算システム専門官二人を置く。第十六条総務課に、デジタル基盤統括室及びシステム協力専門官一人を置く。2デジタル基盤統括室は、次に掲げる事務をつかさどる。整に関する事務を処理する。(主計事務管理室及び主計企画官)7人事専門官は、命を受けて、財務局の職員の採用試験並びに教養及び訓練に関する事務の調者をもって充てられるものとする。)及び人事専門官それぞれ一人を置く。第五条地方課に、業務調整室並びに地方連携推進官、人事調整官(関係のある他の職を占める率化その他専門的事項を処理する。1414 12 主任会計事務効率化専門官は、命を受けて、 会計課の所掌事務のうち会計に関する事務の第四条 会計課に、監査室及び管理室並びに19専門官及び契約専門官それぞれ一人を置く。(監査室及び管理室並びcc1
3デジタル基盤統括室に、室長及び電算システム専門官二人を置く。整に関する事務を処理する。(主計事務管理室及び主計企画官)7人事専門官は、命を受けて、財務局の職員の採用試験並びに教養及び訓練に関する事務の調者をもって充てられるものとする。)及び人事専門官それぞれ一人を置く。第五条地方課に、業務調整室並びに地方連携推進官、人事調整官(関係のある他の職を占める率化その他専門的事項を処理する。九〇理理To 12 主任会計事務効率化専門官は、命を受けて、 会計課の所掌事務のうち会計に関する事務の19
第十六条総務課に、デジタル基盤統括室及びシステム協力専門官一人を置く。2デジタル基盤統括室は、次に掲げる事務をつかさどる。(デジタル基盤統括室及びシステム協力専門官)7人事専門官は、命を受けて、財務局の職員の採用試験並びに教養及び訓練に関する事務の調者をもって充てられるものとする。)及び人事専門官それぞれ一人を置く。第五条地方課に、業務調整室並びに地方連携推進官、人事調整官(関係のある他の職を占める77 12 主任会計事務効率化専門官は、命を受けて、 会計課の所掌事務のうち会計に関する事務の第四条 会計課に、監査室及び管理室並びに71専門官及び契約専門官それぞれ一人を置く。
3デジタル基盤統括室に、室長及び電算システム専門官二人を置く。第十六条総務課に、デジタル基盤統括室及びシステム協力専門官一人を置く。2デジタル基盤統括室は、次に掲げる事務をつかさどる。(デジタル基盤統括室及びシステム協力専門官)者をもって充てられるものとする。)及び人事専門官それぞれ一人を置く。第五条地方課に、業務調整室並びに地方連携推進官、人事調整官(関係のある他の職を占める率化その他専門的事項を処理する。197 12 主任会計事務効率化専門官は、命を受けて、 会計課の所掌事務のうち会計に関する事務の第四条 会計課に、監査室及び管理室並びに管管専門官及び契約専門官それぞれ一人を置く。11
3デジタル基盤統括室に、室長及び電算システム専門官二人を置く。第十六条総務課に、デジタル基盤統括室及びシステム協力専門官一人を置く。2デジタル基盤統括室は、次に掲げる事務をつかさどる。(デジタル基盤統括室及びシステム協力専門官)7人事専門官は、命を受けて、財務局の職員の採用試験並びに教養及び訓練に関する事務の調者をもって充てられるものとする。)及び人事専門官それぞれ一人を置く。(業務調整室並び11地方連携推進官、 人事調整官及び人事専門官)第五条地方課に、業務調整室並びに地方連携推進官、人事調整官(関係のある他の職を占める第四条 会計課に、監査室及び管理室並びに理)11
第十六条総務課に、デジタル基盤統括室及びシステム協力専門官一人を置く。2デジタル基盤統括室は、次に掲げる事務をつかさどる。第十条 総務課に、 主計事務管理室及び主計企画官二人以内を置く。7人事専門官は、命を受けて、財務局の職員の採用試験並びに教養及び訓練に関する事務の調者をもって充てられるものとする。)及び人事専門官それぞれ一人を置く。(業務調整室並び11地方連携推進官、 人事調整官及び人事専門官)會 12 主任会計事務効率化専門官は、命を受けて、 会計課の所掌事務のうち会計に関する事務の率化その他専門的事項を処理する。198第四条 会計課に、監査室及び管理室並びに19
3デジタル基盤統括室に、室長及び電算システム専門官二人を置く。7人事専門官は、命を受けて、財務局の職員の採用試験並びに教養及び訓練に関する事務の調第五条地方課に、業務調整室並びに地方連携推進官、人事調整官(関係のある他の職を占める第四条 会計課に、監査室及び管理室並びに10専門官及び契約専門官それぞれ一人を置く。1857
第十六条総務課に、デジタル基盤統括室及びシステム協力専門官一人を置く。2デジタル基盤統括室は、次に掲げる事務をつかさどる。7人事専門官は、命を受けて、財務局の職員の採用試験並びに教養及び訓練に関する事務の調者をもって充てられるものとする。)及び人事専門官それぞれ一人を置く。第五条地方課に、業務調整室並びに地方連携推進官、人事調整官(関係のある他の職を占める19 12 主任会計事務効率化専門官は、命を受けて、 会計課の所掌事務のうち会計に関する事務の第四条 会計課に、監査室及び管理室並びに71専門官及び契約専門官それぞれ一人を置く。5719
3デジタル基盤統括室に、室長及び電算システム専門官二人を置く。第十六条総務課に、デジタル基盤統括室及びシステム協力専門官一人を置く。2デジタル基盤統括室は、次に掲げる事務をつかさどる。第十条 総務課に、 主計事務管理室及び主計企画官二人以内を置く。7人事専門官は、命を受けて、財務局の職員の採用試験並びに教養及び訓練に関する事務の調者をもって充てられるものとする。)及び人事専門官それぞれ一人を置く。第五条地方課に、業務調整室並びに地方連携推進官、人事調整官(関係のある他の職を占める14 12 主任会計事務効率化専門官は、命を受けて、 会計課の所掌事務のうち会計に関する事務の第四条 会計課に、監査室及び管理室並びに17専門官及び契約専門官それぞれ一人を置く。
3デジタル基盤統括室に、室長及び電算システム専門官二人を置く。第十六条総務課に、デジタル基盤統括室及びシステム協力専門官一人を置く。2デジタル基盤統括室は、次に掲げる事務をつかさどる。7人事専門官は、命を受けて、財務局の職員の採用試験並びに教養及び訓練に関する事務の調者をもって充てられるものとする。)及び人事専門官それぞれ一人を置く。第五条地方課に、業務調整室並びに地方連携推進官、人事調整官(関係のある他の職を占める 12 主任会計事務効率化専門官は、命を受けて、 会計課の所掌事務のうち会計に関する事務の第四条 会計課に、監査室及び管理室並びに441IE
3デジタル基盤統括室に、室長及び電算システム専門官二人を置く。第十六条総務課に、デジタル基盤統括室及びシステム協力専門官一人を置く。2デジタル基盤統括室は、次に掲げる事務をつかさどる。第十条 総務課に、 主計事務管理室及び主計企画官二人以内を置く。7人事専門官は、命を受けて、財務局の職員の採用試験並びに教養及び訓練に関する事務の調者をもって充てられるものとする。)及び人事専門官それぞれ一人を置く。第五条地方課に、業務調整室並びに地方連携推進官、人事調整官(関係のある他の職を占める 12 主任会計事務効率化専門官は、命を受けて、 会計課の所掌事務のうち会計に関する事務の1414
3デジタル基盤統括室に、室長及び電算システム専門官二人を置く。第十六条総務課に、デジタル基盤統括室及びシステム協力専門官一人を置く。2デジタル基盤統括室は、次に掲げる事務をつかさどる。第十条 総務課に、 主計事務管理室及び主計企画官二人以内を置く。者をもって充てられるものとする。)及び人事専門官それぞれ一人を置く。第五条地方課に、業務調整室並びに地方連携推進官、人事調整官(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)及び人事専門官それぞれ一人を置く。17TI
3デジタル基盤統括室に、室長及び電算システム専門官二人を置く。第十六条総務課に、デジタル基盤統括室及びシステム協力専門官一人を置く。2デジタル基盤統括室は、次に掲げる事務をつかさどる。第十条 総務課に、 主計事務管理室及び主計企画官二人以内を置く。7人事専門官は、命を受けて、財務局の職員の採用試験並びに教養及び訓練に関する事務の調 12 主任会計事務効率化専門官は、命を受けて、 会計課の所掌事務のうち会計に関する事務の査官14Co
第十六条総務課に、デジタル基盤統括室及びシステム協力専門官一人を置く。2デジタル基盤統括室は、次に掲げる事務をつかさどる。7人事専門官は、命を受けて、財務局の職員の採用試験並びに教養及び訓練に関する事務の調第五条地方課に、業務調整室並びに地方連携推進官、人事調整官(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)及び人事専門官それぞれ一人を置く。 12 主任会計事務効率化専門官は、命を受けて、 会計課の所掌事務のうち会計に関する事務の14官官
3デジタル基盤統括室に、室長及び電算システム専門官二人を置く。第十六条総務課に、デジタル基盤統括室及びシステム協力専門官一人を置く。2デジタル基盤統括室は、次に掲げる事務をつかさどる。第十条 総務課に、 主計事務管理室及び主計企画官二人以内を置く。7人事専門官は、命を受けて、財務局の職員の採用試験並びに教養及び訓練に関する事務の調第五条地方課に、業務調整室並びに地方連携推進官、人事調整官(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)及び人事専門官それぞれ一人を置く。 12 主任会計事務効率化専門官は、命を受けて、 会計課の所掌事務のうち会計に関する事務の00官官
3デジタル基盤統括室に、室長及び電算システム専門官二人を置く。7人事専門官は、命を受けて、財務局の職員の採用試験並びに教養及び訓練に関する事務の調第五条地方課に、業務調整室並びに地方連携推進官、人事調整官(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)及び人事専門官それぞれ一人を置く。(業務調整室並び11地方連携推進官、 人事調整官及び人事専門官) 12 主任会計事務効率化専門官は、命を受けて、 会計課の所掌事務のうち会計に関する事務の0011
3デジタル基盤統括室に、室長及び電算システム専門官二人を置く。第十六条総務課に、デジタル基盤統括室及びシステム協力専門官一人を置く。第十条 総務課に、 主計事務管理室及び主計企画官二人以内を置く。第十条 総務課に、 主計事務管理室及び主計企画官二人以内を置く。7人事専門官は、命を受けて、財務局の職員の採用試験並びに教養及び訓練に関する事務の調 12 主任会計事務効率化専門官は、命を受けて、 会計課の所掌事務のうち会計に関する事務の11算算14
3デジタル基盤統括室に、室長及び電算システム専門官二人を置く。第十条 総務課に、 主計事務管理室及び主計企画官二人以内を置く。7人事専門官は、命を受けて、財務局の職員の採用試験並びに教養及び訓練に関する事務の調第五条地方課に、業務調整室並びに地方連携推進官、人事調整官(関係のある他の職を占める(業務調整室並び11地方連携推進官、 人事調整官及び人事専門官) 12 主任会計事務効率化専門官は、命を受けて、 会計課の所掌事務のうち会計に関する事務の111/後後
3デジタル基盤統括室に、室長及び電算システム専門官二人を置く。第十六条総務課に、デジタル基盤統括室及びシステム協力専門官一人を置く。第十条 総務課に、 主計事務管理室及び主計企画官二人以内を置く。7人事専門官は、命を受けて、財務局の職員の採用試験並びに教養及び訓練に関する事務の調第五条地方課に、業務調整室並びに地方連携推進官、人事調整官(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)及び人事専門官それぞれ一人を置く。(業務調整室並び11地方連携推進官、 人事調整官及び人事専門官)第五条地方課に、業務調整室並びに地方連携推進官、人事調整官(関係のある他の職を占める 12 主任会計事務効率化専門官は、命を受けて、 会計課の所掌事務のうち会計に関する事務の務務19
第十六条総務課に、デジタル基盤統括室及びシステム協力専門官一人を置く。7人事専門官は、命を受けて、財務局の職員の採用試験並びに教養及び訓練に関する事務の調 12 主任会計事務効率化専門官は、命を受けて、 会計課の所掌事務のうち会計に関する事務の10141/8
第十六条総務課に、デジタル基盤統括室及びシステム協力専門官一人を置く。7人事専門官は、命を受けて、財務局の職員の採用試験並びに教養及び訓練に関する事務の調第五条地方課に、業務調整室並びに地方連携推進官、人事調整官(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)及び人事専門官それぞれ一人を置く。 12 主任会計事務効率化専門官は、命を受けて、 会計課の所掌事務のうち会計に関する事務の19Pl
第十六条総務課に、デジタル基盤統括室及びシステム協力専門官一人を置く。7人事専門官は、命を受けて、財務局の職員の採用試験並びに教養及び訓練に関する事務の調 12 主任会計事務効率化専門官は、命を受けて、 会計課の所掌事務のうち会計に関する事務の1917++
第十六条総務課に、デジタル基盤統括室及びシステム協力専門官一人を置く。7人事専門官は、命を受けて、財務局の職員の採用試験並びに教養及び訓練に関する事務の調第五条地方課に、業務調整室並びに地方連携推進官、人事調整官(関係のある他の職を占める11効力
第十六条総務課に、デジタル基盤統括室及びシステム協力専門官一人を置く。7人事専門官は、命を受けて、財務局の職員の採用試験並びに教養及び訓練に関する事務の調第五条地方課に、業務調整室並びに地方連携推進官、人事調整官(関係のある他の職を占める**
7人事専門官は、命を受けて、財務局の職員の採用試験並びに教養及び訓練に関する事務の調第五条地方課に、業務調整室並びに地方連携推進官、人事調整官(関係のある他の職を占める 12 主任会計事務効率化専門官は、命を受けて、 会計課の所掌事務のうち会計に関する事務の1411
7人事専門官は、命を受けて、財務局の職員の採用試験並びに教養及び訓練に関する事務の調第五条地方課に、業務調整室並びに地方連携推進官、人事調整官(関係のある他の職を占める 12 主任会計事務効率化専門官は、命を受けて、 会計課の所掌事務のうち会計に関する事務の1444
7人事専門官は、命を受けて、財務局の職員の採用試験並びに教養及び訓練に関する事務の調第五条地方課に、業務調整室並びに地方連携推進官、人事調整官(関係のある他の職を占める 12 主任会計事務効率化専門官は、命を受けて、 会計課の所掌事務のうち会計に関する事務の111/8To
7人事専門官は、命を受けて、財務局の職員の採用試験並びに教養及び訓練に関する事務の調第五条地方課に、業務調整室並びに地方連携推進官、人事調整官(関係のある他の職を占める 12 主任会計事務効率化専門官は、命を受けて、 会計課の所掌事務のうち会計に関する事務の16官官
7人事専門官は、命を受けて、財務局の職員の採用試験並びに教養及び訓練に関する事務の調第五条地方課に、業務調整室並びに地方連携推進官、人事調整官(関係のある他の職を占める19 12 主任会計事務効率化専門官は、命を受けて、 会計課の所掌事務のうち会計に関する事務の++及び
7人事専門官は、命を受けて、財務局の職員の採用試験並びに教養及び訓練に関する事務の調第五条地方課に、業務調整室並びに地方連携推進官、人事調整官(関係のある他の職を占める14 12 主任会計事務効率化専門官は、命を受けて、 会計課の所掌事務のうち会計に関する事務の++務の効効果71
7人事専門官は、命を受けて、財務局の職員の採用試験並びに教養及び訓練に関する事務の調第五条地方課に、業務調整室並びに地方連携推進官、人事調整官(関係のある他の職を占める 12 主任会計事務効率化専門官は、命を受けて、 会計課の所掌事務のうち会計に関する事務の務の効(効**契約
7人事専門官は、命を受けて、財務局の職員の採用試験並びに教養及び訓練に関する事務の調第五条地方課に、業務調整室並びに地方連携推進官、人事調整官(関係のある他の職を占める務の効(効化|
後欄に掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、、これを加える。
LIて掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定は、その標記部分が同一のものは改正後欄に掲げるもののように改め、その標記部分が異なるものはそれぞれ改正後欄に掲げる規定とLて移動し、改正
次の式により、改正市欄に掲げる規定の管線を付し又は破線で囲んだ部分をこれに順次対応する改正審権に掲げる規定の傍律を付し又は破線で囲んだ部分のように改め、改正前掲及び改正法権に対応
[2 [同上]
[4・5同上]
[2~6同上]
[項を加える。]
[2~6同上]
[項を加える。]
[2~11同上]
れ一人を置く。
[一・二同上]
(主計事務管理室及び主計企画官)
(事務管理室及びシステム協力専門官)
2事務管理室は、次に掲げる事務をつかさどる。
(業務調整室並びに地方連携推進官及び人事調整官)
3事務管理室に、室長及び電算システム専門官二人を置く。
る者をもって充てられるものとする。)それぞれ一人を置く。
第十条総務課に、主計事務管理室及び主計企画官一人を置く。
第十六条総務課に、事務管理室及びシステム協力専門官一人を置く。
(監査室及び管理室並びに会計調査官、予算企画専門官及び契約専門官)
第五条地方課に、業務調整室並びに地方連携推進官及び人事調整官(関係のある他の職を占め
第四条会計課に、監査室及び管理室並びに会計調査官、予算企画専門官及び契約専門官それぞ
備考表中の[]の記載は注記である。
10
2
第三条
0,00
租税
11
審議
税{
官官
16
官官
15
(審
||
1,00
11
税{
(審
査官
11
百|
1/8
1.4
11
X/
DI
18
11
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11
第一
10
0.0
13
19
0.00
11
(国税審査官)
11
税務
査査
)
官官
)審
17
10
19
税{
1.7
**
10
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1/8
14
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