自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律及び道路交通法の一部を改正する法律
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法律
自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律及び道路交通法の一部を改正する法
律をここに公布する。
御名御璽
令和八年七月一日
内閣総理大臣高市早苗
法律第五十二号
自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律及び道路交通法の一部を改正す
る法律
(自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律の一部改正)
第一条自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(平成二十五年法律第八十一
号)の一部を次のように改正する。
第一条第一項中「原動機付自転車」の下に「(次条第四号イにおいて単に「原動機付自転車」とい
う。)」を加える。
第二条第一号を次のように改める。
一アルコール影響正常運転困難状態(身体に血液一ミリリットルにつき一・〇ミリグラム以上
又は呼気一リットルにつき〇・五ミリグラム以上のアルコールを保有する状態その他アルコー
ルの影響により正常な運転が困難な状態をいう。次条第一項において同じ。)で自動車を走行さ
せる行為
第二条中第八号を第十一号とし、第四号から第七号までを三号ずつ繰り下げ、第三号を第五号と
し、同号の次に次の一号を加える。
六殊更にタイヤを滑らせ又は浮かせることにより、その進行を制御することが困難な状態にさ
せて、自動車を走行させる行為
第二条中第二号を第三号とし、同号の次に次の一号を加える。
四次のイ又は口に掲げる場合の区分に応じ当該イ又は口に定める速度以上の高速度その他道路
及び交通の状況に応じて重大な交通の危険を回避することが著しく困難な高速度(次のイ又は
口に掲げる場合の区分に応じ当該イ又は口に定める速度に準ずるものに限る。)で自動車を運転
する行為
イ最高速度(道路交通法第二十二条第一項の規定によりこれを超える速度で進行してはなら
ないこととされている最高速度(原動機付自転車を運転する場合にあっては、同法第三条に
規定する普通自動二輪車の最高速度)をいう。以下この号において同じ。)が六十キロメート
ル毎時以下である場合 最高速度を五十キロメートル毎時超える速度
ロ最高速度が六十キロメートル毎時を超える場合最高速度を六十キロメートル毎時超える
速度
第二条第一号の次に次の一号を加える。
一薬物影響正常運転困難状態(薬物の影響により正常な運転が困難な状態をいう。次条第一項
において同じ。)で自動車を走行させる行為
第三条第一項中「又は薬物の影響により、」を「の影響により、」に、「そのアルコール又は薬物の影
響により正常な運転が困難な状態」を「アルコール影響正常運転困難状態」に改め、同項に後段と
して次のように加える。
薬物の影響により、その走行中に正常な運転に支障が生じるおそれがある状態で、自動車を運
転し、よって、薬物影響正常運転困難状態に陥り、人を死傷させた者も、同様とする。
第六条第一項中「第三号」を「第五号」に改める。