法律令和8年7月1日

自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律及び道路交通法の一部を改正する法律

掲載日
令和8年7月1日
号種
号外
原文ページ
p.2
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抽出された基本情報
発行機関法務省
法令番号法律第五十二号

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自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律及び道路交通法の一部を改正する法律

令和8年7月1日|p.2|原文を見る

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(答) 1998日
本号で公布された
法令のあらまし
STALLINGEN
〉自動車の運転により人を死傷させる行為等の処
罰に関する法律及び道路交通法の一部を改正す
る法律(法律第五十二号)(法務省)
第1自動車の運転により人を死傷させる行為等
の処罰に関する法律の一部改正(危険運転致死
傷罪の対象となる行為の明確化及び追加)
1次に掲げる行為を行い、よって、人を負傷
させた者は十五年以下の拘禁刑に処し、人を
死亡させた者は一年以上の有期拘禁刑に処す
るものとする。(第二条関係)
(1)アルコール影響正常運転困難状態(身体
に血液一ミリリットルにつき一・○ミリグ
ラム以上又は呼気一リットルにつき○・五
ミリグラム以上のアルコールを保有する状
態その他アルコールの影響により正常な運
転が困難な状態をいう。)で自動車を走行さ
せる行為
(2)次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ
当該イ又はロに定める速度以上の高速度そ
の他道路及び交通の状況に応じて重大な交
通の危険を回避することが著しく困難な高
速度(次のイ又はロに掲げる場合の区分に
応じ当該イ又はロに定める速度に準ずるも
のに限る。)で自動車を運転する行為
イ最高速度(道路交通法第二十二条第一
項の規定によりこれを超える速度で進行
してはならないこととされている最高速
度)が六十キロメートル毎時以下である
場合最高速度を五十キロメートル毎時
超える速度
ロ最高速度が六十キロメートル毎時を超
える場合最高速度を六十キロメートル
毎時超える速度
(3)殊更にタイヤを滑らせ又は浮かせること
により、その進行を制御することが困難な
状態にさせて、自動車を走行させる行為
2アルコールの影響により、その走行中に正
常な運転に支障が生じるおそれがある状態
で、自動車を運転し、よって、アルコール影
響正常運転困難状態に陥り、人を負傷させた
者は十二年以下の拘禁刑に処し、人を死亡さ
せた者は十五年以下の拘禁刑に処するものと
する。(第三条関係)
第2道路交通法の一部改正(酒酔い運転を行っ
た者等に対する罰則の対象となる行為の明確
化)
第六十五条(酒気帯び運転等の禁止)第一項
の規定に違反して車両等を運転した者で、その
運転をした場合において酒に酔った状態(身体
に血液一ミリリットルにつき一・○ミリグラム
以上又は呼気一リットルにつき○・五ミリグラ
ム以上のアルコールを保有する状態その他アル
コールの影響により正常な運転ができないおそ
れがある状態をいう。)にあったものは、五年以
下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処するもの
とする。(第百十七条の二関係)
第3その他
その他所要の規定の整備を行う。
第4附則
1この法律は、公布の日から起算して二十日
を経過した日から施行する。(附則第一項関
係)
読み込み中...
自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律及び道路交通法の一部を改正する法律 - 第2頁
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