総務省告示第二百四十八号(総務省告示第二百四十七号の一部改正)
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○総務省告示第二百四十八号
電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第百一条の二第四項並びに電気通信事業法(平成十三年法律第八十六号)第百十四条の二第五項の規定による伝搬障害防止区域を指定するため、次のとおり告示の一部を改正する。
令和八年六月三十日
総務大臣 林芳正
1 総務省告示第二百四十七号(電気通信業務用伝搬障害防止区域を指定する件)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した文字を削り又は傍線を引いた部分を加えるように順次改める改正後欄に掲げる傍線を付した文字を削るように改める。
| 改正後 | 改正前 |
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| [1 略] | | [1 同上] | |
| 二 | 公衆通信障害防止区域以外の伝搬障害防止区域 | 二 | [同上] |
| | 当該伝搬障害防止区域の範囲 | | 無線設備の地上設置面の中心線 | |
| | | 当該伝搬障害防止区域の範囲 | | 無線設備の地上設置面の中心線 | |
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| 区別 | 重要無線通信の種類 | 当該伝搬障害防止区域に係る無線局の空中線又は無給電中継装置の設置場所及び海拔高(メートル)(海拔高は括弧内に示す。) | と防止区域の外縁との交点の位置(中心線上、上の欄の(一)に掲げる空中線又は無給電中継装置からの平面距離(キロメートル)で示す。) | 上の欄に掲げる交点を結ぶ線分の両側それぞれの幅(メートル) | 当該区域に係る地域の名称 |
| [二~一〇略] | | | | | |
| 一一削除 | | | | | |
| [一二~一八略] | | | | | |
| 一九電気供給業務用 | (一)千葉県印旛郡酒々井町馬橋四〇四(一二六・四) | ○一七・二八七 | 五〇 | 千葉県印旛郡酒々井町馬橋佐倉市長熊、八木、高崎、寒風、城、木野子、小篠塚、大篠塚、馬渡四街道市中台、みそら四丁目、中野、和田、南波佐間、上野、山梨、小名木千葉市若松町、桜木町、貝塚町、都賀一丁目、同二丁目、同三丁目、同四丁目、高品町、祐光一丁目、同三丁目、同四丁目、道場北一丁目、院内一丁目、同二丁目、要町、栄町、中央一丁目、富士見一丁目、同二丁目 | |
| (二)千葉県千葉市富士見二の九の五(七四・五) | | | | |
| 区別 | 重要無線通信の種類 | 当該伝搬障害防止区域に係る無線局の空中線又は無給電中継装置の設置場所及び海拔高(メートル)(海拔高は括弧内に示す。) | と防止区域の外縁との交点の位置(中心線上、上の欄の(一)に掲げる空中線又は無給電中継装置からの平面距離(キロメートル)で示す。) | 上の欄に掲げる交点を結ぶ線分の両側それぞれの幅(メートル) | 当該区域に係る地域の名称 |
| [二~一〇同上] | | | | | |
| 一一同右 | (一)埼玉県三郷市新和二丁目四四二(四七・四) | ○四・二 | 五〇 | 埼玉県三郷市新和三丁目、同四丁目、同五丁目、長沼、前川、戸ケ崎一丁目、同二丁目、同五丁目、戸ケ崎字大道西、同字土堤外八潮市大瀬、古新田 | |
| (二)埼玉県八潮市古新田(四〇・二) | | | | |
| [一二~一八同上] | | | | | |
| 一九同右 | (一)千葉県印旛郡酒々井町馬橋四〇四(一二六・四) | ○一七・二八七 | 五〇 | 千葉県印旛郡酒々井町馬橋佐倉市長熊、八木、高崎、寒風、城、木野子、小篠塚、大篠塚、馬渡四街道市中台、みそら四丁目、中野、和田、南波佐間、上野、山梨、小名木千葉市若松町、桜木町、貝塚町、都賀一丁目、同二丁目、同三丁目、同四丁目、高品町、祐光一丁目、同三丁目、同四丁目、道場北一丁目、院内一丁目、同二丁目、要町、栄町、中央一丁目、富士見一丁目、同二丁目 | |
| (二)千葉県千葉市富士見二の九の五(七四・五) | | | | |