告示令和7年7月1日

総務省告示第二百四十八号(電気通信事業法第二十七条の三第一項の規定に基づき、同条第二項の規定の適用を受ける電気通信事業者を指定する件の改正)

号外p.34

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総務省告示第二百四十八号(電気通信事業法第二十七条の三第一項の規定に基づき、同条第二項の規定の適用を受ける電気通信事業者を指定する件の改正)

令和7年7月1日|p.34

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○総務省告示第二百四十八号
電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第二十七条の三第一項及び第三項の規定に基づき、
令和五年総務省告示第二百九十一号(電気通信事業法第二十七条の三第一項の規定に基づき、同条第
二項の規定の適用を受ける電気通信事業者を指定する件)の一部を次のように改正する。
令和七年七月一日
総務大臣村上誠一郎
次の表により、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以
下「対象規定」とい.う。は、、当該対象規定を改正後欄に掲げるもののように改める
11
11
00
10
100
17
17
16
る。
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総務省告示第二百四十八号(電気通信事業法第二十七条の三第一項の規定に基づき、同条第二項の規定の適用を受ける電気通信事業者を指定する件の改正) - 第34頁
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