告示令和8年6月30日

総務省告示第二百四十一号(政治資金規正法に基づく政治団体の収支報告書の訂正)

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発行機関総務省
省庁総務省

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総務省告示第二百四十一号(政治資金規正法に基づく政治団体の収支報告書の訂正)

令和8年6月30日|p.233|原文を見る

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その他告示
○総務省告示第二百四十一号 政治資金規正法(昭和二十三年法律百九十四号)第十二条第一項の規定による政治団体の収支に関する報告書について、日の丸世直し大日本誠心義塾三重総本部から訂正の報告があったので、令和四年総務省告示第三百九十三号(政治資金規正法の規定による政治団体の収支に関する報告書の提出があったので要旨(令和三年分)を公表する件)の一部を次のとおり訂正する。 令和八年六月三十日 総務大臣 林 芳正 次の表により、訂正前欄に掲げる要旨の下線を付し又は破線で囲んだ部分をこれに順次対応する訂正後欄に掲げる要旨の下線を付し又は破線で囲んだ部分のように改め、訂正後欄に掲げるその標記部分に二重下線を付した要旨(以下「対象要旨」という。)は、これを加える。
[その他の政治団体][その他の政治団体]
日の丸世直し大日本誠心義塾総本部日の丸世直し大日本誠心義塾総本部
[略][同左]
1 収入総額9,2001 収入総額0
本年収入額9,200
2 支出総額9,2002 支出総額0
3 本年收入の内訳[新設]
寄附9,200
個人分9,200
4 支出の内訳[新設]
政治活動費9,200
機関紙誌の発行その他の事業9,200
宣伝事業費9,200
5 寄附の内訳[新設]
(個人分)
年間五万円以下の9,200
もの
備考 表中の[ ]の記載及び対象要旨の二重下線を付した標記部分を除く全体に付した下線は注記である。
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総務省告示第二百四十一号(政治資金規正法に基づく政治団体の収支報告書の訂正) - 第233頁
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