危険物の規制に関する規則の一部を改正する告示(総務省告示第二百四十一号)
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(指定検疫物)
第四十五条法第三十七条第一項の指定検疫物は、次の各号に掲げる物(製造工程その他の状況
10
を勘案して監視伝染病の病原体を拡散するおそれがないことが明らかなもの及び農林水産大臣
な
115
10
TY
10
}曲{
10
生産
大大
(四
が定める要件に該当し、かつ、家畜防疫官の指示に従い輸出されるものを除く。)とする。
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11
14
一次に掲げる動物及びその死体
イ (略)
ロ鶏、うずら、きじ、だちよう、はろほろ鳥及び七面鳥並びにあひる、 がちようその他の
ある
10
20
が
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14
199
77
10
of
かも目の鳥類(以下「かも類」と11う。)
ハ~ホ (略)
1、
二鶏、うずら、きじ、だちよう、はまろは、ろ鳥、七面鳥及びかも類の卵
77
11
77
自身
法 規 的 示
○総務省告示第二百四十一号
危険物の規制に関する規則(昭和二十四年務所定生五十五日)第十一一条第一項、第十一条第二項及び第二項第一号、第十二条の六第三項第一号二、第十四条第一項第二号及び第二項、第二項、第一項第二項第二項
第二号及び第三項第十八条第一項第一項第一号及び第二項、第二十八条の五第二項第五号~並びに第二十八条の二十八本文の規定に基づき、危険物の規制に関する技術上の基準の細目を定め公告示(昭和四-
九年自治省告示第九十九号)の一部を次のように改正する。
令和八年六月二十九日
総務大臣林芳正
次の表により、改正市欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正審欄に掲げる規定の傍線を示した部分のように改め、改正整備に掲げるその機記部分に一重傍線を付した規定(以下
「対象規定」と(1う。)は、これを加える。
0.00
改訂
0.00
正
午後
離
0.
特
例{
Co
係
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要要
件{
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第第
条の三
現在
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第第
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項
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第第
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14
11
第第
17
14
10
告告
二六
17
14
10
10
必要
14
次の
とおりとする。
[一・二略]
(製造所及び一般取扱所の空地の特例に係る要件
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19
件{
11
條第
第二条の四規則第十三条第二項及び第三項第二号(規則第十三条の六第三項第二号においてこ
77
10
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第第
14
14
12
火曜
12
11
第第
11
れらの規定の例による場合を含む。)の告示で定める要件は、 次のとおりとする。
19
[一・二 略]
改
正
前
(製造所等の保安距離の特例に係る要件)
第二条の三規則第十二条第二項の告示で定める要件は、次のとおりとする。
11
11
る.
[一・二同上]
(製造所及び一般取扱所の空地の特例に係る要件)
第二条の四規則第十三条第二項及び第三項第二号の告示で定める要件は、次のとおりとする。
要要
14
11
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10
11
18
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11
0.00
[一・二同上]