府省令令和8年6月30日

薬局並びに店舗販売業及び配置販売業の業務を行う体制を定める省令の一部を改正する省令

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発行機関厚生労働省
令番号厚生労働省令第3号
省庁厚生労働省

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薬局並びに店舗販売業及び配置販売業の業務を行う体制を定める省令の一部を改正する省令

令和8年6月30日|p.142|原文を見る

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第三条 薬局並びに店舗販売業及び配置販売業の業務を行う体制を定める省令(昭和三十九年厚生省令第第三号)の一部を次の表のように改正する。
(傍線部分は改正部分)
九 冷暗貯蔵のための設備を有すること。ただし、冷暗貯蔵が必要な一般用医薬品を取り扱わない場合は、この限りでない。
十 貯蔵設備を設ける区域が、他の区域から明確に区別されていること。
十一 一般用医薬品の受渡しを行うための設備を有すること。
十二 法第五十七条の二第五項の規定に基づき受渡しを行う一般用医薬品を陳列する場合においては、受渡しを行う一般用医薬品を、鍵をかけた陳列設備その他一般用医薬品を受渡しにより購入し、若しくは譲り受けようとする者又は一般用医薬品を受渡しにより購入され、若しくは譲り受けられた者若しくはこれらの者によつて受渡しにより購入され、若しくは譲り受けられた者が直接手の触れられない陳列設備に陳列すること。
十三 一般用医薬品を受渡しにより購入し、若しくは譲り受けようとする者又は一般用医薬品を受渡しにより購入され、若しくは譲り受けられた者若しくはこれらの者によつて受渡しにより購入され、若しくは譲り受けられた者が直接手の触れられない陳列設備に陳列すること。
十四 登録受渡店舗が、当該登録受渡業者に受渡委託をする薬局又は店舗との連絡を行うための設備を有すること。
(薬局の業務を行う体制)第一条 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号。以下「法」という。)第五条第二号の規定に基づく厚生労働省令で定める薬局において調剤及び調剤された薬剤又は医薬品の販売又は授与の業務を行う体制の基準は、次に掲げる基準とする。一~五 (略)六 当該薬局において、調剤に従事する薬剤師の週当たり勤務時間数(施行規則第一条の二第五項第四号に規定する週当たり勤務時間数をいい、特定販売(施行規則第一条の二第二項第二号に規定する特定販売をいう。以下同じ。)のみ従事する勤務時間数を除く。以下この条及び次条において同じ。)の総和が、当該薬局の開店時間の一週間の総和以上であること。
七~十三 (略)十四 医薬品を販売し、又は授与する薬局にあつては、法第三十六条の四第一項、第四項及び第五項並びに第三十六条の六第一項及び第四項の規定による情報の提供及び指導並びに法第三十六条の十第一項、第三項及び第五項並びに法第三十六条の十一第一項の規定による情報の提供その他の医薬品の販売又は授与の業務(医薬品の貯蔵及び要指導医薬品又は一般用医
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薬局並びに店舗販売業及び配置販売業の業務を行う体制を定める省令の一部を改正する省令 - 第142頁
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