府省令令和6年12月11日

労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタント規則の一部を改正する省令

号外p.11

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発行機関厚生労働省
令番号厚生労働省令第3号
省庁厚生労働省

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労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタント規則の一部を改正する省令

令和6年12月11日|p.11

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第二条労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタント規則の一部改正(労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタント規則(昭和四十八年労働省令第三号)の一部を次の表のように改正する。
(受験資格)第二条法第八十二条第三項第三号の厚生労働省令で定める者は、次のとおりとする。
一~三(略)四建設業法施行令(昭和三十一年政令第二百七十三号)第三十七条の規定による一級の土木施工管理技術検定に合格した者(以下「一級土木施工管理技士」という。)及び一級の建築施工管理技術検定に合格した者(以下「一級建築施工管理技士」という。)
五~八(略)(港湾労働法施行規則の一部改正)
第三条港湾労働法施行規則(昭和六十三年労働省令第三十五号)の一部を次のように改正する。
(受験資格)第二条法第八十二条第三項第三号の厚生労働省令で定める者は、次のとおりとする。
一~三(略)四建設業法施行令(昭和三十一年政令第二百七十三号)第三十四条の規定による一級の土木施工管理技術検定に合格した者(以下「一級土木施工管理技士」という。)及び一級の建築施工管理技術検定に合格した者(以下「一級建築施工管理技士」という。)
五~八(略)(傍線部分は改正部分)
第八十九条第二号から第六号までに掲げる仕事及び第九十条第一号から第五号までに掲げる仕事(同条第一号に掲げる仕事にあつてはダムの建設の仕事に、同条第二号、第二号の二及び第三号に掲げる仕事にあつては建設の仕事に限る。)一次のイからハまでのいずれにも該当する者イ 次のいずれかに該当すること。(1)~(3)(略)(4)建設業法施行令第三十七条に規定する一級土木施工管理技術検定に合格したこと。ロ・ハ(略)二・三(略)
第八十九条第二号から第六号までに掲げる仕事及び第九十条第一号から第五号までに掲げる仕事(同条第一号に掲げる仕事にあつてはダムの建設の仕事に、同条第二号、第二号の二及び第三号に掲げる仕事にあつては建設の仕事に限る。)一次のイからハまでのいずれにも該当する者イ 次のいずれかに該当すること。(1)~(3)(略)(4)建設業法施行令第三十四条に規定する一級土木施工管理技術検定に合格したこと。ロ・ハ(略)二・三(略)
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労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタント規則の一部を改正する省令 - 第11頁
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