府省令令和8年6月30日

農業取締法の規定に基づく立入検査等の際に携帯する職員の身分を示す証明書の様式の特例に関する省令の一部を改正する省令

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発行機関環境省
令番号環境省令第五号
省庁環境省

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農業取締法の規定に基づく立入検査等の際に携帯する職員の身分を示す証明書の様式の特例に関する省令の一部を改正する省令

令和8年6月30日|p.190|原文を見る

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○農林水産省 環境省令第五号
環境省設置法の一部を改正する法律(令和八年法律第二十二号)の施行に伴い、農業取締法の規定に基づく立入検査等の際に携帯する職員の身分を示す証明書の様式の特例に関する省令の一部を改正する省令を次のように定める。 令和八年六月三十日 農林水産大臣 鈴木 憲和 環境大臣 石原 宏高
農業取締法の規定に基づく立入検査等の際に携帯する職員の身分を示す証明書の様式の特例に関する省令の一部を改正する省令 農業取締法の規定に基づく立入検査等の際に携帯する職員の身分を示す証明書の様式の特例に関する省令(令和三年農林水産省令第五号)の一部を次のように改正する。
附則
(この省令は、令和八年七月一日から施行する。)
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農業取締法の規定に基づく立入検査等の際に携帯する職員の身分を示す証明書の様式の特例に関する省令の一部を改正する省令 - 第190頁
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