鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則の一部を改正する省令
令和7年2月28日|p.2
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に狩猟の適正化に関する法律施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。
削り、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを新
に改め、改正前欄に掲げる対象規定で改正後欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを
傍線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、当該対象規定全体を改正後欄に掲げるもののよう
規定の傍線を付した部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重
烏獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則の一部を改正する省令
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる
鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則(平成十四年環境省令第二十八号)
項第三号、第四十一条、第五十六条及び第六十一条第二項の規定に基づき、鳥獣の保護及び管理並び
鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律 (平成十四年法律第八十八号)第十二条第一
る。
件は
第八条
2(略)
第十条(略)
から施行する。
六~十五 (略)
一~四 (略)
附則
(加工品等製造可能業者の要件)
止する猟法は、次に掲げる猟法とする。
下のライフル銃に限る。)を使用する方法
五装薬銃であるライフル銃(Ursus arctos
3法第十二条第一項第三号の環境大臣が禁
は、口径の長さが五・九ミリメートル以
(対象狩猟鳥獣の捕獲等の禁止又は制限)
改 正 前
Cervus nippon(二ホンジカ)にあって
グマ)、Sus scrofa(イノシシ)及び
(ヒグマ)、 Ursus thibetanus(ツキノワ
この省令は、法の施行の日(令和七年四月一日)
ことができると認められるものであることとす
により、当該措置対象特定食料等の製造をする
加えることなく、又は軽微な変更を加えること
であって、その製造設備に改修その他の変更を
似する製品を現に製造していると認められる者
には、当該措置対象特定食料等と製造方法が類
○法第十八条第三項の主務省令で定める要
環境大臣浅尾慶一郎