府省令令和8年6月30日

農産物検査法施行規則の一部を改正する省令

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発行機関農林水産省
令番号農林水産省令第四十九号
省庁農林水産省

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農産物検査法施行規則の一部を改正する省令

令和8年6月30日|p.189|原文を見る

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○農林水産省令第四十九号 農産物検査法(昭和二十六年法律第百四十四号)第十七条第二項第二号(同法第十八条第三項及び第十九条第三項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、農産物検査法施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。 令和八年六月三十日 農林水産大臣 鈴木 憲和
農産物検査法施行規則の一部を改正する省令 農産物検査法施行規則(昭和二十六年農林省令第三十二号)の一部を次のように改正する。 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
別表第二(第十六条関係)
農産物検査を行う農産物の種類機械器具その他の設備
(略)(略)
小麦、はだか麦一~五(略)
六 常圧加熱乾燥法使用機材等
七~十一(略)
大麦一~五(略)
六 常圧加熱乾燥法使用機材等
七~十二(略)
(略)(略)
附則
この省令は、令和八年六月三十日から施行する。
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農産物検査法施行規則の一部を改正する省令 - 第189頁
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