府省令令和7年11月7日

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う農林水産省関係省令の整理に関する省令

掲載日
令和7年11月7日
号種
本紙
原文ページ
p.2
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発行機関農林水産省
令番号農林水産省令第四十九号
省庁農林水産省

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医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う農林水産省関係省令の整理に関する省令

令和7年11月7日|p.2

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省令
○農林水産省令第四十九号
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律(令
和七年法律第三十七号)の一部の施行に伴い、及び関係法令の規定に基づき、医薬品、医療機器等の
品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う農林水産
省関係省令の整理に関する省令を次のように定める。
令和七年十一月七日
農林水産大臣鈴木憲和
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律
の一部の施行に伴う農林水産省関係省令の整理に関する省令
(動物用医薬品等取締規則の一部改正)
第一条
)動物用医薬品等取締規則(平成十六年農林水産省令第百七号)の一部を次のように改正する。
様式第八十九号中「及び第六項(中略)」を「若しくは第六項(中略)、」に、「第十四条の三第二項」
を「第十四条の三第三項」に改め、「第十八条の二」の下に「(中略)」を加え、「第二十三条の二の八第
二項」を「第二十三条の二の八第三項」に、「第二十三条の二十八第二項」を「第二十三条の二十八
第三項」に、「第六十八条の二の五第一項若しくは第二項」を「第六十八条の二の五、第六十八条の
二の六第一項若しくは第二項」に改め、「第九条の二」の下に「(中略)」を加え、「第三十条第三項から
第第四項」を「第三十条第三項若しくは第四項」に、「第六十八条の二の五、(中略)」を「六十八条の
二の六(中略)」に、「第七十七条の二の二」を「第七十二条の二の二」に、「(中略)、第五号若しくは
第六号」を「若しくは第五号から第七号まで」に改める。
〔家畜伝染病予防法施行規則及び獣医療法施行規則の一部改正〕
第二条
次に掲げる省令の規定中「同条第十七項」を「同条第十八項」に改める。
)家畜伝染病予防法施行規則(昭和二十六年農林省令第三十五号)第五十六条の二第六号
二獣医療法施行規則(平成四年農林水産省令第四十四号)第一条第一項第十一号
附則
(施行期日)
第一条この省令は、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部
を改正する法律(令和七年法律第三十七号)の施行の日(令和七年十一月二十日)から施行する。
(動物用医薬品等取締規則の一部改正に伴う経過措置)
第二条この省令の施行の際現にある第一条の規定による改正前の動物用医薬品等取締規則様式第八
十九号(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、同条の規定による改正後
の動物用医薬品等取締規則様式第八十九号によるものとみなす。
2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用す
ることができる。
読み込み中...
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う農林水産省関係省令の整理に関する省令 - 第2頁
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