府省令令和8年6月30日

社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律の一部の施行に伴う関係省令の整備等及び経過措置に関する省令

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発行機関厚生労働省
令番号厚生労働省令第百十一号
省庁厚生労働省

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社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律の一部の施行に伴う関係省令の整備等及び経過措置に関する省令

令和8年6月30日|p.155|原文を見る

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○厚生労働省令第百十一号
国民年金基金法等の一部を改正する政令(令和七年政令第四百四十二号)の施行に伴い、並びに確定拠出年金法(平成十三年法律第八十八号)第五十条、第六十二条第一項各号列記以外の部分、第四項各号列記以外の部分及び同項第八号、第百十一条、第百十六条並びに第百十七条、社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律(令和七年法律第七十四号)附則第三十三条第一項並びに確定拠出年金法施行令(平成十三年政令第二百四十八号)第二十九条第三号の規定に基づき、社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律の一部の施行に伴う関係省令の整備等及び経過措置に関する省令を次のように定める。
令和八年六月三十日
社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律の一部の施行に伴う関係省令の整備等及び経過措置に関する省令
目次
第一章 関係省令の整備等(第一条―第三条) 第二章 経過措置(第四条―第七条) 附則
第一章 関係省令の整備等
(確定拠出年金法施行規則の一部改正)
第一条 確定拠出年金法施行規則(平成十三年厚生労働省令第百七十五号)の一部を次のように改正する。 次の表のように改正する。
(規約の承認の申請)(規約の承認の申請)
第三条 (略)第三条 (略)
一・二 (略)一・二 (略)
2 法第三条第四項第四号の厚生労働省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。2 法第三条第四項第四号の厚生労働省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
一~三 (略)一~三 (略)
四 企業型年金を実施しようとする厚生年金適用事業所に使用される第一号等厚生年金被保険者の過半数で組織する労働組合があるときは当該労働組合、当該第一号等厚生年金被保険者の過半数で組織する労働組合がないときは過半数代表者と法第三条第三項第一号に規定する事業主(次項、第十二条の二第一項、第三十九条第一項第四号及び第二項、第六十一条並びに第七十二条を除き、以下「事業主」という。)との協議の経緯を明らかにする書類四 企業型年金を実施しようとする厚生年金適用事業所に使用される第一号等厚生年金被保険者の過半数で組織する労働組合があるときは当該労働組合、当該第一号等厚生年金被保険者の過半数で組織する労働組合がないときは過半数代表者と法第三条第三項第一号に規定する事業主(次項、第十二条の二第一項、第三十九条第一項第五号及び第二項、第六十一条並びに第七十二条を除き、以下「事業主」という。)との協議の経緯を明らかにする書類
五・六 (略)五・六 (略)
3・4 (略)3・4 (略)
(傍線部分は改正部分)
厚生労働大臣 上野賢一郎
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社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律の一部の施行に伴う関係省令の整備等及び経過措置に関する省令 - 第155頁
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