医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則の一部を改正する省令
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附則
(施行期日)
第一条 この省令は、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律(附則第三条において「改正法」という。)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(令和九年五月二十日)から施行する。
(地域連携薬局の認定基準に関する経過措置)
第二条 この省令の施行の際現に医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第六条の二第一項の認定を受けている地域連携薬局については、この省令の施行の日以後最初に行われる同条第四項の更新の日までの間は、第一条の規定による改正後の医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則(次条において「新規則」という。)第十条の二第一項までに規定する基準に適合しているものとみなす。
(許可、認定又は登録の申請に関する経過措置)
第三条 改正法附則第十三条第三項の規定により申請をしようとする者は、新規則様式第一の三又は様式第七十六の三による申請書を都道府県知事(その所在地が地域保健法(昭和二十二年法律第百一号)第五条第一項の政令で定める市又は特別区の区域にある場合においては、市長又は区長。第三項において同じ。)に提出しなければならない。
2 改正法附則第十三条第五項の規定により申請をしようとする者は、新規則様式第五の三の二による申請書を都道府県知事に提出しなければならない。
3 改正法附則第十三条第七項の規定により申請をしようとする者は、新規則様式第七十九による申請書を都道府県知事に提出しなければならない。
(様式に関する経過措置)
第四条 この省令の施行の際現にある第一条の規定による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。