地方自治法施行規則の一部を改正する省令
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ロ施行規則第四十条の八の五第二項第二号に該当する単位区域である担当支援区域におい
て第二号基礎的電気通信役務の提供に用いる電気通信設備を当該電気通信設備の所有者で
あった地方公共団体から譲り受けた場合における当該電気通信設備の設置に要した費用の
額に当該手順において定める係数を乗じて得た額及び当該電気通信設備を有償で譲り受け
た場合における当該電気通信設備に係る減価償却費
[二~四略]
(担当支援区域の指定の解除等に係る特例)
第二十条法第百十条の三第三項(第二号及び第三号に係る部分に限る。)の規定に基づきその担
当支援区域の一部の指定を解除された第二種適格電気通信事業者に対する当該解除をされた日
(以下この項及び次項において「担当解除日」という。)の属する月以降の月に係る第二種交付
金(当該担当解除日の属する事業年度に係る第二種交付金に限る。)の額は、次の各号に掲げる
額を合計した額とする。
[一・二略]
2前項の第二種適格電気通信事業者に対する担当解除日の属する事業年度の翌事業年度に係る
第二種交付金の額は、当該解除をされた担当支援区域を算定の対象に含めずにこの章(この項
を除く。)の規定により算定した当該第二種適格電気通信事業者に対する額とする。
3[略]
備考
表中の「一」の記載及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍線は注記である。
附則
(施行期日)
第一条この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第二条第一条の規定による改正後の電気通信事業法施行規則第四十条の四の五第一項及び第四十条の五の二第一項の規定は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行うこれらの規定によ
る書類の提出から適用する。
2第二条の規定による改正後の第二号基礎的電気通信役務の提供に係る第二種交付金及び第二種負担金算定等規則(以下「新算定等規則」という。)第五条第二項及び第三項の規定は、施行日以後に行う
同条の規定による第二種交付金の額の算定から適用する。
3新算定等規則第十四条第二項第一号の規定は、施行日以後に行う同条第一項の規定による手順の通知から適用する。
4新算定等規則第二十条第一項及び第二項の規定は、施行日以後に行う電気通信事業法第百七条第二号の規定による第二種交付金の交付から適用する。
○総務省令第八十六号
地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)の規定に基づき、地方自治法施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。
令和八年六月三十日
地方自治法施行規則の一部を改正する省令
地方自治法施行規則(昭和二十二年内務省令第二十九号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重傍
線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、当該対象規定を改正後欄に掲げるもののように改め、改正前欄に掲げる対象規定で改正後欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを削り、改
正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。
| 第十八条の三 | 市町村長は、地方自治法第二百六十条の二第一項の認可を行ったときは、認可地 | [新設] |
| 縁団体ごとに、次に掲げる事項を記載した台帳を作成するものとする。 | | |
| 一名称 | | |
| 二規約に定める目的 | | |
| 三区域 | | |
| 四主たる事務所の所在地 | | |
ロ施行規則第四十条の八の五第二項第二号に該当する単位区域である担当支援区域におい
て第二号基礎的電気通信役務の提供に用いる電気通信設備を当該電気通信設備の所有者で
あった地方公共団体から譲り受けた場合における当該電気通信設備の設置に要した費用の
額及び当該電気通信設備を有償で譲り受けた場合における当該電気通信設備に係る減価償
却費
[二~四同上]
(担当支援区域の指定の解除等に係る特例)
第二十条法第百十条の三第三項の規定に基づきその担当支援区域の一部の指定を解除された第
二種適格電気通信事業者に対する当該解除をされた日(以下この項において「担当解除日」と
いう。)の属する月以降の月に係る第二種交付金(当該担当解除日の属する事業年度に係る第二
種交付金に限る。)の額は、次の各号に掲げる額を合計した額とする。
[一・二同上]
[新設]
2[同上]
総務大臣林芳正