府省令令和7年8月25日

無線局の免許記録等の閲覧に係る通知事項を定める省令

掲載日
令和7年8月25日
号種
号外
原文ページ
p.56
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抽出された基本情報
発行機関総務省
令番号総務省令第八十六号
省庁総務省

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無線局の免許記録等の閲覧に係る通知事項を定める省令

令和7年8月25日|p.56

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○総務省令第八十六号
電波法及び放送法の一部を改正する法律ハ令和七年法律第二十七号)附則第二条第一項及び司法附則卅四条第一項の規定に互づき、無徳局の保証証記録等の閲覧に係る通知事項を定める責令条次のように
定める。
令和七年八月二十五日
総務大臣村上誠一郎
無線局の免許記録等の閲覧に係る通知事項を定める省令
(免許記録に関する通知事項)
第一条電道法及び放送法の一部を改正する法律(次条において「取立法」という。附則第三条第二項に規定する総務書令で定めろ書向は、免許記許記録を問覧することがでさらヴブサイトの名称及びその
アドレスその他免許記録を閲覧するために必要な事項とする。
(登録記録に関する通知事項)
第二条 改正法附則第四条第三項に規定する総務省令で定める事項は、登録記録を閲覧することができるウェブサイトの名称及びそのアド11スその他登録記録を閲覧するために必要な事項とする。
附則
この省令は、公布の日から施行する。
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無線局の免許記録等の閲覧に係る通知事項を定める省令 - 第56頁
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