府省令令和8年6月30日

無線設備規則の一部を改正する省令

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発行機関総務省
令番号総務省令第八十四号
省庁総務省

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無線設備規則の一部を改正する省令

令和8年6月30日|p.40|原文を見る

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省令
○総務省令第八十四号 電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第三十八条の規定に基づき、無線設備規則の一部を改正する省令を次のように定める。 令和八年六月三十日 総務大臣 林芳正
無線設備規則の一部を改正する省令
無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)の一部を次のように改正する。 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正後欄に掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、これを加える。
(インマルサット携帯移動地球局の無線設備)(インマルサット携帯移動地球局の無線設備)
第四十九条の二十四 [略]第四十九条の二十四 [同上]
[2 略][2 同上]
3 インマルサット携帯移動地球局のインマルサットD型の無線設備は、次に掲げる条件に適合するものでなければならない。3 [同上]
一 [略]一 [同上]
二 G-D電波を使用する無線設備二 [同上]
イ 送信装置の条件イ [同上]
(1) 送信速度は、次のいずれかであること。(1) 送信速度は、毎秒六〇〇ビット又は毎秒一、八〇〇ビットを自動的に選択できること。
(イ) 毎秒六〇〇ビット又は毎秒一、八〇〇ビットを自動的に選択できること。[新設]
(ロ) 毎秒一、六〇〇ビット、毎秒三、二〇〇ビット、毎秒六、四〇〇ビット、毎秒一二、八〇〇ビット又は毎秒二五、六〇〇ビットを自動的に選択できること。[新設]
(2) [略](2) [同上]
[ロ~ニ 略][ロ~ニ 同上]
[4~6 略][4~6 同上]
備考 表中の「」の記載及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍線は注記である。
附則
(施行期日) 1 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置) 2 この省令の施行の際現に受けているこの省令による改正前の無線設備規則第四十九条の二十四第三項のインマルサット携帯移動地球局(同規則第十四条第三項に規定するインマルサット携帯移動地球局をいう。)のインマルサットD型の無線設備に係る電波法第三十八条の二の二第一項に規定する技術基準適合証明又は同法第三十八条の二十四第一項に規定する工事設計認証は、この省令の施行後においても、なおその効力を有する。
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無線設備規則の一部を改正する省令 - 第40頁
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