府省令令和6年9月2日

民間海外援助事業の推進のための物品の譲与を受けた民間海外援助団体の報告に関する省令

号外p.2

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発行機関総務省
令番号総務省令第八十四号
省庁総務省

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民間海外援助事業の推進のための物品の譲与を受けた民間海外援助団体の報告に関する省令

令和6年9月2日|p.2

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省令
○総務省令第八十四号
民間海外援助事業の推進のための物品の譲与に関する法律(平成五年法律第八十号)第三条の規定に基づき、総務省の所管に属する物品の譲与を受けた民間海外援助団体の報告に関する省令を次のように定める。
令和六年九月二日
総務大臣
松本剛明
民間海外援助事業の推進のための物品の譲与を受けた民間海外援助団体の報告に関する省令
第一条 民間海外援助事業の推進のための物品の譲与に関する法律第三条の規定による報告は、同法第二条第一項の規定により総務省の所管に属する物品の譲与を受けた民間海外援助団体(同項に規定する民間海外援助団体をいう。次条において同じ。)が当該物品に係る民間海外援助事業(同法第一条に規定する民間海外援助事業をいう。次条において同じ。)の用に供した後、速やかに、別記様式第一による使用状況報告書を総務大臣に提出して行うものとする。
(物品の使用廃止の報告)
第二条 民間海外援助団体は、前条の規定により民間海外援助事業の用に供した物品を廃棄したときは、速やかに、別記様式第二による使用廃止報告書を総務大臣に提出しなければならない。
附則
この省令は、公布の日から施行する。
別記様式第1(第1条関係)
年月日
住 所
団 体 名
代表者氏名
総務大臣殿
使用状況報告書について
総務省の所管に属する物品の譲与を受けた民間海外援助団体の報告に関する省令(令和6年総務省令第84号)第1条の規定に基づき、下記のとおり報告する。
1 民間海外援助事業(以下「事業」という。)の概要
2 譲与を受けた物品(以下「物品」という。)の概要
物品の名称規格等数量
(単位)
譲与を受けた年月日使用者備考
3 事業における物品の供用の状況
物品の名称事業名供用の状況供用開始年月日備考
4 物品を他の者に譲与した場合においては、民間海外援助団体から譲与を受けた者の氏名及び住所(法人にあっては名称、代表者の氏名及び主たる事業所の所在地)並びに譲与の理由
添付資料:1 物品が供用されている事業の現況写真(供用の状況の確認が可能なもの)
2 事業が実施されている地域への物品の輸出の事実を証明できる書類
(記載要領)
1 「3 事業における物品の供用の状況」の「供用の状況」の欄には、事業との関連性を明確にした具体的な説明を記載すること。
2 各「備考」の欄には、参考となるべき事項を記載すること。
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民間海外援助事業の推進のための物品の譲与を受けた民間海外援助団体の報告に関する省令 - 第2頁
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