法律令和8年6月30日

地方自治法の一部を改正する法律(抜粋)

号外p.46 - p.47原文 PDF を開く ↗

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抽出された基本情報
発行機関総務省
法令番号法律第144号
署名者内閣総理大臣
施行日:2026年10月1日(木)施行日カレンダー →

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地方自治法の一部を改正する法律(抜粋)

令和8年6月30日|p.46-47|原文を見る

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四 解散した場合(破産及び合併による場合を除く。)前条第一項第二号及び第三号に掲げる事項、同項第四号の事項(同項第五号から第七号まで及び第四項第二号に掲げる住所と同一の場合は、その住所を除く。)並びに同項に掲げる事項(同項第一号に掲げる事項については清算人の氏名に限る。)
五 清算結了の場合 前条第一項第一号及び第三号に掲げる事項、同項第四号の事項(同項第五号から第七号まで及び第四項第一号に掲げる住所と同一の場合は、その住所を除く。)、同項第一号の事項(清算人の氏名に限る。)並びに同条第五項の事項
六 前二号の場合並びに破産及び合併による場合を除くほか、地方自治法第二百六十条の二第十一項の規定により、告示された事項に変更があったとして届出があった場合 告示した事項のうち変更があった事項に係る前条第一項各号(同条第二項又は第三項により読み替えて適用する場合を含む。以下同じ。)に掲げる事項
2 略]
3 市町村長は、第一項の告示を行ったときは、前条第一項第一号から第七号まで及び第四項各号に掲げる事項並びに同条第五項の事項の告示年月日を同条第一項の規定により作成した台帳に記載しなければならない。ただし、同条第一項第一号から第四号まで、同条第四項第二号及び第三号並びに第五項においては、この条第一項第一号の告示を行つた場合を除くものとする。
第二十条 [略]
[2 略]
3 地方自治法第二百六十条の二第十一項の規定による届出を受けた市町村長は、当該届出に係る事項について、第十八条の三第一項の台帳に記載するものとする。この場合において、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める事項についても当該台帳に記載するものとする。
一 名称に変更があつた場合 名称の変更に伴う規約変更の認可年月日
二 主たる事務所の所在地に変更があつた場合 イ 規約変更の認可を要するときは、当該事務所の所在地の変更に伴う規約変更の認可年月日 ロ 規約変更の認可を要さないときは、当該事務所の移転年月日
ハ 行政区画の変更又は住居表示の実施によるときは、その変更年月日又は実施年月日
三 代表者、職務代行者、代理人又は清算人に変更があつた場合 イ 変更の原因 ロ 当該原因が発生した年月日
四 規約に定める目的を変更した場合 目的の変更に伴う規約変更の認可年月日
五 区域を変更した場合 区域の変更に伴う規約変更の認可年月日
四 解散した場合(破産及び合併による場合を除く。) イ 名称 ロ 区域 ハ 主たる事務所 ニ 清算人の氏名及び住所 ホ 解散事由 ヘ 解散年月日
五 清算結了の場合 イ 名称 ロ 区域 ハ 主たる事務所 ニ 清算人の氏名及び住所 ホ 清算結了年月日
六 前二号の場合並びに破産及び合併による場合を除くほか、地方自治法第二百六十条の二第十一項の規定により、告示された事項に変更があったとして届出があった場合 告示した事項のうち変更があった事項及びその内容
2 同上] [新設]
第二十条 [同上] [2 同上] [新設]
第二十一条 [略]
2市町村長は、前項の請求があったときは、末尾に原本と相違ない旨を記載した第十八条の三第一項の台帳の写しを交付しなければならない。この場合において、当該台帳に次に掲げる事項が記載されているときは、当該事項を表示しない措置を講じるものとする。 一代表者又は代表者であった者の住所 二裁判所により選任された職務代行者又は職務代行者であった者の住所 三代表者の代理人又は代理人であった者の住所 四清算人又は清算人であった者の住所 五主たる事務所の所在地(前各号に掲げる者の住所と同一の場合に限る。)
3前項後段の規定にかかわらず、前項各号に掲げる者が地方自治法第二百六十条の二第十二項の規定による請求者であって、当該者の住所を表示することを希望する旨申し出た場合その他市町村長が必要と認める場合には、市町村長は、住所を表示することが適当でないと認める場合を除き、当該者の住所を表示して交付することができる。
第二十二条の二の四地方自治法第二百六十条の四十四第一項に規定する総務省令で定める事項は、第十八条の三第一項の台帳に記載した事項のうち同条第六項第一号から第三号までに掲げる事項、同項第四号の事項(同項第五号から第七号までに掲げる住所と同一の場合は、その住所を除く。)、同項第五号から第七号までに掲げる事項(住所を除く。)及び同項第八号から第十一号までに掲げる事項とする。
[削る] [削る] [削る] [削る] [削る] [削る] [削る] [削る] [削る]
(別記) 台帳様式(第十八条の三関係)
[様式略]
備考表中の「」の記載及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍線は注記である。
附則 (施行期日)
第一条この省令は、令和八年十月一日から施行する。 (市町村長による告示に関する経過措置)
第二条この省令による改正後の地方自治法施行規則第十九条第一項の規定は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前に認可地縁団体の代表者が行った次に掲げる申請、通知又は届出に基づいて施行日以後に市町村長が行う告示について適用し、施行日前に市町村長が行った告示については、なお従前の例による。 一地方自治法第二百六十条の二第二項(同法第二百六十条の三十第九項において準用する場合を含む。)の規定による認可の申請 二土地改良法第七十六条の十三第三項又は森林組合法第百条の二十九第二項の規定による通知 三地方自治法第二百六十条の二第十一項、第二百六十条の三十三又は第二百六十条の四十一第三項の届出
第二十一条[同上]
2市町村長は、第十九条及び第二十二条の二の四に掲げる事項を記載した台帳を作成し、前項の請求があったときは、末尾に原本と相違ない旨を記載した台帳の写しを交付しなければならない。 [新設]
3前項の台帳の様式は、別記のとおりとする。
第二十二条の二の四地方自治法第二百六十条の四十四第一項に規定する総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一合併後の認可地縁団体の名称 二合併後の認可地縁団体の規約に定める目的 三合併後の認可地縁団体の区域 四合併後の認可地縁団体の主たる事務所 五合併後の認可地縁団体の代表者の氏名及び住所 六合併後の認可地縁団体の裁判所による代表者の職務執行の停止の有無並びに職務代行者の選任の有無(職務代行者が選任されている場合は、その氏名及び住所) 七合併後の認可地縁団体の代理人の有無(代理人がある場合は、その氏名及び住所) 八合併後の認可地縁団体の規約に解散の事由を定めたときは、その事由 九地方自治法第二百六十条の三十九第三項の認可の年月日 十合併前の各認可地縁団体の名称 十一合併により消滅する認可地縁団体の名称、区域及び主たる事務所
(別記) 台帳様式(第二十一条関係) [様式同上]
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地方自治法の一部を改正する法律(抜粋) - 第46頁
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