府省令令和8年6月29日

家畜伝染病予防法施行規則等の一部を改正する等の省令

掲載日
令和8年6月29日
号種
号外
原文ページ
p.10
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発行機関農林水産省
令番号農林水産省令第四十七号
省庁農林水産省

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家畜伝染病予防法施行規則等の一部を改正する等の省令

令和8年6月29日|p.10|原文を見る

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一五
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る動物(指定
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五鳥類に属す
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この省令は、家畜伝染病予防法の一部を改正する法律(令和八年法律第二十号)の施行の日(令和八年七月一日)から施行する。
○農林水産省令第四十七号
承書伝染病予防法の一部を改正する法律(令和八年法任第二十号)及び家資伝染病予防法施行令及び関税法施行令の一部を改正する等の政令(令和八年成令第二百十七号)の施行に伴い.、並びに家畜伝
公務予防法(昭和二十八年法律第四六十六号)第五条第一項、第十二条第四項、第二十五条第八項、第六項、第六項条第六項、第二十八条第六項、第二十八条第一項、第二十六条の「第二項、第二項、第一
十八条、第三十八条の二第一項、第四十条第一項及び第一項、第四十五条第一項第一日、第四十六条第十九第一項、第四十六条の二十第一項、第五十一条第四項、第五項、第五項、第八項、第五十四条
並びに第八十一条第一項並びに定書改良増殖法(昭和二十五年法律第一四九日)第四条第二項及び第三次第九二第一項の規定によっき、並びに家営伝契約条約予防法を実施するため、実法条第十防法施行規則
等の一部を改正する等の省令を次のように定める。
令和八年六月二十九日
農林水産大臣鈴木憲和
家畜伝染病予防法施行規則等の一部を改正する等の省令
(家畜伝染病予防法施行規則の一部改正)
第一条
家畜伝染病予防法施行規則(昭和二十六年農林省令第三十五号。以下「規則」という。)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分(以下「傍線部分」という。)でこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線部分があるものは、これを当該傍線部分のように改め、改正後
に掲げる規定の傍線部分でこれに対応する改正前欄に掲げる規定の傍線部分がないものは、、 これを加え、 改正前欄に掲げる規定の傍線部分でこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線部分がないもの
は、 これを削る。
後後
(特定家畜伝染病)
第一条の三法第三条の二第一項の農林水産省令で定める家畜伝染病は、牛海綿状脳症(法第二
条第一項の表十六の項に掲げる伝達性海綿状脳症のうち牛に係るものを11う。)とする。
第十条法第五条第一項の規定により監視伝染病の発生を予察するため行う命令は、次の表の上
欄に掲げる監視伝染病の種類につき、それぞれ同表の下欄に掲げる場合に行わなければならな
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(特定家畜伝染病)
第一条の三法第三条の二第一項の農林水産省令で定める家畜伝染病は、牛海綿状脳症(法第二
条第一項の表十五の項に掲げる伝達性海綿状脳症のうち牛に係るものを11う。)とする。
第十条法第五条第一項の規定により監視伝染病の発生を予察するため行う命令は、次の表の上
欄に掲げる監視伝染病の種類につき、それぞれ同表の下欄に掲げる場合に行わなければならな
い。
監視伝染病の種類
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15
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読み込み中...
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