府省令令和7年10月3日

特定農林水産物等の名称の保護に関する法律施行規則の一部を改正する省令

掲載日
令和7年10月3日
号種
号外
原文ページ
p.5
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抽出された基本情報
発行機関農林水産省
令番号農林水産省令第四十七号
省庁農林水産省

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特定農林水産物等の名称の保護に関する法律施行規則の一部を改正する省令

令和7年10月3日|p.5

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5令和7年10月3日金曜日官報(号外第222号)
特定農林水産物等の名称の保護に関する法律施行規則の一部を改正する省令
特定農林水産物等の名称の保護に関する法律施行規則(平成二十七年農林水産省令第五十八号)の
一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分(以下「傍線部分」という。)でこれに対
応する改正後欄に掲げる規定の傍線部分があるものは、これを当該傍線部分のように改め、改正後欄
に掲げる規定の傍線部分でこれに対応する改正前欄に掲げる規定の傍線部分がない.ものは、これを与えて、これを加
える。
○農林水産省令第四十七号
特定農林水産物等の名称の保護に関する法律(平成二十六年法律第八十四号)第四条第一項の規定
に基づき、特定農林水産物等の名称の保護に関する法律施行規則の一部を改正する省令を次のように
定める。
令和七年十月三日
農林水産大臣小泉進次郎
省令
(1)内側の円の直径は、外側の円の直径の一万分の六千二百十六倍とする。
(2)標章中AからF94110の部分の大きさは、次の表の左欄に掲げる部分16とに、それぞれ同表の右
欄に定める大きさとする。
読み込み中...
特定農林水産物等の名称の保護に関する法律施行規則の一部を改正する省令 - 第5頁
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