告示令和8年6月24日

防衛省告示第百六十五号(海上における空対空射撃訓練の実施について)

掲載日
令和8年6月24日
号種
本紙
原文ページ
p.6
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抽出された基本情報
発行機関防衛省
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防衛省告示第百六十五号(海上における空対空射撃訓練の実施について)

令和8年6月24日|p.6|原文を見る

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○防衛省告示第百六十五号
海上における空対空射撃訓練を次のとおり実施
する。
令和八年六月二十四日
防衛大臣小泉進次郎
期問令和八年七月一日から同年八月三十一日
までの間、○七〇〇から一七〇〇まで。
ただし、日曜日及び国民の祝日に関する
法律 (昭和二十三年法律第百七十八号)
に規定する休日を除く。
区域響灘沖海面の次の から までの六点を
順次結んだ線並びに7 及び1)の二点を結
んだ線により囲まれる海面並びにその上
空で海面から高度一〇、六六八メートル
までの間
(7)北緯三五度〇〇分一一秒
東経一三〇度〇一分五二秒
(イ)北緯三四度四六分一一秒
東経一三〇度三一分五一秒
(ウ 北緯三四度一七分一二秒
東経一三〇度一二分五二秒
エロ 北緯三四度二五分一一秒
東経一二九度五五分五二秒
(イ)北緯三四度三〇分一〇秒
東経一二九度五一分四六秒
(4)北緯三四度三五分四一秒
東経一二九度四五分五二秒
実施機航空機
その他一射撃訓練は、前記区域に航空機が存
在しないこと、また、射撃海面に船舶
等が存在しないことを確認しながら実
施する。
二前記区域の各点の経緯度は、世界測
地系の数値である。
読み込み中...
防衛省告示第百六十五号(海上における空対空射撃訓練の実施について) - 第6頁
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