告示令和7年7月9日

海上における射撃訓練の実施に関する告示(防衛省告示第百六十五号)

本紙p.6

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海上における射撃訓練の実施に関する告示(防衛省告示第百六十五号)

令和7年7月9日|p.6

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○防衛省告示第百六十五号
海上における射撃訓練を次のとおり実施する。
令和七年七月九日
防衛大臣中谷元
日時令和七年七月十六日(予備、同月十七日)
の〇六〇〇から一八〇〇まで
区域津軽海峡東方の北緯四一度二〇分一〇
秒、 東経一四二度二九分四七秒の地点を
中心とする半径十五海里の円内の海面及
びその上空で海面から高度一五、二四〇
メートル以下までの間
海上における射撃訓練を次のとおり実施する。
令和七年七月九日
防衛大臣中谷元
日時令和七年七月十六日(予備、同月十七日)
の〇六〇〇から一八〇〇まで
区域津軽海峡西方の北緯四〇度五五分〇九
秒、東経一三九度〇四分四八秒の地点を
中心とする半径十海里の円内の海面及び
その上空で海面から高度一五、二四〇
メートル以下までの間
実施艦自衛艦九隻
その他一射撃訓練は、前記区域に航空機が存
在しないこと、また、射撃海面に船舶
等が存在しないことを確認しながら実
施する。
二実施中は、実施艦に「B」旗を掲揚
する。
三前記区域の地点の経緯度は、世界測
地系の数値である。
読み込み中...
海上における射撃訓練の実施に関する告示(防衛省告示第百六十五号) - 第6頁
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