府省令令和8年6月24日

領事官の徴収する手数料の額を定める省令の一部を改正する省令

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発行機関外務省
令番号外務省令第十八号
省庁外務省

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領事官の徴収する手数料の額を定める省令の一部を改正する省令

令和8年6月24日|p.1|原文を見る

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○外務省令第十八号
令和八年六月二十四日
別表第一及び別表第二を次のように改める。
領事官の徴収する手数料の額を定める省令の一部を改正する省令
領事官の徴収する手数料の額を定める省令(昭和二十七年外務省令第四号)の一部を次のように改
第四項の規定に基づき、領事官の徴収する手数料の額を定める省令の一部を改正する省令を次のよう
伴い、及び領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項及び
領事官の徴収する手数料に関する政令の一部を改正する政令(令和八年政令第二百四号)の施行に
外務大臣茂木敏充
省令
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((
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領事官の徴収する手数料の額を定める省令の一部を改正する省令 - 第1頁
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