府省令令和6年11月29日

旅券法施行規則の一部を改正する省令

号外p.139

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発行機関外務省
令番号外務省令第十八号
省庁外務省

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旅券法施行規則の一部を改正する省令

令和6年11月29日|p.139

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○外務省令第十八号
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律(令和五年法律第四十八号)の一部の施行に伴い、旅券法施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。
令和六年十一月二十九日
外務大臣岩屋毅
旅券法施行規則の一部を改正する省令
旅券法施行規則(令和四年外務省令第十号)の一部を次のように改正する。
第五条第一項第二号イ中「健康保険、国民健康保険若しくは船員保険等の被保険者証、共済組合員証、後期高齢者医療被保険者証」を「国民健康保険、健康保険、船員保険、後期高齢者医療、国家公務員共済組合、地方公務員共済組合若しくは私立学校教職員共済制度の資格確認書、介護保険の被保険者証」に改める。
別記第一号様式から別記第三号の二様式までを次のように改める。
附則
(施行期日)
第一条この省令は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和六年十二月二日。以下「施行日」という。)から施行する。
(確認事務に関する経過措置)
第二条施行日以後に一般旅券の発給を申請する者が、旅券法(昭和二十六年法律第二百六十七号)第三条第三項の規定による確認のため、施行日前に交付された国民健康保険、健康保険、船員保険若しくは後期高齢者医療の被保険者証又は共済組合員証(以下この項において「被保険者証等」という。)を提示し、又は提出する場合には、当該被保険者証等が効力を有する間(当該期間の末日が施行日から起算して一年を経過する日の翌日以後であるときは、施行日から起算して一年間とする。)は、改正後の旅券法施行規則第五条第一項第二号イの規定にかかわらず、なお従前の例による。
2前項の規定によりなお従前の例によることとされる国民健康保険、健康保険、船員保険若しくは後期高齢者医療の被保険者証又は共済組合員証は、改正後の旅券法施行規則別記第一号様式から別記第三号の二様式までの各様式において、それぞれ国民健康保険、健康保険、船員保険若しくは後期高齢者医療の資格確認書又は国家公務員共済組合、地方公務員共済組合若しくは私立学校教職員共済制度の資格確認書とみなす。
(別記様式に関する経過措置)
第三条旅券法施行規則別記第一号様式から別記第三号の二様式までの各様式については、当分の間、改正後の様式にかかわらず、なお改正前の様式によることができる。
2改正後の旅券法施行規則第五条第一項第二号イの規定に基づき提示され、又は提出される国民健康保険、健康保険、船員保険若しくは後期高齢者医療の資格確認書又は国家公務員共済組合、地方公務員共済組合若しくは私立学校教職員共済制度の資格確認書は、前項の規定によりなお改正前の様式によることとされる旅券法施行規則別記第一号様式から別記第三号の二様式までの各様式において、それぞれ国民健康保険、健康保険、船員保険若しくは後期高齢者医療の被保険者証又は共済組合員証とみなす。
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旅券法施行規則の一部を改正する省令 - 第139頁
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