府省令令和8年6月24日

金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令

掲載日
令和8年6月24日
号種
号外
原文ページ
p.64
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抽出された基本情報
発行機関金融庁
令番号昭和八十六閣府令第五十七号
省庁金融庁

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金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令

令和8年6月24日|p.64|原文を見る

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資本準備金を資本金として計上する場合の認可申請書の添付書類
第三十二条
農水産業協同組合についての令第九条に規定する主務省令で定める書類は、次に掲
げる書類とする。
[一~四略]
(優先出資に係る資本金等の額の減少の認可申請書の添付書類)
第三十二条の二農水産業協同組合についての令第十条に規定する主務省令で定める書類は、次
に掲げる書類とする。
一理由書
二減少する資本金等(法第四十四条第五項に規定する資本金等をいう。第四号において同じ。)
の額及び消却後の優先出資の口数を記載した書面
二最終の貸借対照表、損益計算書及び剰余金処分計算書又は損失金処理計算書その他最近に
おける業務、財産及び損益の状況を知ることができる書類
四法第四十四条第三項又は第四項の規定により資本金等の額の減少を決議した普通出資者総
会の議事録の抄本
五その他法第四十四条第五項の規定による認可に係る審査をするため参考となるべき書類
(資本金等の額の減少の場合に各別に異議の催告をすることを要しない債権者)
第三十二条の三
二十二条の三令第十条の二第一号に規定する債権者で主務省令で定めるものは、農林債の儕
権者及び保護預り契約に係る債権者とする。
2令第十条の二第三号に規定する債権者で主務省令で定めるものは、共済契約に係る債権者及
び保護預り契約に係る債権者とする。
(計算書類に関する事項)
第三十三条の二法第四十四条の三第六項において読み替えて準用する同条第二項第二号に規定
する主務省令で定めるものは、同項の規定による公告の日又は同項の規定による催告の日のい
ずれか早い日における最終事業年度に係る貸借対照表を主たる事務所に備え置いている旨(最
終事業年度がない場合にあっては、その旨)とする。
(資本準備金を資本金として計上する場合の認可申請書の添付書類
第三十二条農水産業協同組合についての令第十条に規定する主務省令で定める書類は、次に掲
げる書類とする。
[一~四 同上]
[条を加える。]
[条を加える。]
[条を加える。]
備考表中の[]の記載は注記である。
附則
この命令は、金融機能の強化のための特別措置に関する法律等の一部を改正する法律の施行の口(令和八年六月二十五日)から施行する。
読み込み中...
金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令 - 第64頁
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