政令令和8年6月24日

農水産業協同組合の金融機能の強化のための特別措置に関する命令等の一部を改正する命令

掲載日
令和8年6月24日
号種
号外
原文ページ
p.305 - p.306
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農水産業協同組合の金融機能の強化のための特別措置に関する命令等の一部を改正する命令

令和8年6月24日|p.305-306|原文を見る

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農水産業協同組合の金融機能の強化のための特別措置に関する命令等の一部を改正する命令
(農水産業協同組合の金融機能の強化のための特別措置に関する命令の一部改正)
内閣府
第一条農水産業協同組合の金融機能の強化のための特別措置に関する命令(平成十六年 1年 44) ))の一部を次のように改正する
次の表により、改正前期に掲げる規定の傍様を付し又は破線で囲んだ部分をこれに順次対応する改正整欄に掲げる規定の停線を付し又は破線で囲んだ部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対
して掲げるその標記部分(連続する他の規定と記号により一括して掲げる規定にあっては、は、その標記部分に係る記載)に二重傍線を付した規定(以下この条において「対象規定」とい.う。)は、、その標記
部分が同一のものは当該対象規定を改正後欄に掲げるもののように改め、その標記部分が異なるものは改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定とLて移動し、改正前欄に掲げる対象規定
で改正後欄にこれに対応するものを掲げていないものは、、これを削り、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、 これを加える
改 正 後
11
改正
目次
[第一章~第四章 略]
第五章 特定事態に、おける資本の増強に関する特別措置(第五十九条の二-第五十九条の十六)
第六章農水産業協同組合の経営基盤の強化のための措置の実施に関する特別措置
第一節組織再編成等実施計画等の認定等(第六十条-第七十四条の四)
第二節共同化措置実施計画の認定等(第七十四条の五-第七十四条の十六)
第七章 雑則 (第七十五条・第七十六条)
附則
(定義)
第一条この命令において、「金融機関等」、「農業協同組合連合会」、「漁業協同組合連合会」、「水産
加工業協同組合連合会」、「優先出資」、「株式等の引受け等」、「金融組織再編成」、「経営強化計画」、
「特定協同組織金融機関等」、「基準適合金融機関等」、「協定銀行」、「対象金融機関等」、「合併等」、
「承継金融機関等」、「特定組織再編成」、「組織再編成金融機関等」、「対象組織再編成金融機関
等」、「承継組織再編成金融機関等」、「優先出資の引受け等」、「協同組織金融機能強化方針」、「特定
支援」、「特定事態」、「特例金融機関等」、「組織再編成等」、「組織再編成等実施計画」、「基盤的金融
サービス経営基盤強化実施計画」、「共同化措置実施計画」又は「協定」とは、、 それぞれ金融機
能の強化のための特別措置に関する法律 (以下 「法」 とい.う。)第二条第一項から第三項まで若
11くは第六項、第四条第一項、第五条第一項、第十四条第一項若しくは第二項、第十五条第一
項若しくは第三項、第二十四条第一項若しくは第二項、第三十四条の二、第三十四条の三第一
項若しくは第三項、第三十四条の九の二第一項、第三十四条の十第一項、第三十四条の十五第
一項、第三十四条の十六第一項又は第三十五条第一項に規定する金融機関等、農業協同組合連
合会、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合連合会、優先出資、株式等の引受け等、金融
組織再編成、経営強化計画、特定協同組織金融機関等、基準適合金融機関等、協定銀行、対象
金融機関等、合併等、承継金融機関等、特定組織再編成、組織再編成金融機関等、対象組織再
編成金融機関等、承継組織再編成金融機関等、優先出資の引受け等、協同組織金融機能強化方
針、特定支援、特定事態、特例金融機関等、組織再編成等、組織再編成等実施計画、基盤的金
融サービス経営基盤強化実施計画、共同化措置実施計画又は協定をいう。
2[略]
(経営を実質的に支配し、又は経営に重要な影響を与える場合)
第二条法第二条第六項第七号に規定する主務省令で定める場合は、次の各号に掲げる株式を取
得する金融機関等の区別に応じ当該各号に定める場合とする。
一農林中央金庫法第二条第一項第一号に規定する銀行のうち金融機関の信託業務の兼営等
に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)により同法第一条第一項に規定する信託業務を
営むもの(以下この条において「信託業務を営む銀行」という。)の株式の取得により当該信
目次
[第一章~第四章 同上]
第五章農水産業協同組合の経営基盤の強化のための措置の実施に関する特別措置(第六十
条―第七十四条)
第六章雑則(第七十五条・第七十六条)
附則
(定義)
第一条この命令において、「金融機関等」、「農業協同組合連合会」、「漁業協同組合連合会」、「水産
加工業協同組合連合会」、「優先出資」、「株式等の引受け等」、「金融組織再編成」、「経営強化計画」、
「基準適合金融機関等」、「協定銀行」、「対象金融機関等」、「合併等」、「承継金融機関等」、「特定組
織再編成」、「組織再編成金融機関等」、「対象組織再編成金融機関等」、「承継組織再編成金融機関
等」、「優先出資の引受け等」、「協同組織金融機能強化方針」、「特定支援」、「組織再編成等」、「実施
計画」又は「協定」とは、それぞれ金融機能の強化のための特別措置に関する法律(以下「法」
10いう。)第二条第一項から第三項まで若しくは第六項、第四条第一項、第五条第一項、第十四
条第一項若しくは第二項、第十五条第一項若しくは第三項、第二十四条第一項若しくは第二項、
第三十四条の二、第三十四条の三第一項若しくは第三項、第三十四条の十第一項又は第三十五
条第一項に規定する金融機関等、農業協同組合連合会、漁業協同組合連合会、水産加工業協同
組合連合会、優先出資、株式等の引受け等、金融組織再編成、経営強化計画、基準適合金融機
関等、協定銀行、対象金融機関等、合併等、承継金融機関等、特定組織再編成、組織再編成金
融機関等、対象組織再編成金融機関等、承継組織再編成金融機関等、優先出資の引受け等、協
同組織金融機能強化方針、特定支援、組織再編成等、実施計画又は協定を11う。
2[同上]
(経営を実質的に支配し、 又は経営に重要な影響を与える場合)
第二条法第二条第六項第八号に規定する主務省令で定める場合は、次の各号に掲げる株式の交
付により当該株式を取得する当該金融機関等の区別に応じ当該各号に定める場合とする。
一農林中央金庫株式の交付を行う銀行(法第二条第一項第一号に規定する銀行を11う。)の
うち金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)により同法第
一条第一項に規定する信託業務を営むもの(以下この条において「信託業務を営む銀行」と
託業務を営む銀行を農林中央金庫法(平成十三年法律第九十三号)第二十四条第四項に規定
する子会社とする場合(同法第七十二条第四項の規定により内閣総理大臣及び農林水産大臣
の認可を必要とする場合に限る。)
一農業協同組合連合会信託業務を営む銀行の株式の取得により当該信託業務を営む銀行を
農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第十一条の二第二項に規定する子会社と
する場合(同法第十一条の六十六第四項の規定により同法第九十八条第一項に規定する行政
庁の認可を必要とする場合に限る。)
二漁業協同組合連合会信託業務を営む銀行の株式の取得により当該信託業務を営む銀行を
水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第九十二条第一項において準用する
同法第十一条の八第二項に規定する子会社とする場合(同法第八十七条の二第四項の規定に
より同法第百二十七条第一項に規定する行政庁の認可を必要とする場合に限る。)
四水産加工業協同組合連合会信託業務を営む銀行の株式の取得により当該信託業務を営む
銀行を水産業協同組合法第百条第一項において準用する同法第十一条の八第二項に規定する
子会社とする場合(同法第百条第一項において準用する同法第八十七条の二第四項の規定に
より同法第百二十七条第一項に規定する行政庁の認可を必要とする場合に限る。)
(経営強化計画の提出)
第三条法第四条第一項の規定により経営強化計画を提出する農水産業協同組合は、別紙様式第
一号により作成した経営強化計画に次に掲げる書類を添付し、内閣総理大臣及び農林水産大臣
に提出しなければならない。
[一~四 略]
五役員の履歴書(新たに役員が就任する場合にあっては役員となるべき者の履歴書及び就任
承諾書とし、当該役員又は役員となるべき者が員外監事である場合にあってはその旨(当該
員外監事が独立員外監事(法第四条第一項第四号に規定する監事をいう。 第五条第二項にお
いて同じ。)である場合にあっては、その旨)を記載した書面を含む。以下この章及び第六章
において同じ。)、部門別の損益管理がされていることを証する書面その他の法第四条第一項
第三号、第四号及び第七号並びに金融機能の強化のための特別措置に関する法律施行令(以
下「令」という。)第四条各号に掲げる事項の円滑かつ確実な実施のための準備の状況を示す
書類
[六~十二略]
2 [略]
(法第四条第一項第四号の責任ある経営体制の確立に関する事項)
第五条「①〕法第四条第一項第四号に規定する主務省令で定める要件は、次に掲げる要件の全
第五条[①]法第四条第一項第四号に規定する主務省令で定める要件は、次に掲げる要件の全
てを満たすこととする。
一員外監事(第三条第二項に規定する目外監事をいう。以下同じ。)であること。
一経営強化計画を提出する特定協同組織金融機関等(農業協同組合連合会、水産業協同組合
連合公及び水産加工業協同組合連合会に限る。以下同じ。)と取引関係(貯金に係るものを除
く。次号において同じ。)がある者であって当該特定協同組織金融機関等の主要な取引先であ
るもの(農林中央金庫を除く。)又はその役員若しくは使用人でないこと。
二経営強化計画を提出する特定協同組織金融機関等と取引関係がある者であって当該特定協
同組織金融機関等を主要な取引先とするもの(農林中央金庫を除く。)又はその役員若しくは
使用人でないこと。
いう。)を農林中央金庫法(平成十三年法律第九十三号)第二十四条第四項に規定する子会社
とする場合(同法第七十二条第四項の規定により内閣総理大臣及び農林水産大臣の認可を必
要とする場合に限る。)
一農業協同組合連合会株式の交付を行う信託業務を営む銀行を農業協同組合法(昭和二十
二年法律第百三十二号)第十一条の二第二項に規定する子会社とする場合(同法第十一条の
六十六第四項の規定により同法第九十八条第一項に規定する行政庁の認可を必要とする場合
に限る。)
二漁業協同組合連合会株式の交付を行う信託業務を営む銀行を水産業協同組合法(昭和」
十三年法律第二百四十二号)第九十二条第一項において準用する同法第十一条の八第二項に
規定する子会社とする場合(同法第八十七条の二第四項の規定により同法第百二十七条第一
項に規定する行政庁の認可を必要とする場合に限る。)
四水産加工業協同組合連合会株式の交付を行う信託業務を営む銀行を水産業協同組合法第
百条第一項において準用する同法第十一条の八第二項に規定する子会社とする場合(同法第
百条第一項において準用する同法第八十七条の二第四項の規定により同法第百二十七条第一
項に規定する行政庁の認可を必要とする場合に限る。)
(経営強化計画の提出)
第三条[同上]
[一~四 同上]
五役員の履歴書(新たに役員が就任する場合にあっては役員となるべき者の履歴書及び就任
承諾書とし、当該役員又は役員となるべき者が員外監事である場合にあってはその旨を記載
した書面を含む。以下同じ。)、部門別の損益管理がされていることを証する書面その他の法
第四条第一項第三号、第四号及び第七号並びに金融機能の強化のための特別措置に関する法
律施行令(以下「令」という。)第四条各号に掲げる事項の円滑かつ確実な実施のための準備
の状況を示す書類
[六~十二同上]
[同上]
(法第四条第一項第四号の責任ある経営体制の確立に関する事項)
第五条〔項を加える。]号の責任ある経営体制の確立に関する事項)
第五条[項を加える。]
p.305 / 2
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農水産業協同組合の金融機能の強化のための特別措置に関する命令等の一部を改正する命令 - 第305頁
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