政令令和7年6月11日

指定紛争解決機関に係る名称の使用制限の適用除外等に関する政令

号外p.8

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指定紛争解決機関に係る名称の使用制限の適用除外等に関する政令

令和7年6月11日|p.8

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7指定紛争解決機関に係る名称の使用制限の
適用除外
法第六〇条の三七第一項において準用する
銀行法第五二条の七七に規定する政令で定め
るものは、次に掲げる指定のいずれかを受け
た者とすることとした。(第二三条関係)
一一)無尽業法第三五条の二第一項の規定によ
る指定
(1)金融機関の信託業務の兼営等に関する法
律第一二条の二第一項の規定による指定
(三)農業協同組合法第九二条の六第一項の規
定による指定
(四)水産業協同組合法第一一八条第一項の規
定による指定
11 中小企業等協同組合法第六九条の二第一
項の規定による指定
六協同組合による金融事業に関する法律第
六条の五の一二第一項の規定による指定
(七)信用金庫法第八五条の一二第一項の規定
による指定
()長期信用銀行法第一六条の八第一項の規
定による指定
十九労働金庫法第八九条の一三第一項の規定
による指定
(()((())(()((()((((((
る指定
(二)貸金業法第四一条の三九第一項の規定に
よる指定
(二)保険業法第三〇八条の二第一項の規定に
よる指定
(二)金融サービスの提供及び利用環境の整備
等に関する法律第五一条第一項の規定によ
る指定
()農林中央金庫法第九五条の六第一項の規
定による指定
(3)信託業法第八五条の二第一項の規定によ
る指定
(ヌ)資金決済に関する法律第九九条第一項の
規定による指定
8その他
その他所要の規定の整備を行うこととし
た。
二特定商取引に関する法律施行令の一部改正関
係(第六条関係)
特定商取引に関する法律第二六条第一項第八
号二の政令で定める販売又は役務の提供に株式
会社商工組合中央金庫法第六〇条の三五第一項
第八号に規定する指定紛争解決機関が行う同条
第二項に規定する役務の提供を追加することと
した。
三その他関係政令の整備
1株式会社商工組合中央金庫法第六〇条の三
五第一項の規定による指定を受けた者を指定
紛争解決機関の名称の使用制限の適用除外と
することとした。(第二条~第五条及び第七
条~第一八条関係)
2金融庁の所掌事務として、株式会社商工組
合中央金庫法第六〇条の三五第一項の規定に
よる指定を受けた者の検査その他の監督に関
することを追加することとした。(第一九条関
係)
四附則
1一の3について、所要の経過措置を定める
こととした。
2この政令は、中小企業信用保険法及び株式
会社商工組合中央金庫法の一部を改正する法
律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日
から施行することとした。
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指定紛争解決機関に係る名称の使用制限の適用除外等に関する政令 - 第8頁
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