政令令和8年6月24日

環境省設置法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令

掲載日
令和8年6月24日
号種
号外
原文ページ
p.35
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抽出された基本情報
発行機関内閣
令番号政令第255号
発令機関内閣

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環境省設置法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令

令和8年6月24日|p.35|原文を見る

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第一条第三項中「第一項第九号」を「第一項第八号」に改め、「恩給」の下に「、労働者災害補償保
険法(昭和二十二年法律第五十号)による年金」を加え、「年金又は」を「年金、厚生年金保険法(昭
和二十九年法律第百十五号)による年金、国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)による年金
又は」 「から第五第四項中 「から第五号まで及び第十五号」 第四号及び第十四号及び第十四号」 に改め、
同条第五項中「第六号、第七号、第十七号及び第十八号」を「第五号、第六号、第十六号及び第十七
号」に改め、同条第六項各号を次のように改める。
一第一項第三号に掲げる事務一万五千円
二第一項第四号に掲げる事務三万円
三第一項第七号に掲げる事務四千四百円
四第一項第八号に掲げる事務千二百円
五第一項第九号に掲げる事務千二百円
六第一項第十号に掲げる事務二千円
七第一項第十一号に掲げる事務四千四百円
八第一項第十二号に掲げる事務同号イに掲げるものについては四千五百円、同号口に掲げるも
のについては千七百円
九第一項第十三号に掲げる事務二千五百円
十第一項第十四号に掲げる事務四千四百円
十一第一項第十五号に掲げる事務三千八百円
十二第一項第十八号に掲げる事務二千百円
附則
(施行期日)
この政令は、令和八年七月一日から施行する。
(経過措置)
2この政令による改正後の領事官の徴収する手数料に関する政令 (以下 「新令」という。)の規定は、
この政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後にされる新令第一条第一項各号に掲げる事務の
処理の申請に係る手数料について適用し、施行日前にされたこの政令による改正前の領事官の徴収
する手数料に関する政令第一条第一項各号に掲げる事務の処理の申請に係る手数料については、な
お従前の例による。
外務大臣茂木敏充
内閣総理大臣高市早苗
環境省設置法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令をここに公布する。
御名御璽
国事行為臨時代行名
令和八年六月二十四日
内閣総理大臣高市早苗
政令第二百五号
環境省設置法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令
内閣は、環境省設置法の一部を改正する法律(令和八年法律第二十二号)の施行に伴い、及び環境
省設置法(平成十一年法律第百一号)第十二条第三項の規定に基づき、この政令を制定する。
(環境省組織令の一部改正)
第一条
;一条環境省組織令(平成十二年政令第二百五十六号)の一部を次のように改正する。
目次中「第五十条」を「第五十条・第五十一条」に改める。
第二条第一項第十六号及び第十三条第五号中「地方環境事務所」を「地方環境局」に改める。
第五十条の見出し及び同条第一項の表以外の部分中「地方環境事務所」を「地方環境局」に改め、
同表中「北海道地方環境事務所」を「北海道環境局」に、「東北地方環境事務所」を「東北環境局」
に、一、「福島地方環境事務所」を「福島環境局」に、、「関東地方環境事務所」を「関東環境局」に、「中部
「地方環境事務所」を「中部環境局」に、、「近畿地方環境事務所」を「近畿環境局」に、「中国四国地方
・環境事務所」を「中国四国環境局」に、、「九州地方環境事務所」を「九州環境局」に改め、同条第二
項中「地方環境事務所」を「地方環境局」に改める。
第五章に次の一条を加える。
(地方環境局の内部組織)
第五十一条北海道環境局、東北環境局、関東環境局、中部環境局、近畿環境局、中国四国環境局
及び九州環境局に、それぞれ次長一人(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものと
する。)を置く。
2次長は、地方環境局長を助け、地方環境局の事務を整理する。
3前二項に定めるもののほか、地方環境局の内部組織は、環境省令で定める。
附則第七項(見出しを含む。)中「福島地方環境事務所」を「福島環境局」に改める。
(自然公園法施行令等の一部改正)
第二条次に掲げる政令の規定中「地方環境事務所長」を「地方環境局長」に改める。
一自然公園法施行令(昭和三十二年政令第二百九十八号)附則第四項
一エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律施行令(昭和五十四
年政令第二百六十七号)第三十二条第三項の表環境大臣の権限の項
二自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特
別措置法施行令 (平成四年政令第三百六十五号) 第十五条第一項
四容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律施行令(平成七年政令第四百十一
号)第十二条第五項
五特定家庭用機器再商品化法施行令(平成十年政令第三百七十八号)第七条第二項
六食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律施行令(平成十三年政令第百七十六号)第七条
第二項
七使用済自動車の再資源化等に関する法律施行令(平成十四年政令第三百八十九号)第二十一条
第二項
八物資の流通の効率化に関する法律施行令(平成十七年政令第二百九十八号)第十四条第九項
九不当景品類及び不当表示防止法施行令(平成二十一年政令第二百十八号)第十九条第七項
十平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放
出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法施行令(平成二十三年政令第
三百九十四号)第三条
十一東日本大震災復興特別区域法施行令(平成二十三年政令第四百九号)第十一条第三項
十二福島復興再生特別措置法施行令(平成二十四年政令第百十五号)第五十六条第四項
十三大規模災害からの復興に関する法律施行令(平成二十五年政令第二百三十七号)第六条第三
項項
十四プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律施行令(令和四年政令第二十五号)第二
十一条第五項
「地方行政連絡会議法第四条第一項第十一号の国の地方行政機関を定める政令等の一部改正
第三条次に掲げる政令の規定中「地方環境事務所」を「地方環境局」に改める。
地方行政連絡会議法第四条第一項第十一号の国の地方行政機関を定める政令(昭和四十年政令
第百三十号)本則
二武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保
に関する法律施行令(平成十五年政令第二百五十二号)第二条第二十四号
読み込み中...
環境省設置法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令 - 第35頁
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