政令令和8年6月24日

預金保険機構の金融機能強化業務の実施に関し必要な事項を定める命令の一部を改正する命令

掲載日
令和8年6月24日
号種
号外
原文ページ
p.190
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発行機関内閣府
令番号内閣府令第三号
発令機関内閣府

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預金保険機構の金融機能強化業務の実施に関し必要な事項を定める命令の一部を改正する命令

令和8年6月24日|p.190|原文を見る

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[二~六略]
(定義)
第一条この命令において、「金融機関等」、「機構」、「協定銀行」又は「協定」とは、、金融機能の強
化のための特別措置に関する法律(以下「法」とい.う。)第二条第一項、第三条第一項、第五条
第一項第十号又は第三十五条第一項に規定する金融機関等、 機構、 協定銀行又は協定をいう。
(業務の特例に係る業務方法書の記載事項)
第二条[同上]
法第三十四条の十五第三項 (同条第六項において準用する場合を含む。)の規定による法第
三十四条の十第二項第七号に規定する資金交付契約の締結又は変更及び当該資金交付契約に
基づく資金の交付に関する事項
[二~六 同上]
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預金保険機構の金融機能強化業務の実施に関し必要な事項を定める命令の一部を改正する命令 - 第190頁
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