金融機能の強化のための特別措置に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴い、預金保険機構の金融機能化業務の実施に関し必要な事項を定める命令の一部を改正する命令
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2改正法附則第二条第二項に規定する主務省令で定める要件は、次の各号に掲げる協同組織中央金融機関等(新法第三十四条の二に規定する協同組織中央金融機関等をい.い.、新法第二条第七項第一号及
び第二号に掲げる者に限る。 以下この項において同じ。)の区分に応じ、 当該各号に定めるものとする。
改正法の施行の際現に改正法第一条の規定による改正前の金融機能の強化のための特別措置に関する法律 (以下 「旧法」とい.う。)第三十四条の三第一項の規定により提出した協同組織金融機能
方針(旧法第三十四条の七第一項の規定による承認を受けた変更後のものを含む、)を実施している協同組織中央金融機関等次に掲げる要件の全てを満たすこと。
イ員外監事であること。
ロ特別関係協同組織金融機関等(新法第三十四条の三第三項に規定する特別関係協同組織金融機関等をいい.、 第四号、 第六号及び第七号、 第六号及び第七号に掲げる者に限る。 以下この号17
おいて同じ、と取引関係がある者であって今該特別関係協同組織争理機関等の主要な取引先であるもの(当該特別関係協同組織組織会課関等をその会員とする協同組織中央会議構問等を除く。)又はチ
の役員若しくは使用人でないこと。
特別関係協同組織や組機関等と取引関係がある者であって当該特別関係協局組織会議機関等を主要な取引先とするもの「当法特加関係協同組織繊維繊維関等をその会員とする協同組織中央金融機関
等を除く。)又はその役員若しくは使用人でないこと。
一 改正次の施行の際現に旧法第二十四条の二第一項の規定により提出した協同組織会議機能強化方針(旧法則第一-八条第二項の規定により当該協同組織繊維繊維強化方針とみなされたもの又任、
項の規定によりみなして適用する旧法第二十四条の七第一項の規定による承認を受けた委要史後のものに限る。)を実施している協同組織中央論機関等次に掲げる要件の全てを満たすこと。
イ員外監事であること。
ロ特別関係協同組織金融機関等(新法第三十四条の九の十四第二項(改正法附則第十四条の規定によりみなして適用する場合に限る。)に規定する特別関係協同組織金融機関等をい.い.、新法第二条第
一項第三号、第四号、第六号及び第七号に掲げる者に限る。以下この号において同じ。)と取引関係がある者であって当該特別関係協同組織金融機関等の主要な取引先であるもの(当該特別関係協
組織金融機関等をその会員とする協同組織中央金融機関等を除く。)又はその役員若しくは使用人でないこと。
八特別関係協同組織や建機問等・取引関係がある者であって当該特別関係協同組織委員会関でを主要な取引弁とするもの(当該特別関係協同組織会議構開等をその会員とする協同組織中央企業開
等を除く。)又はその役員若しくは使用人でないこと。
府令・省令
〇内閣府令第三号
、財務省令第三号
金融機能の強化のための特別措置に関する法律等の一部を改正する法律(令和八年法律第十五号)の施行に伴い.、金融機能の強化のための特別措置に関する法律(平成十六年法律第百二十八号)
五条の二第一項及び第四十五条の三第一項の規定に基づき、項金保険機構の金融機能化業務の実施に関し必要な事項を定める命令の一部を改正する命令を次のように定める。
令和八年六月二十四日
内閣総理大臣高市早苗
財務大臣片山さつき
預金保険機構の金融機能強化業務の実施に関し必要な事項を定める命令の一部を改正する命令
内閣府
預金保険機構の金融機能強化業務の実施に関し必要な事項を定める命令(平成十六年 ) の一部を次のように改正す
財務省
次の次により、改正則欄に掲げる規定の危難を付した部分をこれに順次対応する故び修欄に掲げる規定の傍線を有した部分のように改め、改正後欄に掲げるその極記部分に二重位線を付した条を加える。
改 正 後
改 正 前
(定義)
第一条この命令において、「機構」、「協定銀行」又は「金融機能強化勘定」とは、、金融機能の強
化のための特別措置に関する法律(以下「法」とい.う。)第三条第一項、第五条第一項第十号又
は第四十三条に規定する機構、協定銀行又は金融機能強化勘定を11う。
(業務の特例に係る業務方法書の記載事項)
第二条機構が法第三十五条第一項又は第三項に規定する業務を行う場合には、預金保険法(昭
和四十六年法律第三十四号)第三十六条第二項に規定する内閣府令・財務省令で定める事項は、
預金保険法施行規則(昭和四十六年大蔵省令第二十八号)第一条の二各号に掲げる事項のほか、
次に掲げる事項とする。
法第三十四条の二十第四項(同条第七項において準用する場合を含む。)の規定による同条
第四項に規定する資金交付契約の締結又は変更及び当該資金交付契約に基づく資金の交付に
関する事項