政令令和8年6月24日
金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令の一部改正
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
原文確認推奨
抽出テキストだけで判断せず、必要に応じて原文画像または PDF で確認してください。
出典・注意
官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出された基本情報
抽出された基本情報
- 発行機関
- 内閣府
- 令番号
- 平成五年大蔵省令第十四号
- 発令機関
- 内閣府
本文と原文の対照
まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。
← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション
金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令の一部改正
左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。
四優先出資証券優先出資に係る剰余金の配当及び残余財産の分配並びに優先出資の消却の
方法の内容が同一である優先出資証券ごとに、優先出資法に規定する優先出資者名簿に記載
され、又は記録された優先出資者の数
[五・六 略]
四優先出資証券剰余金の配当、残余財産の分配及び優先出資法第十五条第一項(同項第二
号に係る部分に限る。)の規定による優先出資の消却の方法の内容が同一である優先出資証券
ごと10、同法に規定する優先出資者名簿に記載され、又は記録された優先出資者の数
[五・六 同上]
備考 表中の[]の記載は注記である。
(金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令の一部改正)
第六条金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令(平成五年大蔵省令第十四号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
| 織金融機関の優先出資に関する法律(平成五年法律第四十四号)に規定する優先出資をいう。以下この号において同じ。)に係る剰余金の配当及び残余財産の分配並びに優先出資の消却の方法の内容 | ||||||
| [イ・ロ略]当等」という。)の内容[二~六 略]方法の内容 | ||||||
| 八優先出資証券(法第二条第一項第八号に掲げる優先出資証券をいう。)優先出資に係る利益の配当等の内容 | [イ・ロ略]当等」という。)の内容[二~六 略]方法の内容 | [イ・ロ略]当等」という。)の内容[二~六 略] | ||||
| [イ・ロ略]当等」という。)の内容[二~六 略] | ||||||
| 益の配当等の内容[九~三十三略] | ハ及び次号口におよいて同じ。)一口の発行価額、優先出資に係る利益の配当及び残余財産の分配並びに優先出資の消却の方法(同号口及び第八号において「優先出資に係る利益の西西 | |||||
| 織金融機関の優先出資に関する法律(平成五年法律第四十四号)に規定する優先出資をいう。以下この号において同じ。)に係る剰余金の配当及び残余財産の分配並びに優先出資の消却の | ||||||
| ハ及び次号口におよいて同じ。)一口の発行価額、優先出資に係る利益の配当及び残余財産の分配並びに優先出資の消却の方法(同号口及び第八号において「優先出資に係る利益の西西 | 改 | |||||
| 織金融機関の優先出資に関する法律(平成五年法律第四十四号)に規定する優先出資をいう。以下この号において同じ。)に係る剰余金の配当及び残余財産の分配並びに優先出資の消却の | ||||||
| 七優先出資証券(法第二条第一項第七号に掲げる優先出資証券を11う。)優先出資(協同組織金融機関の優先出資に関する法律(平成五年法律第四十四号)に規定する優先出資をいう。以下この号において同じ。)に係る剰余金の配当及び残余財産の分配並びに優先出資の消却の | ||||||
| 七優先出資証券(法第二条第一項第七号に掲げる優先出資証券を11う。)優先出資(協同組織金融機関の優先出資に関する法律(平成五年法律第四十四号)に規定する優先出資をいう。以下この号において同じ。)に係る剰余金の配当及び残余財産の分配並びに優先出資の消却の | ||||||
| 織金融機関の優先出資に関する法律(平成五年法律第四十四号)に規定する優先出資をいう。以下この号において同じ。)に係る剰余金の配当及び残余財産の分配並びに優先出資の消却の | 正 | |||||
| 七優先出資証券(法第二条第一項第七号に掲げる優先出資証券を11う。)優先出資(協同組織金融機関の優先出資に関する法律(平成五年法律第四十四号)に規定する優先出資をいう。以下この号において同じ。)に係る剰余金の配当及び残余財産の分配並びに優先出資の消却の | ||||||
| 織金融機関の優先出資に関する法律(平成五年法律第四十四号)に規定する優先出資をいう。以下この号において同じ。)に係る剰余金の配当及び残余財産の分配並びに優先出資の消却の | ||||||
| 織金融機関の優先出資に関する法律(平成五年法律第四十四号)に規定する優先出資をいう。以下この号において同じ。)に係る剰余金の配当及び残余財産の分配並びに優先出資の消却の | ||||||
| 織金融機関の優先出資に関する法律(平成五年法律第四十四号)に規定する優先出資をいう。以下この号において同じ。)に係る剰余金の配当及び残余財産の分配並びに優先出資の消却の八優先出資証券(法第二条第一項第八号に掲げる優先出資証券をいう。)優先出資に係る利 | 後後 | |||||
| 八優先出資証券(法第二条第一項第八号に掲げる優先出資証券をいう。)優先出資に係る利 | 織金融機関の優先出資に関する法律(平成五年法律第四十四号)に規定する優先出資をいう。以下この号において同じ。)に係る剰余金の配当及び残余財産の分配並びに優先出資の消却の | |||||
| 七優先出資証券(法第二条第一項第七号に掲げる優先出資証券を11う。)優先出資(協同組織金融機関の優先出資に関する法律(平成五年法律第四十四号)に規定する優先出資をいう。以下この号において同じ。)に係る剰余金の配当及び残余財産の分配並びに優先出資の消却の | 一転換特定社債券(資産流動化法に規定する転換特定社債券をいう。)次に掲げる事項ハ転換により発行される優先出資(資産流動化法第二条第五項に規定する優先出資をいう。ハ及び次号口におよいて同じ。)一口の発行価額、優先出資に係る利益の配当及び残余財産の分配並びに優先出資の消却の方法(同号口及び第八号において「優先出資に係る利益の西西 | |||||
| ハ転換により発行される優先出資(資産流動化法第二条第五項に規定する優先出資をいう。ハ及び次号口におよいて同じ。)一口の発行価額、優先出資に係る利益の配当及び残余財産の分配並びに優先出資の消却の方法(同号口及び第八号において「優先出資に係る利益の西西 | ||||||
| 織金融機関の優先出資に関する法律(平成五年法律第四十四号)に規定する優先出資をいう。以下この号において同じ。)に係る剰余金の配当及び残余財産の分配並びに優先出資の消却の八優先出資証券(法第二条第一項第八号に掲げる優先出資証券をいう。)優先出資に係る利 | 一転換特定社債券(資産流動化法に規定する転換特定社債券をいう。)次に掲げる事項ハ転換により発行される優先出資(資産流動化法第二条第五項に規定する優先出資をいう。ハ及び次号口におよいて同じ。)一口の発行価額、優先出資に係る利益の配当及び残余財産の分配並びに優先出資の消却の方法(同号口及び第八号において「優先出資に係る利益の西西 | |||||
| 七優先出資証券(法第二条第一項第七号に掲げる優先出資証券を11う。)優先出資(協同組織金融機関の優先出資に関する法律(平成五年法律第四十四号)に規定する優先出資をいう。以下この号において同じ。)に係る剰余金の配当及び残余財産の分配並びに優先出資の消却の | ||||||
| 一転換特定社債券(資産流動化法に規定する転換特定社債券をいう。)次に掲げる事項ハ転換により発行される優先出資(資産流動化法第二条第五項に規定する優先出資をいう。ハ及び次号口におよいて同じ。)一口の発行価額、優先出資に係る利益の配当及び残余財産の分配並びに優先出資の消却の方法(同号口及び第八号において「優先出資に係る利益の西西 | ||||||
| ハ転換により発行される優先出資(資産流動化法第二条第五項に規定する優先出資をいう。ハ及び次号口におよいて同じ。)一口の発行価額、優先出資に係る利益の配当及び残余財産の分配並びに優先出資の消却の方法(同号口及び第八号において「優先出資に係る利益の西西 | ||||||
| 七優先出資証券(法第二条第一項第七号に掲げる優先出資証券を11う。)優先出資(協同組織金融機関の優先出資に関する法律(平成五年法律第四十四号)に規定する優先出資をいう。以下この号において同じ。)に係る剰余金の配当及び残余財産の分配並びに優先出資の消却の | 二項第一号イ、第一条の七第二号イ2)、ロ②及び③並びに八(1)及び2)、第一条の七の四第一号口、第二号口及びハ並びに第三号イ及び口、第一条の八の二第一号イ並びに第一条の八の四第三号イ2(、ロ2))及び)並びに八及び(2)に規定する同一種類の有価証券とLて内閣府令で定めるものは、当該有価証券及び当該有価証券と発行者が同一で、次の各号に掲げる有価証券の区 | |||||
| 却の方法[九~三十三 同上][2・3 同上] | [イ・ロ 同上][二~六 同上] | |||||
| 却の方法八優先出資証券(法第二条第一項第八号に掲げる優先出資証券をいう。 以下この号に、おいて | 織金融機関の優先出資に関する法律(平成五年法律第四十四号)に規定する優先出資をいう。 | 一[同上][イ・ロ 同上][二~六 同上] | ||||
| 出資の消却及び同法第十五条第一項(第二号に係る部分に限る。)の規定による優先出資の消 | 以下この号に、おいて同じ。)に係る剰余金の配当、残余財産の分配、剰余金を用い。て行う優先出資の消却及び同法第十五条第一項(第二号に係る部分に限る。)の規定による優先出資の消 | (同一種類の有価証券等)第十条の二 [同上] | ||||
| 同じ。)優先出資証券に係る利益の配当、残余財産の分配及び利益を用いて行う当該有価証券の消却の方法の内容[九~三十三 同上] | 出資の消却及び同法第十五条第一項(第二号に係る部分に限る。)の規定による優先出資の消 | 八転換により発行される優先出資(資産流動化法第二条第五項に規定する優先出資をい.う。以下この号及び次号において同じ。)一口の発行価額並びに優先出資に係る利益の配当、残余財産の分配及び利益を用いて行う当該優先出資の消却の方法 (同号において 「優先出資 | (同一種類の有価証券等)第十条の二 [同上] | |||
| 同じ。)優先出資証券に係る利益の配当、残余財産の分配及び利益を用いて行う当該有価証券の消却の方法の内容 | 以下この号に、おいて同じ。)に係る剰余金の配当、残余財産の分配、剰余金を用い。て行う優先出資の消却及び同法第十五条第一項(第二号に係る部分に限る。)の規定による優先出資の消 | 八転換により発行される優先出資(資産流動化法第二条第五項に規定する優先出資をい.う。以下この号及び次号において同じ。)一口の発行価額並びに優先出資に係る利益の配当、残余財産の分配及び利益を用いて行う当該優先出資の消却の方法 (同号において 「優先出資に係る利益の配当等」という。)の内容 | ||||
| 八優先出資証券(法第二条第一項第八号に掲げる優先出資証券をいう。 以下この号に、おいて同じ。)優先出資証券に係る利益の配当、残余財産の分配及び利益を用いて行う当該有価証 | 以下この号に、おいて同じ。)に係る剰余金の配当、残余財産の分配、剰余金を用い。て行う優先 | 八転換により発行される優先出資(資産流動化法第二条第五項に規定する優先出資をい.う。以下この号及び次号において同じ。)一口の発行価額並びに優先出資に係る利益の配当、残 | ||||
| 八優先出資証券(法第二条第一項第八号に掲げる優先出資証券をいう。 以下この号に、おいて同じ。)優先出資証券に係る利益の配当、残余財産の分配及び利益を用いて行う当該有価証 | 出資の消却及び同法第十五条第一項(第二号に係る部分に限る。)の規定による優先出資の消八優先出資証券(法第二条第一項第八号に掲げる優先出資証券をいう。 以下この号に、おいて | 七優先出資証券(法第二条第一項第七号に掲げる優先出資証券をいう。)優先出資(協同組織金融機関の優先出資に関する法律(平成五年法律第四十四号)に規定する優先出資をいう。以下この号に、おいて同じ。)に係る剰余金の配当、残余財産の分配、剰余金を用い。て行う優先 | 以下この号及び次号において同じ。)一口の発行価額並びに優先出資に係る利益の配当、残余財産の分配及び利益を用いて行う当該優先出資の消却の方法 (同号において 「優先出資 | |||
| 同じ。)優先出資証券に係る利益の配当、残余財産の分配及び利益を用いて行う当該有価証 | 出資の消却及び同法第十五条第一項(第二号に係る部分に限る。)の規定による優先出資の消八優先出資証券(法第二条第一項第八号に掲げる優先出資証券をいう。 以下この号に、おいて | 八転換により発行される優先出資(資産流動化法第二条第五項に規定する優先出資をい.う。以下この号及び次号において同じ。)一口の発行価額並びに優先出資に係る利益の配当、残 | ||||
| 八転換により発行される優先出資(資産流動化法第二条第五項に規定する優先出資をい.う。以下この号及び次号において同じ。)一口の発行価額並びに優先出資に係る利益の配当、残余財産の分配及び利益を用いて行う当該優先出資の消却の方法 (同号において 「優先出資 | ||||||
| 八優先出資証券(法第二条第一項第八号に掲げる優先出資証券をいう。 以下この号に、おいて同じ。)優先出資証券に係る利益の配当、残余財産の分配及び利益を用いて行う当該有価証 | 以下この号に、おいて同じ。)に係る剰余金の配当、残余財産の分配、剰余金を用い。て行う優先出資の消却及び同法第十五条第一項(第二号に係る部分に限る。)の規定による優先出資の消 | |||||
| 同じ。)優先出資証券に係る利益の配当、残余財産の分配及び利益を用いて行う当該有価証 | 八優先出資証券(法第二条第一項第八号に掲げる優先出資証券をいう。 以下この号に、おいて | 八転換により発行される優先出資(資産流動化法第二条第五項に規定する優先出資をい.う。以下この号及び次号において同じ。)一口の発行価額並びに優先出資に係る利益の配当、残余財産の分配及び利益を用いて行う当該優先出資の消却の方法 (同号において 「優先出資 | ||||
| 同じ。)優先出資証券に係る利益の配当、残余財産の分配及び利益を用いて行う当該有価証 | 八優先出資証券(法第二条第一項第八号に掲げる優先出資証券をいう。 以下この号に、おいて | 八転換により発行される優先出資(資産流動化法第二条第五項に規定する優先出資をい.う。以下この号及び次号において同じ。)一口の発行価額並びに優先出資に係る利益の配当、残余財産の分配及び利益を用いて行う当該優先出資の消却の方法 (同号において 「優先出資 | ||||
| 八優先出資証券(法第二条第一項第八号に掲げる優先出資証券をいう。 以下この号に、おいて同じ。)優先出資証券に係る利益の配当、残余財産の分配及び利益を用いて行う当該有価証 | 八優先出資証券(法第二条第一項第八号に掲げる優先出資証券をいう。 以下この号に、おいて | 以下この号に、おいて同じ。)に係る剰余金の配当、残余財産の分配、剰余金を用い。て行う優先出資の消却及び同法第十五条第一項(第二号に係る部分に限る。)の規定による優先出資の消 | 八転換により発行される優先出資(資産流動化法第二条第五項に規定する優先出資をい.う。以下この号及び次号において同じ。)一口の発行価額並びに優先出資に係る利益の配当、残余財産の分配及び利益を用いて行う当該優先出資の消却の方法 (同号において 「優先出資 | 前 | ||
| 同じ。)優先出資証券に係る利益の配当、残余財産の分配及び利益を用いて行う当該有価証 | 織金融機関の優先出資に関する法律(平成五年法律第四十四号)に規定する優先出資をいう。以下この号に、おいて同じ。)に係る剰余金の配当、残余財産の分配、剰余金を用い。て行う優先 | 八転換により発行される優先出資(資産流動化法第二条第五項に規定する優先出資をい.う。以下この号及び次号において同じ。)一口の発行価額並びに優先出資に係る利益の配当、残余財産の分配及び利益を用いて行う当該優先出資の消却の方法 (同号において 「優先出資 | ||||
| 出資の消却及び同法第十五条第一項(第二号に係る部分に限る。)の規定による優先出資の消八優先出資証券(法第二条第一項第八号に掲げる優先出資証券をいう。 以下この号に、おいて | 織金融機関の優先出資に関する法律(平成五年法律第四十四号)に規定する優先出資をいう。以下この号に、おいて同じ。)に係る剰余金の配当、残余財産の分配、剰余金を用い。て行う優先 | 八転換により発行される優先出資(資産流動化法第二条第五項に規定する優先出資をい.う。以下この号及び次号において同じ。)一口の発行価額並びに優先出資に係る利益の配当、残余財産の分配及び利益を用いて行う当該優先出資の消却の方法 (同号において 「優先出資 | ||||
| 同じ。)優先出資証券に係る利益の配当、残余財産の分配及び利益を用いて行う当該有価証 | 織金融機関の優先出資に関する法律(平成五年法律第四十四号)に規定する優先出資をいう。以下この号に、おいて同じ。)に係る剰余金の配当、残余財産の分配、剰余金を用い。て行う優先出資の消却及び同法第十五条第一項(第二号に係る部分に限る。)の規定による優先出資の消 | 八転換により発行される優先出資(資産流動化法第二条第五項に規定する優先出資をい.う。以下この号及び次号において同じ。)一口の発行価額並びに優先出資に係る利益の配当、残 | ||||
| 同じ。)優先出資証券に係る利益の配当、残余財産の分配及び利益を用いて行う当該有価証 | 八優先出資証券(法第二条第一項第八号に掲げる優先出資証券をいう。 以下この号に、おいて同じ。)優先出資証券に係る利益の配当、残余財産の分配及び利益を用いて行う当該有価証 | |||||
| 同じ。)優先出資証券に係る利益の配当、残余財産の分配及び利益を用いて行う当該有価証 | 織金融機関の優先出資に関する法律(平成五年法律第四十四号)に規定する優先出資をいう。以下この号に、おいて同じ。)に係る剰余金の配当、残余財産の分配、剰余金を用い。て行う優先出資の消却及び同法第十五条第一項(第二号に係る部分に限る。)の規定による優先出資の消 | 八転換により発行される優先出資(資産流動化法第二条第五項に規定する優先出資をい.う。以下この号及び次号において同じ。)一口の発行価額並びに優先出資に係る利益の配当、残余財産の分配及び利益を用いて行う当該優先出資の消却の方法 (同号において 「優先出資 | ||||
| 同じ。)優先出資証券に係る利益の配当、残余財産の分配及び利益を用いて行う当該有価証 | 八優先出資証券(法第二条第一項第八号に掲げる優先出資証券をいう。 以下この号に、おいて同じ。)優先出資証券に係る利益の配当、残余財産の分配及び利益を用いて行う当該有価証 | 織金融機関の優先出資に関する法律(平成五年法律第四十四号)に規定する優先出資をいう。以下この号に、おいて同じ。)に係る剰余金の配当、残余財産の分配、剰余金を用い。て行う優先出資の消却及び同法第十五条第一項(第二号に係る部分に限る。)の規定による優先出資の消 | 八転換により発行される優先出資(資産流動化法第二条第五項に規定する優先出資をい.う。以下この号及び次号において同じ。)一口の発行価額並びに優先出資に係る利益の配当、残余財産の分配及び利益を用いて行う当該優先出資の消却の方法 (同号において 「優先出資 | |||
| 同じ。)優先出資証券に係る利益の配当、残余財産の分配及び利益を用いて行う当該有価証 | 八優先出資証券(法第二条第一項第八号に掲げる優先出資証券をいう。 以下この号に、おいて同じ。)優先出資証券に係る利益の配当、残余財産の分配及び利益を用いて行う当該有価証 | 織金融機関の優先出資に関する法律(平成五年法律第四十四号)に規定する優先出資をいう。以下この号に、おいて同じ。)に係る剰余金の配当、残余財産の分配、剰余金を用い。て行う優先出資の消却及び同法第十五条第一項(第二号に係る部分に限る。)の規定による優先出資の消 | ||||
| 同じ。)優先出資証券に係る利益の配当、残余財産の分配及び利益を用いて行う当該有価証 | 出資の消却及び同法第十五条第一項(第二号に係る部分に限る。)の規定による優先出資の消八優先出資証券(法第二条第一項第八号に掲げる優先出資証券をいう。 以下この号に、おいて同じ。)優先出資証券に係る利益の配当、残余財産の分配及び利益を用いて行う当該有価証 | 以下この号及び次号において同じ。)一口の発行価額並びに優先出資に係る利益の配当、残余財産の分配及び利益を用いて行う当該優先出資の消却の方法 (同号において 「優先出資 | ||||
備考 表中の[]の記載は注記である。
読み込み中...
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)
関係が確認できる文書
内閣府の新着公告を見逃さないために
Pro プランでは会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。14日間無料で試せます。
監視機能の詳細を見る →