政令令和7年2月7日

金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令の一部改正

掲載日
令和7年2月7日
号種
号外
原文ページ
p.119
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抽出された基本情報
発行機関財務省
令番号平成五年大蔵省令第十四号

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金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令の一部改正

令和7年2月7日|p.119

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19令和7年2月7日金曜日 報 (号外第25号)
2 [略]
第十一条〔略〕
(取得勧誘における適格機関投資家以外への有価証券の譲渡に関する制限等)
2 [同上]
第十一条 [同上]
(取得勧誘における適格機関投資家以外への有価証券の譲渡に関する制限等)
IE
11
改 正 前
象規定を改正後欄に掲げるもののように改める。
(金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令の一部改正)
第九条金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令(平成五年大蔵省令第十四号)の一部を次のように改正する
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれ10順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げる対象規定は、当該対
第百十条の六十一の二準用金融商品取引法第三十八条第九号に規定する内閣府令で定める行為
[~五 [略]第百十条の六十一の二準用金融商品取引法第三十八条第九号に規定する内閣府令で定める行為場合に限る。)には、当該締結の日にお13て同項に規定する方法による契約締結前交付書面に記[項を削る。]
[~五 [略]わな10場合における当該特定預金等契約の締結の日及びこの項の規定により当該情報の提供を行ったものとみなされた日を含む。)から一年以内に当該情報の提供に係る特定預金等契約と同報の提供を行った日 (第一項第一号の規定により特定預金等契約について当該情報の提供を行わな10場合における当該特定預金等契約の締結の日及びこの項の規定により当該情報の提供を定により第百十条の五十四第一項に規定する方法による契約締結前交付書面に記載すべき事項に係る情報の提供を行った日(この項の規定により当該情報の提供を行ったものとみなされた日を含む。)から一年以内に外貨預金等に係る特定預金等契約の締結を行ったとき(当該顧客から契約締結時交付書面に記載すべき事項に係る情報の提供を要しな((旨の意思の表明があった場合に限る。)には、当該締結の日にお13て同項に規定する方法による契約締結前交付書面に記3第百十条の六十第一項に規定する方法による契約締結時交付書面に記載すべき事項に係る情
[~五 [略]わな10場合における当該特定預金等契約の締結の日及びこの項の規定により当該情報の提供を一の内容の特定預金等契約の締結を行った場合には、、当該締結の日において当該情報の提供を(禁止行為)報の提供を行った日 (第一項第一号の規定により特定預金等契約について当該情報の提供を行わな10場合における当該特定預金等契約の締結の日及びこの項の規定により当該情報の提供を3第百十条の六十第一項に規定する方法による契約締結時交付書面に記載すべき事項に係る情定により第百十条の五十四第一項に規定する方法による契約締結前交付書面に記載すべき事項に係る情報の提供を行った日(この項の規定により当該情報の提供を行ったものとみなされた日を含む。)から一年以内に外貨預金等に係る特定預金等契約の締結を行ったとき(当該顧客から契約締結時交付書面に記載すべき事項に係る情報の提供を要しな((旨の意思の表明があった場合に限る。)には、当該締結の日にお13て同項に規定する方法による契約締結前交付書面に記載すべき事項に係る情報の提供を行ったものとみなして、前項第一号の規定を適用する。[項を削る。]
(禁止行為)は、次に掲げる行為とする。に係る情報の提供を行った日(この項の規定により当該情報の提供を行ったものとみなされた日を含む。)から一年以内に外貨預金等に係る特定預金等契約の締結を行ったとき(当該顧客から契約締結時交付書面に記載すべき事項に係る情報の提供を要しな((旨の意思の表明があった[項を削る。]
[~五 [略]一の内容の特定預金等契約の締結を行った場合には、、当該締結の日において当該情報の提供を行ったものとみなして、第一項第二号の規定を適用する。(禁止行為)第百十条の六十一の二準用金融商品取引法第三十八条第九号に規定する内閣府令で定める行為は、次に掲げる行為とする。報の提供を行った日 (第一項第一号の規定により特定預金等契約について当該情報の提供を行わな10場合における当該特定預金等契約の締結の日及びこの項の規定により当該情報の提供を3第百十条の六十第一項に規定する方法による契約締結時交付書面に記載すべき事項に係る情ら契約締結時交付書面に記載すべき事項に係る情報の提供を要しな((旨の意思の表明があった2第百十条の五十八に規定する場合において、準用金融商品取引法第三十七条の三第一項の規[項を削る。]
わな10場合における当該特定預金等契約の締結の日及びこの項の規定により当該情報の提供を行ったものとみなされた日を含む。)から一年以内に当該情報の提供に係る特定預金等契約と同一の内容の特定預金等契約の締結を行った場合には、、当該締結の日において当該情報の提供を行ったものとみなして、第一項第二号の規定を適用する。第百十条の六十一の二準用金融商品取引法第三十八条第九号に規定する内閣府令で定める行為載すべき事項に係る情報の提供を行ったものとみなして、前項第一号の規定を適用する。に係る情報の提供を行った日(この項の規定により当該情報の提供を行ったものとみなされた日を含む。)から一年以内に外貨預金等に係る特定預金等契約の締結を行ったとき(当該顧客から契約締結時交付書面に記載すべき事項に係る情報の提供を要しな((旨の意思の表明があった場合に限る。)には、当該締結の日にお13て同項に規定する方法による契約締結前交付書面に記2第百十条の五十八に規定する場合において、準用金融商品取引法第三十七条の三第一項の規
わな10場合における当該特定預金等契約の締結の日及びこの項の規定により当該情報の提供を行ったものとみなされた日を含む。)から一年以内に当該情報の提供に係る特定預金等契約と同一の内容の特定預金等契約の締結を行った場合には、、当該締結の日において当該情報の提供を行ったものとみなして、第一項第二号の規定を適用する。報の提供を行った日 (第一項第一号の規定により特定預金等契約について当該情報の提供を行わな10場合における当該特定預金等契約の締結の日及びこの項の規定により当該情報の提供を3第百十条の六十第一項に規定する方法による契約締結時交付書面に記載すべき事項に係る情載すべき事項に係る情報の提供を行ったものとみなして、前項第一号の規定を適用する。ら契約締結時交付書面に記載すべき事項に係る情報の提供を要しな((旨の意思の表明があったに係る情報の提供を行った日(この項の規定により当該情報の提供を行ったものとみなされた日を含む。)から一年以内に外貨預金等に係る特定預金等契約の締結を行ったとき(当該顧客か2第百十条の五十八に規定する場合において、準用金融商品取引法第三十七条の三第一項の規
報の提供を行った日 (第一項第一号の規定により特定預金等契約について当該情報の提供を行わな10場合における当該特定預金等契約の締結の日及びこの項の規定により当該情報の提供を行ったものとみなされた日を含む。)から一年以内に当該情報の提供に係る特定預金等契約と同一の内容の特定預金等契約の締結を行った場合には、、当該締結の日において当該情報の提供を行ったものとみなして、第一項第二号の規定を適用する。3第百十条の六十第一項に規定する方法による契約締結時交付書面に記載すべき事項に係る情載すべき事項に係る情報の提供を行ったものとみなして、前項第一号の規定を適用する。日を含む。)から一年以内に外貨預金等に係る特定預金等契約の締結を行ったとき(当該顧客から契約締結時交付書面に記載すべき事項に係る情報の提供を要しな((旨の意思の表明があった場合に限る。)には、当該締結の日にお13て同項に規定する方法による契約締結前交付書面に記2第百十条の五十八に規定する場合において、準用金融商品取引法第三十七条の三第一項の規
第百十条の六十一の二準用金融商品取引法第三十八条第九号に規定する内閣府令で定める行為は、次に掲げる行為とする。わな10場合における当該特定預金等契約の締結の日及びこの項の規定により当該情報の提供を行ったものとみなされた日を含む。)から一年以内に当該情報の提供に係る特定預金等契約と同一の内容の特定預金等契約の締結を行った場合には、、当該締結の日において当該情報の提供を行ったものとみなして、第一項第二号の規定を適用する。載すべき事項に係る情報の提供を行ったものとみなして、前項第一号の規定を適用する。ら契約締結時交付書面に記載すべき事項に係る情報の提供を要しな((旨の意思の表明があったに係る情報の提供を行った日(この項の規定により当該情報の提供を行ったものとみなされた日を含む。)から一年以内に外貨預金等に係る特定預金等契約の締結を行ったとき(当該顧客か2第百十条の五十八に規定する場合において、準用金融商品取引法第三十七条の三第一項の規
第百十条の六十一の二準用金融商品取引法第三十八条第九号に規定する内閣府令で定める行為は、次に掲げる行為とする。わな10場合における当該特定預金等契約の締結の日及びこの項の規定により当該情報の提供を行ったものとみなされた日を含む。)から一年以内に当該情報の提供に係る特定預金等契約と同一の内容の特定預金等契約の締結を行った場合には、、当該締結の日において当該情報の提供を行ったものとみなして、第一項第二号の規定を適用する。載すべき事項に係る情報の提供を行ったものとみなして、前項第一号の規定を適用する。場合に限る。)には、当該締結の日にお13て同項に規定する方法による契約締結前交付書面に記定により第百十条の五十四第一項に規定する方法による契約締結前交付書面に記載すべき事項に係る情報の提供を行った日(この項の規定により当該情報の提供を行ったものとみなされた2第百十条の五十八に規定する場合において、準用金融商品取引法第三十七条の三第一項の規
第百十条の六十一の二準用金融商品取引法第三十八条第九号に規定する内閣府令で定める行為は、次に掲げる行為とする。載すべき事項に係る情報の提供を行ったものとみなして、前項第一号の規定を適用する。ら契約締結時交付書面に記載すべき事項に係る情報の提供を要しな((旨の意思の表明があった定により第百十条の五十四第一項に規定する方法による契約締結前交付書面に記載すべき事項に係る情報の提供を行った日(この項の規定により当該情報の提供を行ったものとみなされた日を含む。)から一年以内に外貨預金等に係る特定預金等契約の締結を行ったとき(当該顧客か
第百十条の六十一の二準用金融商品取引法第三十八条第九号に規定する内閣府令で定める行為は、次に掲げる行為とする。3第百十条の六十第一項に規定する方法による契約締結時交付書面に記載すべき事項に係る情報の提供を行った日 (第一項第一号の規定により特定預金等契約について当該情報の提供を行わな10場合における当該特定預金等契約の締結の日及びこの項の規定により当該情報の提供を行ったものとみなされた日を含む。)から一年以内に当該情報の提供に係る特定預金等契約と同一の内容の特定預金等契約の締結を行った場合には、、当該締結の日において当該情報の提供を3第百十条の六十第一項に規定する方法による契約締結時交付書面に記載すべき事項に係る情報の提供を行った日 (第一項第一号の規定により特定預金等契約について当該情報の提供を行載すべき事項に係る情報の提供を行ったものとみなして、前項第一号の規定を適用する。ら契約締結時交付書面に記載すべき事項に係る情報の提供を要しな((旨の意思の表明があった定により第百十条の五十四第一項に規定する方法による契約締結前交付書面に記載すべき事項に係る情報の提供を行った日(この項の規定により当該情報の提供を行ったものとみなされた日を含む。)から一年以内に外貨預金等に係る特定預金等契約の締結を行ったとき(当該顧客か2第百十条の五十八に規定する場合において、準用金融商品取引法第三十七条の三第一項の規
報の提供を行った日 (第一項第一号の規定により特定預金等契約について当該情報の提供を行わな10場合における当該特定預金等契約の締結の日及びこの項の規定により当該情報の提供を行ったものとみなされた日を含む。)から一年以内に当該情報の提供に係る特定預金等契約と同一の内容の特定預金等契約の締結を行った場合には、、当該締結の日において当該情報の提供を載すべき事項に係る情報の提供を行ったものとみなして、前項第一号の規定を適用する。場合に限る。)には、当該締結の日にお13て同項に規定する方法による契約締結前交付書面に記
3第百十条の六十第一項に規定する方法による契約締結時交付書面に記載すべき事項に係る情報の提供を行った日 (第一項第一号の規定により特定預金等契約について当該情報の提供を行わな10場合における当該特定預金等契約の締結の日及びこの項の規定により当該情報の提供を行ったものとみなされた日を含む。)から一年以内に当該情報の提供に係る特定預金等契約と同一の内容の特定預金等契約の締結を行った場合には、、当該締結の日において当該情報の提供を載すべき事項に係る情報の提供を行ったものとみなして、前項第一号の規定を適用する。
第百十条の六十一の二準用金融商品取引法第三十八条第九号に規定する内閣府令で定める行為3第百十条の六十第一項に規定する方法による契約締結時交付書面に記載すべき事項に係る情報の提供を行った日 (第一項第一号の規定により特定預金等契約について当該情報の提供を行わな10場合における当該特定預金等契約の締結の日及びこの項の規定により当該情報の提供を行ったものとみなされた日を含む。)から一年以内に当該情報の提供に係る特定預金等契約と同一の内容の特定預金等契約の締結を行った場合には、、当該締結の日において当該情報の提供を行ったものとみなして、第一項第二号の規定を適用する。場合に限る。)には、当該締結の日にお13て同項に規定する方法による契約締結前交付書面に記定により第百十条の五十四第一項に規定する方法による契約締結前交付書面に記載すべき事項に係る情報の提供を行った日(この項の規定により当該情報の提供を行ったものとみなされた日を含む。)から一年以内に外貨預金等に係る特定預金等契約の締結を行ったとき(当該顧客か
第百十条の六十一の二準用金融商品取引法第三十八条第九号に規定する内閣府令で定める行為3第百十条の六十第一項に規定する方法による契約締結時交付書面に記載すべき事項に係る情報の提供を行った日 (第一項第一号の規定により特定預金等契約について当該情報の提供を行わな10場合における当該特定預金等契約の締結の日及びこの項の規定により当該情報の提供を行ったものとみなされた日を含む。)から一年以内に当該情報の提供に係る特定預金等契約と同一の内容の特定預金等契約の締結を行った場合には、、当該締結の日において当該情報の提供を載すべき事項に係る情報の提供を行ったものとみなして、前項第一号の規定を適用する。ら契約締結時交付書面に記載すべき事項に係る情報の提供を要しな((旨の意思の表明があった場合に限る。)には、当該締結の日にお13て同項に規定する方法による契約締結前交付書面に記2第百十条の五十八に規定する場合において、準用金融商品取引法第三十七条の三第一項の規
第百十条の六十一の二準用金融商品取引法第三十八条第九号に規定する内閣府令で定める行為3第百十条の六十第一項に規定する方法による契約締結時交付書面に記載すべき事項に係る情報の提供を行った日 (第一項第一号の規定により特定預金等契約について当該情報の提供を行わな10場合における当該特定預金等契約の締結の日及びこの項の規定により当該情報の提供を行ったものとみなされた日を含む。)から一年以内に当該情報の提供に係る特定預金等契約と同一の内容の特定預金等契約の締結を行った場合には、、当該締結の日において当該情報の提供を行ったものとみなして、第一項第二号の規定を適用する。ら契約締結時交付書面に記載すべき事項に係る情報の提供を要しな((旨の意思の表明があった場合に限る。)には、当該締結の日にお13て同項に規定する方法による契約締結前交付書面に記載すべき事項に係る情報の提供を行ったものとみなして、前項第一号の規定を適用する。3第百十条の六十第一項に規定する方法による契約締結時交付書面に記載すべき事項に係る情
第百十条の六十一の二準用金融商品取引法第三十八条第九号に規定する内閣府令で定める行為報の提供を行った日 (第一項第一号の規定により特定預金等契約について当該情報の提供を行わな10場合における当該特定預金等契約の締結の日及びこの項の規定により当該情報の提供を行ったものとみなされた日を含む。)から一年以内に当該情報の提供に係る特定預金等契約と同一の内容の特定預金等契約の締結を行った場合には、、当該締結の日において当該情報の提供を行ったものとみなして、第一項第二号の規定を適用する。載すべき事項に係る情報の提供を行ったものとみなして、前項第一号の規定を適用する。ら契約締結時交付書面に記載すべき事項に係る情報の提供を要しな((旨の意思の表明があった
第百十条の六十一の二準用金融商品取引法第三十八条第九号に規定する内閣府令で定める行為3第百十条の六十第一項に規定する方法による契約締結時交付書面に記載すべき事項に係る情報の提供を行った日 (第一項第一号の規定により特定預金等契約について当該情報の提供を行わな10場合における当該特定預金等契約の締結の日及びこの項の規定により当該情報の提供を行ったものとみなされた日を含む。)から一年以内に当該情報の提供に係る特定預金等契約と同一の内容の特定預金等契約の締結を行った場合には、、当該締結の日において当該情報の提供を行ったものとみなして、第一項第二号の規定を適用する。ら契約締結時交付書面に記載すべき事項に係る情報の提供を要しな((旨の意思の表明があった場合に限る。)には、当該締結の日にお13て同項に規定する方法による契約締結前交付書面に記載すべき事項に係る情報の提供を行ったものとみなして、前項第一号の規定を適用する。定により第百十条の五十四第一項に規定する方法による契約締結前交付書面に記載すべき事項に係る情報の提供を行った日(この項の規定により当該情報の提供を行ったものとみなされた日を含む。)から一年以内に外貨預金等に係る特定預金等契約の締結を行ったとき(当該顧客か2第百十条の五十八に規定する場合において、準用金融商品取引法第三十七条の三第一項の規
報の提供を行った日 (第一項第一号の規定により特定預金等契約について当該情報の提供を行わな10場合における当該特定預金等契約の締結の日及びこの項の規定により当該情報の提供を行ったものとみなされた日を含む。)から一年以内に当該情報の提供に係る特定預金等契約と同一の内容の特定預金等契約の締結を行った場合には、、当該締結の日において当該情報の提供を行ったものとみなして、第一項第二号の規定を適用する。載すべき事項に係る情報の提供を行ったものとみなして、前項第一号の規定を適用する。場合に限る。)には、当該締結の日にお13て同項に規定する方法による契約締結前交付書面に記日を含む。)から一年以内に外貨預金等に係る特定預金等契約の締結を行ったとき(当該顧客から契約締結時交付書面に記載すべき事項に係る情報の提供を要しな((旨の意思の表明があった定により第百十条の五十四第一項に規定する方法による契約締結前交付書面に記載すべき事項に係る情報の提供を行った日(この項の規定により当該情報の提供を行ったものとみなされた日を含む。)から一年以内に外貨預金等に係る特定預金等契約の締結を行ったとき(当該顧客か
第百十条の六十一の二準用金融商品取引法第三十八条第九号に規定する内閣府令で定める行為3第百十条の六十第一項に規定する方法による契約締結時交付書面に記載すべき事項に係る情報の提供を行った日 (第一項第一号の規定により特定預金等契約について当該情報の提供を行わな10場合における当該特定預金等契約の締結の日及びこの項の規定により当該情報の提供を行ったものとみなされた日を含む。)から一年以内に当該情報の提供に係る特定預金等契約と同一の内容の特定預金等契約の締結を行った場合には、、当該締結の日において当該情報の提供を行ったものとみなして、第一項第二号の規定を適用する。場合に限る。)には、当該締結の日にお13て同項に規定する方法による契約締結前交付書面に記2第百十条の五十八に規定する場合において、準用金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定により第百十条の五十四第一項に規定する方法による契約締結前交付書面に記載すべき事項に係る情報の提供を行った日(この項の規定により当該情報の提供を行ったものとみなされた日を含む。)から一年以内に外貨預金等に係る特定預金等契約の締結を行ったとき(当該顧客か
第百十条の六十一の二準用金融商品取引法第三十八条第九号に規定する内閣府令で定める行為報の提供を行った日 (第一項第一号の規定により特定預金等契約について当該情報の提供を行わな10場合における当該特定預金等契約の締結の日及びこの項の規定により当該情報の提供を行ったものとみなされた日を含む。)から一年以内に当該情報の提供に係る特定預金等契約と同一の内容の特定預金等契約の締結を行った場合には、、当該締結の日において当該情報の提供を行ったものとみなして、第一項第二号の規定を適用する。載すべき事項に係る情報の提供を行ったものとみなして、前項第一号の規定を適用する。場合に限る。)には、当該締結の日にお13て同項に規定する方法による契約締結前交付書面に記載すべき事項に係る情報の提供を行ったものとみなして、前項第一号の規定を適用する。日を含む。)から一年以内に外貨預金等に係る特定預金等契約の締結を行ったとき(当該顧客か2第百十条の五十八に規定する場合において、準用金融商品取引法第三十七条の三第一項の規
第百十条の六十一の二準用金融商品取引法第三十八条第九号に規定する内閣府令で定める行為3第百十条の六十第一項に規定する方法による契約締結時交付書面に記載すべき事項に係る情報の提供を行った日 (第一項第一号の規定により特定預金等契約について当該情報の提供を行わな10場合における当該特定預金等契約の締結の日及びこの項の規定により当該情報の提供を行ったものとみなされた日を含む。)から一年以内に当該情報の提供に係る特定預金等契約と同一の内容の特定預金等契約の締結を行った場合には、、当該締結の日において当該情報の提供を行ったものとみなして、第一項第二号の規定を適用する。場合に限る。)には、当該締結の日にお13て同項に規定する方法による契約締結前交付書面に記日を含む。)から一年以内に外貨預金等に係る特定預金等契約の締結を行ったとき(当該顧客かに係る情報の提供を行った日(この項の規定により当該情報の提供を行ったものとみなされた日を含む。)から一年以内に外貨預金等に係る特定預金等契約の締結を行ったとき(当該顧客か
第百十条の六十一の二準用金融商品取引法第三十八条第九号に規定する内閣府令で定める行為3第百十条の六十第一項に規定する方法による契約締結時交付書面に記載すべき事項に係る情報の提供を行った日 (第一項第一号の規定により特定預金等契約について当該情報の提供を行わな10場合における当該特定預金等契約の締結の日及びこの項の規定により当該情報の提供を行ったものとみなされた日を含む。)から一年以内に当該情報の提供に係る特定預金等契約と同一の内容の特定預金等契約の締結を行った場合には、、当該締結の日において当該情報の提供を載すべき事項に係る情報の提供を行ったものとみなして、前項第一号の規定を適用する。ら契約締結時交付書面に記載すべき事項に係る情報の提供を要しな((旨の意思の表明があった定により第百十条の五十四第一項に規定する方法による契約締結前交付書面に記載すべき事項に係る情報の提供を行った日(この項の規定により当該情報の提供を行ったものとみなされた日を含む。)から一年以内に外貨預金等に係る特定預金等契約の締結を行ったとき(当該顧客か定により第百十条の五十四第一項に規定する方法による契約締結前交付書面に記載すべき事項2第百十条の五十八に規定する場合において、準用金融商品取引法第三十七条の三第一項の規
第百十条の六十一の二準用金融商品取引法第三十八条第九号に規定する内閣府令で定める行為報の提供を行った日 (第一項第一号の規定により特定預金等契約について当該情報の提供を行わな10場合における当該特定預金等契約の締結の日及びこの項の規定により当該情報の提供を行ったものとみなされた日を含む。)から一年以内に当該情報の提供に係る特定預金等契約と同一の内容の特定預金等契約の締結を行った場合には、、当該締結の日において当該情報の提供を場合に限る。)には、当該締結の日にお13て同項に規定する方法による契約締結前交付書面に記定により第百十条の五十四第一項に規定する方法による契約締結前交付書面に記載すべき事項2第百十条の五十八に規定する場合において、準用金融商品取引法第三十七条の三第一項の規
第百十条の六十一の二準用金融商品取引法第三十八条第九号に規定する内閣府令で定める行為載すべき事項に係る情報の提供を行ったものとみなして、前項第一号の規定を適用する。3第百十条の六十第一項に規定する方法による契約締結時交付書面に記載すべき事項に係る情報の提供を行った日 (第一項第一号の規定により特定預金等契約について当該情報の提供を行わな10場合における当該特定預金等契約の締結の日及びこの項の規定により当該情報の提供を行ったものとみなされた日を含む。)から一年以内に当該情報の提供に係る特定預金等契約と同ら契約締結時交付書面に記載すべき事項に係る情報の提供を要しな((旨の意思の表明があったに係る情報の提供を行った日(この項の規定により当該情報の提供を行ったものとみなされた日を含む。)から一年以内に外貨預金等に係る特定預金等契約の締結を行ったとき(当該顧客から契約締結時交付書面に記載すべき事項に係る情報の提供を要しな((旨の意思の表明があった2第百十条の五十八に規定する場合において、準用金融商品取引法第三十七条の三第一項の規
第百十条の六十一の二準用金融商品取引法第三十八条第九号に規定する内閣府令で定める行為3第百十条の六十第一項に規定する方法による契約締結時交付書面に記載すべき事項に係る情報の提供を行った日 (第一項第一号の規定により特定預金等契約について当該情報の提供を行わな10場合における当該特定預金等契約の締結の日及びこの項の規定により当該情報の提供を行ったものとみなされた日を含む。)から一年以内に当該情報の提供に係る特定預金等契約と同一の内容の特定預金等契約の締結を行った場合には、、当該締結の日において当該情報の提供を載すべき事項に係る情報の提供を行ったものとみなして、前項第一号の規定を適用する。3第百十条の六十第一項に規定する方法による契約締結時交付書面に記載すべき事項に係る情報の提供を行った日 (第一項第一号の規定により特定預金等契約について当該情報の提供を行わな10場合における当該特定預金等契約の締結の日及びこの項の規定により当該情報の提供を行ったものとみなされた日を含む。)から一年以内に当該情報の提供に係る特定預金等契約と同場合に限る。)には、当該締結の日にお13て同項に規定する方法による契約締結前交付書面に記日を含む。)から一年以内に外貨預金等に係る特定預金等契約の締結を行ったとき(当該顧客かに係る情報の提供を行った日(この項の規定により当該情報の提供を行ったものとみなされた日を含む。)から一年以内に外貨預金等に係る特定預金等契約の締結を行ったとき(当該顧客か定により第百十条の五十四第一項に規定する方法による契約締結前交付書面に記載すべき事項
定により第百十条の五十四第一項に規定する方法による契約締結前交付書面に記載すべき事項に係る情報の提供を行った日(この項の規定により当該情報の提供を行ったものとみなされた日を含む。)から一年以内に外貨預金等に係る特定預金等契約の締結を行ったとき(当該顧客から契約締結時交付書面に記載すべき事項に係る情報の提供を要しな((旨の意思の表明があった2第百十条の五十八に規定する場合において、準用金融商品取引法第三十七条の三第一項の規
第百十条の六十一の二準用金融商品取引法第三十八条第九号に規定する内閣府令で定める行為載すべき事項に係る情報の提供を行ったものとみなして、前項第一号の規定を適用する。3第百十条の六十第一項に規定する方法による契約締結時交付書面に記載すべき事項に係る情報の提供を行った日 (第一項第一号の規定により特定預金等契約について当該情報の提供を行わな10場合における当該特定預金等契約の締結の日及びこの項の規定により当該情報の提供を行ったものとみなされた日を含む。)から一年以内に当該情報の提供に係る特定預金等契約と同定により第百十条の五十四第一項に規定する方法による契約締結前交付書面に記載すべき事項
第百十条の六十一の二準用金融商品取引法第三十八条第九号に規定する内閣府令で定める行為場合に限る。)には、当該締結の日にお13て同項に規定する方法による契約締結前交付書面に記定により第百十条の五十四第一項に規定する方法による契約締結前交付書面に記載すべき事項に係る情報の提供を行った日(この項の規定により当該情報の提供を行ったものとみなされた日を含む。)から一年以内に外貨預金等に係る特定預金等契約の締結を行ったとき(当該顧客か
第百十条の六十一の二準用金融商品取引法第三十八条第九号に規定する内閣府令で定める行為載すべき事項に係る情報の提供を行ったものとみなして、前項第一号の規定を適用する。場合に限る。)には、当該締結の日にお13て同項に規定する方法による契約締結前交付書面に記ら契約締結時交付書面に記載すべき事項に係る情報の提供を要しな((旨の意思の表明があったに係る情報の提供を行った日(この項の規定により当該情報の提供を行ったものとみなされた日を含む。)から一年以内に外貨預金等に係る特定預金等契約の締結を行ったとき(当該顧客か2第百十条の五十八に規定する場合において、準用金融商品取引法第三十七条の三第一項の規
第百十条の六十一の二準用金融商品取引法第三十八条第九号に規定する内閣府令で定める行為一の内容の特定預金等契約の締結を行った場合には、、当該締結の日において当該情報の提供をわな10場合における当該特定預金等契約の締結の日及びこの項の規定により当該情報の提供を載すべき事項に係る情報の提供を行ったものとみなして、前項第一号の規定を適用する。3第百十条の六十第一項に規定する方法による契約締結時交付書面に記載すべき事項に係る情報の提供を行った日 (第一項第一号の規定により特定預金等契約について当該情報の提供を行わな10場合における当該特定預金等契約の締結の日及びこの項の規定により当該情報の提供を行ったものとみなされた日を含む。)から一年以内に当該情報の提供に係る特定預金等契約と同ら契約締結時交付書面に記載すべき事項に係る情報の提供を要しな((旨の意思の表明があった定により第百十条の五十四第一項に規定する方法による契約締結前交付書面に記載すべき事項に係る情報の提供を行った日(この項の規定により当該情報の提供を行ったものとみなされた
わな10場合における当該特定預金等契約の締結の日及びこの項の規定により当該情報の提供を行ったものとみなされた日を含む。)から一年以内に当該情報の提供に係る特定預金等契約と同一の内容の特定預金等契約の締結を行った場合には、、当該締結の日において当該情報の提供を報の提供を行った日 (第一項第一号の規定により特定預金等契約について当該情報の提供を行3第百十条の六十第一項に規定する方法による契約締結時交付書面に記載すべき事項に係る情載すべき事項に係る情報の提供を行ったものとみなして、前項第一号の規定を適用する。3第百十条の六十第一項に規定する方法による契約締結時交付書面に記載すべき事項に係る情定により第百十条の五十四第一項に規定する方法による契約締結前交付書面に記載すべき事項に係る情報の提供を行った日(この項の規定により当該情報の提供を行ったものとみなされた日を含む。)から一年以内に外貨預金等に係る特定預金等契約の締結を行ったとき(当該顧客から契約締結時交付書面に記載すべき事項に係る情報の提供を要しな((旨の意思の表明があった2第百十条の五十八に規定する場合において、準用金融商品取引法第三十七条の三第一項の規
わな10場合における当該特定預金等契約の締結の日及びこの項の規定により当該情報の提供を行ったものとみなされた日を含む。)から一年以内に当該情報の提供に係る特定預金等契約と同一の内容の特定預金等契約の締結を行った場合には、、当該締結の日において当該情報の提供を3第百十条の六十第一項に規定する方法による契約締結時交付書面に記載すべき事項に係る情載すべき事項に係る情報の提供を行ったものとみなして、前項第一号の規定を適用する。定により第百十条の五十四第一項に規定する方法による契約締結前交付書面に記載すべき事項に係る情報の提供を行った日(この項の規定により当該情報の提供を行ったものとみなされた日を含む。)から一年以内に外貨預金等に係る特定預金等契約の締結を行ったとき(当該顧客から契約締結時交付書面に記載すべき事項に係る情報の提供を要しな((旨の意思の表明があった定により第百十条の五十四第一項に規定する方法による契約締結前交付書面に記載すべき事項に係る情報の提供を行った日(この項の規定により当該情報の提供を行ったものとみなされた日を含む。)から一年以内に外貨預金等に係る特定預金等契約の締結を行ったとき(当該顧客から契約締結時交付書面に記載すべき事項に係る情報の提供を要しな((旨の意思の表明があった
第百十条の六十一の二準用金融商品取引法第三十八条第九号に規定する内閣府令で定める行為一の内容の特定預金等契約の締結を行った場合には、、当該締結の日において当該情報の提供をわな10場合における当該特定預金等契約の締結の日及びこの項の規定により当該情報の提供を行ったものとみなされた日を含む。)から一年以内に当該情報の提供に係る特定預金等契約と同一の内容の特定預金等契約の締結を行った場合には、、当該締結の日において当該情報の提供を報の提供を行った日 (第一項第一号の規定により特定預金等契約について当該情報の提供を行3第百十条の六十第一項に規定する方法による契約締結時交付書面に記載すべき事項に係る情場合に限る。)には、当該締結の日にお13て同項に規定する方法による契約締結前交付書面に記定により第百十条の五十四第一項に規定する方法による契約締結前交付書面に記載すべき事項に係る情報の提供を行った日(この項の規定により当該情報の提供を行ったものとみなされた日を含む。)から一年以内に外貨預金等に係る特定預金等契約の締結を行ったとき(当該顧客から契約締結時交付書面に記載すべき事項に係る情報の提供を要しな((旨の意思の表明があった
わな10場合における当該特定預金等契約の締結の日及びこの項の規定により当該情報の提供を行ったものとみなされた日を含む。)から一年以内に当該情報の提供に係る特定預金等契約と同一の内容の特定預金等契約の締結を行った場合には、、当該締結の日において当該情報の提供を報の提供を行った日 (第一項第一号の規定により特定預金等契約について当該情報の提供を行3第百十条の六十第一項に規定する方法による契約締結時交付書面に記載すべき事項に係る情場合に限る。)には、当該締結の日にお13て同項に規定する方法による契約締結前交付書面に記ら契約締結時交付書面に記載すべき事項に係る情報の提供を要しな((旨の意思の表明があった
わな10場合における当該特定預金等契約の締結の日及びこの項の規定により当該情報の提供を行ったものとみなされた日を含む。)から一年以内に当該情報の提供に係る特定預金等契約と同一の内容の特定預金等契約の締結を行った場合には、、当該締結の日において当該情報の提供を報の提供を行った日 (第一項第一号の規定により特定預金等契約について当該情報の提供を行わな10場合における当該特定預金等契約の締結の日及びこの項の規定により当該情報の提供を3第百十条の六十第一項に規定する方法による契約締結時交付書面に記載すべき事項に係る情載すべき事項に係る情報の提供を行ったものとみなして、前項第一号の規定を適用する。3第百十条の六十第一項に規定する方法による契約締結時交付書面に記載すべき事項に係る情に係る情報の提供を行った日(この項の規定により当該情報の提供を行ったものとみなされた日を含む。)から一年以内に外貨預金等に係る特定預金等契約の締結を行ったとき(当該顧客から契約締結時交付書面に記載すべき事項に係る情報の提供を要しな((旨の意思の表明があった場合に限る。)には、当該締結の日にお13て同項に規定する方法による契約締結前交付書面に記定により第百十条の五十四第一項に規定する方法による契約締結前交付書面に記載すべき事項に係る情報の提供を行った日(この項の規定により当該情報の提供を行ったものとみなされた日を含む。)から一年以内に外貨預金等に係る特定預金等契約の締結を行ったとき(当該顧客から契約締結時交付書面に記載すべき事項に係る情報の提供を要しな((旨の意思の表明があった
第百十条の六十一の二準用金融商品取引法第三十八条第九号に規定する内閣府令で定める行為わな10場合における当該特定預金等契約の締結の日及びこの項の規定により当該情報の提供を行ったものとみなされた日を含む。)から一年以内に当該情報の提供に係る特定預金等契約と同一の内容の特定預金等契約の締結を行った場合には、、当該締結の日において当該情報の提供を3第百十条の六十第一項に規定する方法による契約締結時交付書面に記載すべき事項に係る情
第百十条の六十一の二準用金融商品取引法第三十八条第九号に規定する内閣府令で定める行為わな10場合における当該特定預金等契約の締結の日及びこの項の規定により当該情報の提供を行ったものとみなされた日を含む。)から一年以内に当該情報の提供に係る特定預金等契約と同一の内容の特定預金等契約の締結を行った場合には、、当該締結の日において当該情報の提供を3第百十条の六十第一項に規定する方法による契約締結時交付書面に記載すべき事項に係る情報の提供を行った日 (第一項第一号の規定により特定預金等契約について当該情報の提供を行ら契約締結時交付書面に記載すべき事項に係る情報の提供を要しな((旨の意思の表明があった場合に限る。)には、当該締結の日にお13て同項に規定する方法による契約締結前交付書面に記2第百十条の五十八に規定する場合において、準用金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定により第百十条の五十四第一項に規定する方法による契約締結前交付書面に記載すべき事項に係る情報の提供を行った日(この項の規定により当該情報の提供を行ったものとみなされた日を含む。)から一年以内に外貨預金等に係る特定預金等契約の締結を行ったとき(当該顧客から契約締結時交付書面に記載すべき事項に係る情報の提供を要しな((旨の意思の表明があった場合に限る。)には、当該締結の日にお13て同項に規定する方法による契約締結前交付書面に記
第百十条の六十一の二準用金融商品取引法第三十八条第九号に規定する内閣府令で定める行為報の提供を行った日 (第一項第一号の規定により特定預金等契約について当該情報の提供を行わな10場合における当該特定預金等契約の締結の日及びこの項の規定により当該情報の提供を行ったものとみなされた日を含む。)から一年以内に当該情報の提供に係る特定預金等契約と同一の内容の特定預金等契約の締結を行った場合には、、当該締結の日において当該情報の提供を2第百十条の五十八に規定する場合において、準用金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定により第百十条の五十四第一項に規定する方法による契約締結前交付書面に記載すべき事項に係る情報の提供を行った日(この項の規定により当該情報の提供を行ったものとみなされた日を含む。)から一年以内に外貨預金等に係る特定預金等契約の締結を行ったとき(当該顧客から契約締結時交付書面に記載すべき事項に係る情報の提供を要しな((旨の意思の表明があった場合に限る。)には、当該締結の日にお13て同項に規定する方法による契約締結前交付書面に記
備考表中の[]の記載及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍線は注記である。
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用する。
(禁止行為)
二~六 [同上]
ハ契約変更書面
口外貨預金等書面
イ契約締結前交付書面
第百十条の六十一の二〔同上]
理若しくは媒介をする行為
るために必要な方法及び程度による説明をすることなく、特定預金等契約の締結又はその代
知識、経験、財産の状況及び特定預金等契約を締結する目的に照らして当該顧客に理解され
項であって同項第三号から第五号まで及び第七号に掲げる事項に係るもの)について顧客の
号に掲げる事項(ハ、に掲げる書面を交付する場合にあっては、当該書面に記載されている事
同じ。)に対して、準用金融商品取引法第三十七条の三第一項第三号から第五号まで及び第七
場合を含む。)の規定により特定投資家とみなされる者を含む。)を除く。 以下この号において
取引法第三十四条の三第四項(準用金融商品取引法第三十四条の四第六項にお(1て準用する
十四条の二第五項の規定により特定投資家以外の顧客とみなされる者を除き、準用金融商品
一次に掲げる書面の交付に関し、あらかじめ、顧客(特定投資家(準用金融商品取引法第三
該締結の日において契約締結時交付書面を交付したものとみなして、第一項第二号の規定を適
時交付書面に係る特定預金等契約と同一の内容の特定預金等契約の締結を行った場合に14、当
より契約締結時交付書面を交付したものとみなされた日を含む。)から一年以内に当該契約締結
締結時交付書面を交付しな(1場合における当該特定預金等契約の締結の日及びこの項の規定に
4契約締結時交付書面を交付した日(第一項第一号の規定により特定預金等契約について契約
締結の日において外貨預金等書面を交付したものとみなして、第一項第一号の規定を適用する。
客から契約締結時交付書面の交付を要しない旨の意思の表明があった場合に限る。)には、当該
れた日を含む。)から一年以内に外貨預金等に係る特定預金等契約の締結を行った場合(当該顧
3外貨預金等書面を交付した日(この項の規定により外貨預金等書面を交付したものとみなさ
九及び第百十条の四十の規定は、前項第三号口の規定による書面の交付について準用する。
2準用金融商品取引法第三十四条の二第四項及び令第五条の十三の規定並びに第百十条の三十
読み込み中...
金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令の一部改正 - 第119頁
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