政令令和8年6月24日

金融機関等の共同化措置の実施等に関する政令の一部を改正する政令(震災特例)

掲載日
令和8年6月24日
号種
号外
原文ページ
p.103
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抽出された基本情報
発行機関内閣
令番号政令第16号
発令機関内閣

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金融機関等の共同化措置の実施等に関する政令の一部を改正する政令(震災特例)

令和8年6月24日|p.103|原文を見る

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(震災特例金融機関等及び震災特例対象子会社による経営強化計画の提出)
第二条
法附則第八条第一項又は第二項の規定により経営強化計画を提出する震災特例金融機関
等(同条第一項に規定する震災特例金融機関等をいい、法第二条第一項第五号及び第八号から
第十二号までに掲げる金融機関等を除く。以下同じ。)又は震災特例対象子会社(法附則第八条
第二項に規定する震災特例対象子会社をいう。以下同じ。)は、別紙様式第七号により作成した
経営強化計画に次に掲げる書類(憲災特例対象子会社にあっては、当該経営強化計画を連名で
提出する銀行持株会社等に係る第二号から第四号までに掲げる書類を含み、当該銀行持株会社
等と連名のものに限る。)を添付し、金融庁長官を経由して内閣総理大臣に提出しなければなら
ない。
一法附則第八条第一項又は第二項の申込みの理由書(当該震災特例金融機関等又は震災特例
対象子会社における被災者への信用供与の状況に係る記載を含む。)
二提出の日前六月以内(震災特例協同組織金融機関(法附則第十条第一項に規定する震災特
例協同組織金融機関をいい、法第二条第一項第三号、第四号、第六号及び第七号に掲げる金
融機関等に限る。以下同じ。)が経営強化計画を提出する場合にあっては、一年以内)の一定
の口における貸借対照表等、当該日における自己資本比率を記載した書面、最終の株主資本
等変動計算書等、最近の日計表その他の最近における業務、財産及び損益の状況を知ること
のできる書類
三代表者が前号の書類に記載された事項が適正であると確認し、その旨を記載した書面
読み込み中...
金融機関等の共同化措置の実施等に関する政令の一部を改正する政令(震災特例) - 第103頁
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